○金沢大学系会議規程
(平成20年4月1日規程第1091号)
改正
 
 
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第34条,金沢大学教育研究会議規程第10条第2項及び金沢大学国際基幹教育院規程第15条第12項の規定に基づき,系会議(以下「会議」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 会議は,当該系に所属する教授をもって組織する。
2 会議には,当該系に所属する准教授,講師(常時勤務の者に限る。以下同じ。)及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
3 医学系会議には,附属病院長(第1項に該当しない者に限る。),附属病院に所属する教授,准教授,講師及び助教並びに常勤の特任教員を加えることができる。
(審議事項)
第3条 会議は,教育研究会議又は国際基幹教育院教授会議から付託された当該系に係る次の事項について審議する。
(1) 教授,准教授,講師,助教及び助手の人事の具体的選考に関する事項
(2) 中期目標?中期計画に関する事項
(3) 規程の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算(教育関係予算を除く。)の執行に関する事項
(5) その他研究に関する重要事項
2 会議は,前項に定めるほか,次の事項について審議する。
(1) 系長の候補者の選考に関する事項
(2) その他当該系に関する重要事項
(議長)
第4条 会議に議長を置き,系長をもって充てる。
2 議長は,会議を主宰する。
3 議長に事故又は特別な事由があるときは,議長があらかじめ指名する者が,議長の職務を行う。
(議事及び議決)
第5条 会議は,構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の出席を必要とすることができる。
2 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,特別の必要があると認められるときは,3分の2以上の多数をもって議決することができる。
(付託及び専決)
第6条 会議は,第3条に定める審議事項のうち,別に定める事項を除き,その議長に付託することができる。
2 議長は,会議から付託された事項については,専決することができる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 会議は,必要があると認めたときは,構成員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(代議員会)
第8条 会議に,特定の事項を審議するため,系会議代議員会(以下「代議員会」という。)を置くことができる。
2 会議は,代議員会の議決をもって,会議の議決とすることができる。
3 代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員会)
第9条 会議の下に,専門的事項を審議するため,委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(法学研究科及び教職実践研究科に関する特例)
第10条 法学系会議は,法学研究科法務専攻(法科大学院)に係る事項の審議については,法学研究科会議の議決を尊重するものとする。
2 学校教育系会議は,教職実践研究科(教職大学院)に係る事項の審議については,教職実践研究科会議の議決を尊重するものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,系会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。