○金沢大学職業紹介業務運営規程
(平成16年4月1日規程第198号)
改正
 
  
(趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)が行う無料の職業紹介事業の運営に関し必要な事項を定める。
(事業の運営)
第2条 この事業の運営は,この規程に定めるもののほか,法及び法関係規則による。
(学生職業あっせん部)
第3条 この事業に関する業務を処理するため,金沢大学学生職業あっせん部(以下「あっせん部」という。)を置く。
2 あっせん部に関しては,別に定める。
(差別の禁止)
第4条 この事業を行うに当たり,求人者又は求職者に対して,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地等によって差別をしてはならない。
(求人の申込み)
第5条 本学は,いかなる求人の申込みについてもこれを受理する。ただし,その申込みの内容が法令に違反するとき,又はその申込みの内容をなす賃金,労働時間その他の労働条件が,通常の労働条件と比べて,著しく不適当であると認めるときは,これを受理しない。
第6条 求人者は,求人の申込みに当たり,本学に対し,その従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
(求職の申込み)
第7条 本学は,いかなる求職の申込みについてもこれを受理する。ただし,その申込みの内容が法令に違反するときは,これを受理しない。
第8条 求職に当たっては,必ず本人が出頭の上,所定の手続により申し込まなければならない。
(職業相談等)
第9条 本学は,求職者に対し職業相談を行い,その就職先,労働条件,就業地,その他求職の条件等について指導する。
(紹介)
第10条 職業を紹介するに当たっては,求職者にはその希望と能力に適合する職業を,求人者にはその雇用条件に適合する求職者を紹介するよう努めなければならない。
(紹介の一時中止)
第11条 本学は,労働争議に対しては中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所の求人に対しては,紹介を一時中止することがある。
(職業紹介業務担当者)
第12条 法第33条の2第2項の規定に基づき,本学に,職業紹介業務担当者を置き,学務部キャリア支援課長をもって充てる。
(守秘義務)
第13条 職業紹介業務担当者その他の職業紹介業務に従事する者は,求職者又は求人者から知り得た個人的な情報を,正当な理由なくして他人に知らせてはならない。
(求職者の個人情報の取扱い)
第14条 求職者の個人情報を収集し,保管し,又は使用するに当たっては,その業務の目的の達成に必要な範囲内で行わなければならない。
2 求職者の個人情報の適正管理に関し必要な事項は,別に定める。
(報告の義務)
第15条 雇用関係が成立したときは,求人者及び求職者双方ともその旨を本学へ報告しなければならない。また,採用内定期間中に契約を取り消すとき,又は撤回するときも同様とする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。