○金沢大学医薬保健学域規程
(平成20年4月1日規程第1095号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
   
 
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 在学年限(第5条)
第3章 履修方法等(第6条-第16条)
第4章 試験(第17条-第21条)
第5章 卒業?学位(第22条?第23条)
第6章 再入学,転入学及び編入学(第24条-第26条)
第7章 転学類(第27条)
第8章 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生(第28条-第30条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学医薬保健学域(以下「本学域」という。)における教育課程,履修方法,試験,卒業等に関し,金沢大学学則(以下「学則」という。)及び金沢大学履修規程(以下「履修規程」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(学類?専攻)
第2条 本学域に次の4学類を置く。
 医学類
 薬学類
 医薬科学類
 保健学類
2 保健学類に次の5専攻を置く。
看護学専攻,診療放射線技術学専攻,検査技術科学専攻,理学療法学専攻,作業療法学専攻
(所属コースの決定)
第3条 医薬科学類の学生は,その所属する学類において別に定めるところにより,志望するコースを選択し,学類長に届出なければならない。
2 前項の志望者数が,コースごとに学類において定める受入れ上限数を超過したときは,選考によりコースを決定する。
(教育研究上の目的)
第4条 本学域及び学類に係る人材の養成に関する目的その他の教育上の目的は,次のとおりとする。
 医薬保健学域
 高齢化?少子化や疾病構造の変化を背景に,日常生活の質[Quality of Life(QOL)]を重視した患者本位の全人的医療の提供のため,関連する医学,保健学及び薬学の分野が相互に協力して,統合的な医療教育を行い,人間性を重視し,総合的な能力を有する高度医療人及び研究者を養成することを目的とする。
 医学類
 早期体験実習(アーリー?エクスポージャー),基礎配属での医学研究体験,コア?カリキュラム対応統合型教育,小人数チュートリアル教育,地域医療臨床実習及び診療参加型臨床実習(クリニカル?クラークシップ)などを実施するとともに,全国共用試験Computer―based Test(CBT)や客観的臨床能力試験(Objective Structured Clinical Examination;OSCE)で臨床前教育の充実を図り,幅広い教養,豊かな感性,人間への深い洞察力及び問題解決?コミュニケーション能力を備え,全人的医療ができる能力を身につける教育を行い,人間性を重視し,かつ高度で総合的な能力を有する医療人?医学者を養成することを目的とする。
 薬学類
 薬学における基礎的及び専門的な知識?技術の修得はもとより,薬学が人間の生命に関わる学問であることを踏まえ,豊かな人間性と高い倫理観を兼ね備えた高度な専門職業人としての薬剤師を養成するとともに,次の世代の医療薬学教育研究者を養成することを目的とする。また,医療人としての倫理観を養い,医療の専門家としての健康と疾病に関わる基礎知識を修得するとともに,臨床現場における実践的な技能と態度,また薬物治療に起因する問題を同定?評価して解決する能力を身につけさせることを教育研究上の目的とする。
 医薬科学類
 次代の先進医療や画期的新薬開発等のイノベーションにつながる先端的な医薬科学研究を世界レベルで展開するための高度な研究基盤力を備えた人材を養成する。また,医学と薬学の基礎的知識,生命医科学領域/創薬科学領域の研究を遂行するために必要な専門的知識?スキル並びに世界をリードする研究者に求められる研究マインド,倫理観及び国際性を身につけさせることを教育研究上の目的とする。
 保健学類
 保健学における基礎的及び専門的な知識?技術を修得し,豊かな人間性と高い倫理観を備えた高度な医療人としての看護師?保健師?診療放射線技師?臨床検査技師?理学療法士?作業療法士を養成するとともに,保健学の発展を担う教育研究者を養成する。また,医療人としての社会的使命感を涵養し,現代社会及び将来の保健?医療?福祉における諸課題を探求し解決できるような,総合的で学際的な保健学の能力を身につけさせることを教育研究上の目的とする。
第2章 在学年限
(在学年限)
第5条 在学年限は,学則の定めるところによる。ただし,医学類及び薬学類にあっては,在学年限は12年とする。
2 前項の規定にかかわらず,医学類において,第1年次及び第2年次,第3年次及び第4年次並びに第5年次及び第6年次の各2学年におけるそれぞれの在学年限は,4年を超えることができない。ただし,第1年次及び第2年次に,医師の診断による疾病の事由によって休学した学生の願い出により,医学類長が在学年限の変更を認める場合は,第1年次及び第2年次の在学年限を5年,かつ第3年次及び第4年次の在学年限を3年とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,薬学類において,8年の年数を超えて第5年次に進級することができない者の在学年限は8年とする。
第3章 履修方法等
(授業科目及び単位数等)
第6条 本学域のそれぞれの学類の授業科目,単位数等は,別表第1,第2及び第4のとおりとする。
ただし,別表第1,第2及び第4の授業科目及び単位数等については,必要に応じ,教育研究会議の議を経て,変更することがある。
2 各学類の履修に関し必要な事項は別に定める。
(単位の計算方法)
第7条 授業科目の単位は,1単位45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし,授業の方法に応じ,当該授業による教育効果,授業時間外に必要な学修等を考慮して,原則として次の基準により単位数を計算するものとする。
(1) 講義及び演習については,15時間から30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技については,30時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(3) 一の授業科目について,講義,演習,実験及び実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については,その組み合わせに応じ,前2号に規定する基準を考慮して15時間から45時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目の公示)
第8条 毎学期又は毎クォーターの授業科目及びその担当教員は,その学期の始めに公示する。
(履修手続)
第9条 学生は,履修しようとする授業科目をその担当教員の承認を得て,毎学期又は毎クォーターの始めに学域長に届け出なければならない。
2 学則第54条の規定に基づく各学期又は各クォーターに履修科目として登録できる科目の上限単位数(以下「履修登録単位数の上限」という。)は,別表第3のとおりとする。
3 前項の規定は,医学類における専門科目の履修登録に適用しない。
(他学域?他学類における授業科目の履修)
第10条 学生は,学域長の許可を得た上で,他学域?他学類の授業科目を履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,教育研究会議の議を経て,本学域所定の授業科目の単位として認定することができる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修)
第11条 学生が,他の大学又は短期大学の授業科目を履修しようとするときは,学域長の許可を得た上,履修することができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の修得単位は,教育研究会議の議を経て,金沢大学国際基幹教育院総合教育部規程(以下「総合教育部規程」という。)第4条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えない範囲で,本学域の単位として認定することができる。
3 前項の規定は,学生が外国の大学又は外国の短期大学に留学する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第12条 本学域が教育上有益と認めるときは,短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を,所定の手続きにより本学域における授業科目の履修とみなし,教育研究会議の議を経て単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,前条第2項及び第3項により本学域の単位として認定する単位数並びに総合教育部規程第5条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(休学期間中の他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学における学修)
第12条の2 本学域が教育上有益と認めるときは,学生が休学期間中に他の大学若しくは短期大学(以下「大学等」という。)又は外国の大学等において学修した成果について,本学における授業科目の履修により修得したものとみなし,学域の定めるところに基づき,単位を与えることができる。
2 前項により与えることのできる単位数は,第11条第2項及び第3項並びに前条第1項により本学の単位として認定する単位数並びに総合教育部規程第6条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第13条 本学域が教育上有益と認めるときは,本学域に入学する前に大学等又は外国の大学等において履修した授業科目について修得した単位を,本学域に入学した後の本学域における授業科目の履修により修得したものとみなし,教育研究会議の議を経て単位を与えることができる。
2 本学域が教育上有益と認めるときは,本学域に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を,本学域における授業科目の履修とみなし,教育研究会議の議を経て単位を与えることができる。
3 前2項により与えることのできる単位数は,特別選考入学,転入学,再入学及び編入学の場合を除き,本学域において修得した単位以外のものについては,第11条第2項及び第3項,第12条第1項並びに前条第1項により本学域において修得したものとみなす単位数並びに総合教育部規程第7条の規定により国際基幹教育院において認定される共通教育科目の単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(他の大学等における履修科目の認定)
第14条 「薬剤師法の一部を改正する法律附則第3条の規定に基づく厚生労働大臣の認定に関する省令」の必要単位の修得(認定省令第1条第1項第3号及び第2項)に係る他大学等において履修した授業科目については,所定の手続きにより薬学類の授業科目の履修により修得したものとみなし,教育研究会議の議を経て単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は,60単位を超えないものとする。このうち医療薬学に係る単位については26単位を超えないものとする。
(留学)
第15条 学則第66条の規定により留学しようとする者は,学域長を経て学長に届け出なければならない。
(他学域学生の履修)
第16条 他学域の学生で本学域の授業科目の履修を希望する者は,所属の学域長を経由して本学域長の許可を得なければならない。
第4章 試験
(試験)
第17条 試験は,各授業科目について,その授業の終った学期又はクォーター末に行う。ただし,必要があるときは,その期日を変えることがある。
2 授業科目の性質により,平常の成績をもって,前項の授業科目試験に代えることがある。
3 課題研修の審査は,当該学類に属する教員が行う。
(試験の成績)
第18条 試験の成績は,「S」,「A」,「B」,「C」及び「不可」の評語をもって表し,上位から「S」,「A」,「B」及び「C」を合格とし,「不可」を不合格とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
第19条 単位認定を保留とする場合の基準及び保留後の成績評価方法については,必要に応じ,各学類で別に定める。
(総合成績評価)
第20条 GPAにおける保留授業科目の取扱い及び再履修の取扱いについては,必要に応じ,各学類で別に定める。
(成績評価の疑義申し立て)
第21条 成績の評価に対する疑義申し立てについては,各学類で別に定める。
第5章 卒業?学位
(卒業)
第22条 学則第38条に定める修業年限以上在学し,別表第1に定める卒業に必要な単位を修得し,かつ,別に定める英語能力の基準を満たす学生には,教育研究会議の議を経て卒業を認定する。
2 前項の規定にかかわらず,転入学をした者及び編入学をした者については,必要に応じ,別に定める。
3 第1項の期間には,学則第39条の規定により,科目等履修生としての相当期間を修業年限に通算することを教育研究会議の議を経て学域長が認めた学生にあっては,当該期間を含むものとする。
4 第1項の卒業に必要な単位のうち,学則第55条から第57条の規定により修得することができる単位数は,合わせて60単位を超えないものとする。
(学位)
第23条 本学域を卒業した者には,学則第61条の規定により学士の学位を授与する。
2 前項の学位に付記する専攻分野の名称は,医学,薬学,生命医科学,創薬科学,看護学,保健学とする。
第6章 再入学,転入学及び編入学
(再入学)
第24条 学則第46条第1項第1号の規定により,再入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 再入学の出願手続き,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
(転入学)
第25条 学則第46条第1項第2号の規定により,本学域へ転入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 転入学の出願資格及び選考方法等については,必要に応じ,別に定める。
3 転入学の時期は,原則として第2学年の始めとする。
(編入学)
第26条 学則第46条第1項第3号から第7号までの規定により本学域へ編入学を志願する者については,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 編入学の出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
第7章 転学類
(転学類)
第27条 転学類(他学域に所属する学生が,本学域の各学類に転学類する場合を含む。)を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 転学類の出願資格及び選考方法等については,各学類で別に定める。
3 転学類の時期は,原則として第2学年の始めとする。
第8章 研究生,科目等履修生及び特別聴講学生
(研究生)
第28条 学則第83条の規定により,本学域へ研究生として入学を志望する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 研究生の出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
(科目等履修生)
第29条 学則第84条の規定により,本学域へ科目等履修生として入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 科目等履修生の出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
(特別聴講学生)
第30条 学則第85条の規定により,本学域へ特別聴講学生として入学を志願する者があるときは,選考の上,教育研究会議の議を経て許可することがある。
2 特別聴講学生の出願手続,選考方法その他必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
この規程は,平成24年6月13日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 平成26年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第7条第3号,第12条の2及び第13条は,平成26年3月31日に在学する者にも適用する。
附 則
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 平成27年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,改正後の第3条,第15条及び第22条第3項の規定については,平成27年3月31日に在学する者についても適用する。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成28年11月11日から施行し,平成28年度入学生から適用する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日に在学する者については,第5条第2項,第26条第1項並びに別表第4の薬学類?創薬科学類の専門教育科目における「創薬科学研究Ⅰ」及び「創薬科学研究Ⅱ」の改正規定を除き,なお従前の例による。ただし別表第4の医学類の専門教育科目における「学域GS言語科目Ⅰ(医学英語)」及び「学域GS言語科目Ⅱ(医学英語)」の改正規定は,平成28年度入学生から適用する。
附 則
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 平成30年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第3の薬学類?創薬科学類の上限単位数の規定及び別表4の薬学類?創薬科学類の専門教育科目における「医療統計学」,「臨床医学入門」,「臨床栄養学」,「医薬品化学」, 「創薬科学」,「毒性学」,「薬剤疫学」,「化学療法学」,「医薬品評価学」,「コミュニケーション論」,「薬学英語演習」,「実務実習Ⅰ」, 「実務実習Ⅱ」,「実務実習Ⅲ」,「実務実習Ⅳ」の改正規定については,平成28年度入学者から適用する。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,別表第4の専門教育科目単位配当表のうち薬学類?創薬科学類の「キャリアプラン研修Ⅰ」,「キャリアプラン研修Ⅱ」の改正規定を除き,なお従前の例による。ただし,別表第4専門教育科目単位配当表のうち医学類(「脳神経内科学」を除く。)の改正規定並びに薬学類?創薬科学類の「GS言語科目Ⅱ(薬学英語Ⅱ)」,「生命?医療倫理」,「物理化学Ⅱ」,「看護学入門」,「多職種連携概論」,「注射薬概論」,「健康権と医療」,「臨床心理学」,「有機化学演習Ⅰ」,「有機化学演習Ⅱ」及び「有機化学演習Ⅳ」の改正規定については平成28年度入学生から適用し,医学類の「脳神経内科学」については平成29年度入学者から適用する。
附 則
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日 に在学する者については,なお従前の例による。ただし,別表第4の薬学類?創薬科学類の専門教育科目における「薬学研究入門」については,平成30年度入学者から適用する。
附 則
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日 に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和3年10月1日から施行し,令和3年度入学者から適用する。
2 令和3年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,別表第3の保健学類の上限単位数の改正規定を除き,なお従前の例による。この場合において,「放射線技術科学専攻」とあるのは「診療放射線技術学専攻」と読み替えるものとする。ただし,別表第1の医薬科学類の専門教育科目のうちコース専門科目の修得すべき単位数及び条件の改正規定並びに別表第4の薬学類の専門教育科目における「バイオファーマサイエンスⅠ」,「バイオファーマサイエンスⅡ」,「創薬動態薬理学」,「プライマリケア演習」及び「ラボローテーション」の改正規定並びに別表第4の医薬科学類の専門教育科目における「医薬科学基礎ローテーション実習(生命ケア演習)」の改正規定並びに別表第4の医薬科学類の専門教育科目における「医薬科学基礎ローテーション実習(生命医科学コース)ⅠA」,「医薬科学基礎ローテーション実習(生命医科学コース)ⅠB」,「医薬科学基礎ローテーション実習(生命医科学コース)ⅡA」,「医薬科学基礎ローテーション実習(生命医科学コース)ⅡB」,「医薬科学基礎ローテーション実習(生命医科学コース)ⅡC」,「医薬科学基礎ローテーション実習(生命医科学コース)ⅡD」及びコース専門科目の欄の改正規定については,令和3年度入学者から適用する。
附 則
1 この規程は,令和4年10月1日から施行し,令和4年度入学者から適用する。
2 令和4年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年3月31日に在学する者については,改正後の第7条第1項,第11条第3項,第22条第1項,同第3項,別表第3の保健学類の上限単位数の規定及び別表第4の保健学類作業療法学専攻の専門教育科目における「評価学実習Ⅰ」の規定を除き,なお従前の例による。ただし,改正後の別表第3の薬学類の上限単位数の規定及び別表第4の薬学類の専門教育科目における「薬物治療モニタリング演習」の規定については,令和3年度入学者から適用する。
附 則
この規程は,令和5年10月11日から施行し,令和5年10月1日から適用する。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,別表第1の医学類の専門教育科目の修得すべき単位数の改正規定,別表第3の「医薬科学類生命医科学コース」における改正規定並びに別表第4の医学類の専門教育科目の改正規定(「早期医療体験」及び「プロフェッショナリズム」を除く。)及び医薬科学類の改正規定については,令和6年度入学者から適用する。
4 第2項の規定にかかわらず,医学類の令和6年度入学者の卒業に必要な単位数については,255.5単位以上とする。
別表第1
単位修得要件

別表第2
共通教育科目基礎科目の履修方法

別表第3
履修登録単位数の上限

別表第4
専門教育科目単位配当表