○金沢大学学位規程
(平成16年4月1日規程第28号) |
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(目的)
第1条 この規程は,学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(学位)
第2条 本学において授与する学位は,学士,修士,博士,法務博士(専門職)及び教職修士(専門職)とする。
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は,本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は,本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は,本学大学院の博士課程又は博士後期課程を修了した者に授与する。
4 博士課程を経ない者が,学位論文(以下「論文」という。)を提出して,その審査に合格し,学力試験により前項に該当する者と同等以上の学力があると認められた場合には,博士の学位を授与することができる。
5 法務博士(専門職)の学位は,本学大学院の法科大学院の課程を修了した者に授与する。
6 教職修士(専門職)の学位は,本学大学院の教職大学院の課程を修了した者に授与する。
(学位授与の留保)
第3条の2 前条第1項から第3項まで,第5項及び第6項の規定にかかわらず,学長は,納付すべき授業料を納付しない者に対しては,学位の授与を留保することができる。
(専攻分野の名称)
第4条 学位を授与するに当たっては,別表に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
[別表]
(学位請求の手続き)
第5条 第3条第2項又は第3項の規定により,学位を受けようとする者は,学位審査願に次の各号に定める書類等を添えて,研究科長に提出しなければならない。
(1) 論文の審査及び最終試験を受ける者 論文,論文目録及び履歴書
(2) 特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験を受ける者 特定の課題についての研究の成果,課題目録及び履歴書
(3) 第12条の2に規定する博士論文研究基礎力審査を受ける者 履歴書
[第12条の2]
2 第3条第4項の規定により,博士の学位を受けようとする者は,学位申請書に論文,論文目録,履歴書,研究歴に関する証明書及び学位論文審査手数料(1件につき57,000円)を添えて,研究科長を経て学長に提出しなければならない。
[第3条第4項]
3 博士課程又は博士後期課程において所定の年限在学し,所定の単位を修得して退学した者が,論文を提出しようとするときは,前項の規定による。
4 納められた学位論文審査手数料は,いかなる場合にも返還しない。
(提出論文)
第6条 論文(第3条第2項の規定による場合においては,特定の課題についての研究の成果を含む。以下第8条第1項,第9条第1項,第10条第2項,第11条及び第12条において同じ。)は,1編とし,自著であることを要する。ただし,参考として他の自著又は共著の論文を添付することができる。
2 博士の学位を請求する論文の提出部数は,3通以上とする。
3 研究科長は,審査のため必要があれば,論文の副本,訳本及び論文の内容に関連のある標本又は模型の提出を求めることがある。
(論文の審査)
第7条 研究科長は,第5条第1項の規定による学位審査願を受理したときは,研究科会議又は研究科委員会(以下「会議等」という。)の審査に付さなければならない。
[第5条第1項]
2 学長は,第5条第2項又は第3項による学位申請書を受理したときは,これを審査すべき研究科の会議等に審査を命ずるものとする。
(審査員)
第8条 論文の審査,最終試験及びその他の試験は,会議等において選出された当該研究科を担当する教授(大学院学則第48条に規定する教育課程(以下「共同教育課程」という。)については ,当該共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)において当該共同教育課程を担当する教授を含む。)が行う。
2 審査員の数及び選出方法などは,各研究科において別に定める。
3 第3条第4項の論文の審査及び学力試験は,会議等の構成員のうちから選出された3名以上の審査員が行う。
[第3条第4項]
4 第1項及び前項の規定にかかわらず,会議等において必要と認めたときは,当該研究科担当の教授以外の教員若しくは本学大学院の他の研究科担当の教員又は他大学の大学院若しくは他の研究所等の教員等を審査員に指名することができる。
5 前各項の規定にかかわらず,学位を受けようとする者の3親等内の親族である者は,審査員になることはできない。
(試験)
第9条 第3条第2項又は第3項の規定により学位を受けようとする者に対する試験は,論文を中心として,これに関連する科目について行う。
2 第3条第4項の学力試験は,前項に準じて行うほか,専攻学術及び外国語についての試験を,口頭及び筆答によって行うものとする。
[第3条第4項]
3 第5条第3項の者が,論文を提出したときは,会議等の議を経て,学力試験を免除することができる。
[第5条第3項]
(審査の期間)
第10条 博士の論文の審査は,論文を受理した日から1年以内に終了しなければならない。
2 修士の論文の審査は,在学期間中に終了するものとする。
(審査結果の報告)
第11条 審査員は,論文の審査及び試験を終了したときは,会議等に,その結果の要旨を,速やかに文書をもって報告しなければならない。
(会議等の審議)
第12条 会議等は,前条の報告に基づいて,第5条第1項に規定する者については,課程修了の可否,論文の審査及び最終試験の合否を,同条第2項及び第3項の者については,論文の審査及び学力試験の合否を審議する。
[第5条第1項]
2 審議は,会議等の構成員(海外渡航者及び休職者を除く。)の3分の2以上の出席を必要とし,出席した構成員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。
3 共同教育課程において第1項の審議を行う場合は,大学院設置基準第31条第2項に基づき設置される協議の場(以下「連絡協議会」という。)における審議を経ていなければならない。
(博士論文研究基礎力審査)
第12条の2 修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び最終試験に代えて,大学院学則第28条第2項に規定する試験及び審査(以下「博士論文研究基礎力審査」という。)を行う場合については,第10条第2項,第11条及び第12条の規定を準用する。この場合において,第10条第2項中「論文の審査」,第11条中「論文の審査及び試験」並びに第12条第1項中「論文の審査及び最終試験」とあるのは「博士論文研究基礎力審査」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか,博士論文研究基礎力審査の内容,方法等については,当該博士論文研究基礎力審査を行う博士課程の目的に応じ,研究科において定めるものとする。
(研究科長の報告)
第13条 会議等が第12条に規定する審議を行ったときは,研究科長は,その結果を文書をもって教育研究会議(新学術創成研究科においては,新学術創成研究科会議とする。)及び学長に報告するものとする。
[第12条]
(学位記の授与)
第14条 学長は,学士の学位を授与された者には,学位記を授与する。
2 学長は,修士及び博士の学位について,前条の報告に基づき,学位授与の可否を決定し,それぞれ学位を授与すべき者には,学位記を授与する。
3 学長は,法務博士(専門職)の学位を授与された者には,学位記を授与する。
4 学長は,教職修士(専門職)の学位を授与された者には,学位記を授与する。
(学位の登録?審査要旨の公表)
第15条 学長は,博士の学位を授与したときは,当該博士の学位を授与した日から3月以内に,文部科学大臣に所要の報告をするとともに,当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文の審査に係る結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は,当該博士の学位を授与された日から1年以内に,当該博士の学位の授与に係る論文の全文を「金沢大学審査学位論文」と明記して,公表するものとする。ただし,当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは,この限りでない。
2 前項の論文の公表に当たり,共同教育課程において学位を授与された者については,すべての構成大学において審査を受けた学位論文であることを明記しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,博士の学位を授与された者は,やむを得ない事由がある場合には,研究科長の承認を得て,当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において,研究科長は,その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
4 第1項及び第3項の規定による公表は,博士の学位を授与された者が本学の協力を得て,インターネットの利用により行うものとする。
(学位の名称の使用)
第17条 学位を授与された者が,その学位の名称を用いるときは,金沢大学の名称を付記しなければならない。
2 前項の学位の名称の使用にあたり,共同教育課程において学位を授与された者が学位の名称を用いるときは,すべての構成大学の名称を付記するものとする。
(学位の取り消し)
第18条 学位を授与された者が,次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,教育研究会議及び教育研究評議会の議を経て,既に授与した学位を取り消し,学位記を返付させ,かつ,その旨を公表するものとする。
(1) 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。
(2) 学位を授与された者がその名誉を汚す行為を行ったとき。
2 共同教育課程において学位を授与された者に係る前項の審議を行う場合は,連絡協議会における審議を経ていなければならない。
(関係書類の様式)
第19条 学位申請関係書類及び学位記の様式は,別紙様式のとおりとする。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,学位授与に関し必要な事項は,学域又は研究科において別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月31日に文学研究科,法学研究科,経済学研究科及び社会環境科学研究科に在学する者については,別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 平成20年3月31日に在学する者(平成20年4月1日以降に従前の学部,学科等編入学する者を含む。)については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成22年3月31日に自然科学研究科及び医学系研究科に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成24年3月31日に人間社会環境研究科,自然科学研究科及び医学系研究科に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成26年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成28年3月31日に在学する者については,なお,従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,平成30年3月31日に理工学域(平成30年4月1日以降に従前の理工学域の学類に編入学する者を含む。)に在学する者は,なお,従前の例による。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定にかかわらず,令和3年3月31日に医薬保健学域創薬科学類に在学する者は,なお,従前の例による。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年8月2日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年2月17日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表
学位に付記する専攻分野の名称
学位 | 学域,学類及び研究科の名称 | 専攻分野の名称 |
学士 | 融合学域先導学類 | 学術 |
融合学域観光デザイン学類 | 学術 | |
融合学域スマート創成科学類 | 学術 | |
人間社会学域人文学類 | 文学 | |
人間社会学域法学類 | 法学 | |
人間社会学域経済学類 | 経済学 | |
人間社会学域学校教育学類 | 教育学 | |
人間社会学域地域創造学類 | 地域創造学 | |
人間社会学域国際学類 | 国際学 | |
理工学域数物科学類 | 理学 | |
理工学域物質化学類 | 理学又は工学 | |
理工学域機械工学類 | 工学 | |
理工学域フロンティア工学類 | 工学 | |
理工学域電子情報通信学類 | 工学 | |
理工学域地球社会基盤学類 | 理学又は工学 | |
理工学域生命理工学類 | 理学又は工学 | |
医薬保健学域医学類 | 医学 | |
医薬保健学域薬学類 | 薬学 | |
医薬保健学域医薬科学類 | 生命医科学又は創薬科学 | |
医薬保健学域保健学類 | 看護学又は保健学 | |
修士 | 新学術創成研究科 | 学術,融合科学又はナノ科学 |
人間社会環境研究科 | 文学,経済学,経営学,地域創造学,国際学又は学術 | |
自然科学研究科 | 理学,工学又は学術 | |
医薬保健学総合研究科 | 医科学,創薬科学又は保健学 | |
法学研究科 | 法学又は政治学 | |
博士 | 新学術創成研究科 | 融合科学,理学,工学又はナノ科学 |
人間社会環境研究科 | 社会環境学,文学,法学,政治学,経済学又は学術 | |
自然科学研究科 | 理学,工学又は学術 | |
医薬保健学総合研究科 | 医学,薬学,創薬科学,保健学又は学術 | |
先進予防医学研究科 | 医学 | |
法務博士(専門職) | 法学研究科 | |
教職修士(専門職) | 教職実践研究科 |