○金沢大学人間社会学域学校教育学類?教職実践研究科?附属学校園研究推進委員会規程
(平成16年4月1日規程第162号) |
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(設置)
第1条 金沢大学人間社会学域学校教育学類(以下「学類」という。)に,学類及び教職実践研究科(以下「研究科」という。)と附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)との研究を推進するために,金沢大学人間社会学域学校教育学類?教職実践研究科?附属学校園研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学類及び研究科と附属学校園との研究の連携に関すること。
(2) 学類及び研究科と附属学校園との教育実践の連携に関すること。
(3) その他学類及び研究科と附属学校園との連携の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学類から選出された教員 2人
(2) 学類長が指名した附属学校園長 1人
(3) 研究科から選出された教員 1人
(4) 附属学校園から選出された教員 各1人
(5) その他委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1号の委員のうち学類長が指名する委員をもって充てる。
[第3条第1号]
2 委員長は委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,第3条第2号の委員をもって充てる。
[第3条第2号]
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聴くことができる。
(小委員会)
第8条 委員会に,必要に応じて小委員会を置くことができる。
(報告)
第9条 委員長は,委員会活動状況を学類会議に報告するものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は,人間社会系事務部において処理する。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成16年11月11日から施行する。
2 この規程の施行後,第3条に規定する最初の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成28年7月4日から施行する。
2 この規程の施行後,第3条第3号に規定する最初の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。