○金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会規程
(平成16年4月1日規程第165号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校規程第3条第2項の規定に基づき,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,金沢大学人間社会学域学校教育学類附属学校(以下「附属学校」という。)に係る次の事項について審議する。
(1) 附属学校の各校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ。)候補者の選考に関する事項
(2) 附属学校の人事及び予算に関する事項
(3) 附属学校に係る目標計画及び自己点検評価に関する事項
(4) 附属学校が実施する教育の理論及び実践についての研究並びにその実証の企画?運営に関する事項
(5) 附属学校において実施される教育実習の企画?運営に関する事項
(6) 附属学校に就学?就園する児童?生徒?幼児の募集,入学?入園及び卒業?卒園に関する事項
(7) 附属学校の危機管理に関する事項
(8) その他附属学校の管理運営に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属学校統括長
(2) 学校教育学類長
(3) 教職実践研究科長
(4) 附属学校の各校長
(5) 人間社会系事務部長
(6) その他委員長が指名する者
(任期)
第4条 前条第6号の委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員会に副委員長を置き,委員長が指名した第3条第4号の委員をもって充てる。
[第3条第4号]
3 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故又は特別な事由があるときは,副委員長が委員長の職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(選考委員会)
第8条 委員会に,第2条第1号に掲げる事項を審議するため,選考委員会を置く。
[第2条第1号]
2 選考委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(専門部会)
第9条 委員会に,第2条第2号から第4号及び第6号から第8号に掲げる事項を審議するため,専門部会を置く。
2 専門部会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,人間社会系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。