○金沢大学養護教諭特別別科規程
(平成20年4月1日規程第1077号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第7条第2項の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)養護教諭特別別科(以下「別科」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 別科は,看護師免許取得者及び取得見込者に対し,必要な特別の技能教育を実施し,養護教諭の資質能力を養成することを目的とする。
(定員)
第3条 別科の入学定員は40名とする。
(修業年限及び在学期間)
第4条 別科の修業年限は1年とし,在学期間は2年を超えることができない。
(入学資格)
第5条 別科に入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,看護師免許又は看護師国家試験の受験資格を有するものとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程(修学年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(8) 学校教育法第90条第2項の規定により他の大学に入学した者であって,その後,本学において,大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(9) 本学において,個別の入学資格審査により,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,18歳に達したもの
(授業科目?単位数)
第6条 別科の授業科目及び単位数は,別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(履修要件)
第7条 学生は,別表第1に定める所定の授業科目の単位を修得しなければならない。
[別表第1]
(授業科目等の公示)
第8条 各年度に開設する授業科目,授業時間,開設学期,授業担当教員等は,学年又は学期の授業開始前に公示する。
(履修科目の登録)
第9条 学生は,履修しようとする授業科目を毎学期始めの所定期間内に登録し,許可を受けなければならない。
(試験及び単位の認定)
第10条 学生が第9条の規定により承認を受けた授業科目につき,所定の授業時間数出席し,試験?論文?報告書その他による成績審査に合格した場合は,単位を認定する。
[第9条]
(成績の表示)
第11条 授業の成績は,合格を上位から「S」,「A」,「B」,「C」の評語とし,不合格を「不可」の評語とする。ただし,授業科目又は履修形態等によっては,合格を「合」又は「認定」の評語とすることがある。
(修了証書)
第12条 別科を修了した者には,別紙様式の修了証書を授与する。
(検定料等)
第13条 検定料,入学料及び授業料(以下「検定料等」という。)の額は,別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(管理運営)
第14条 別科に係る金沢大学学類会議規程第3条各号に掲げる事項については,学校教育学類会議が審議する。
(免許状の種類)
第15条 別科において取得できる免許状の種類は,養護教諭一種免許状とする。
(準用)
第16条 金沢大学学則第36条及び第37条,第43条から第45条まで,第46条第1項第1号及び第2項,第62条及び第63条,第66条から第70条まで,第72条から第82条まで並びに第86条の規定は,別科の学生に準用する。
[金沢大学学則第36条] [第37条] [第43条] [第45条] [第46条第1項第1号] [第2項] [第62条] [第63条] [第66条] [第70条] [第72条] [第82条] [第86条]
2 前項の場合において,第45条中「別表第二」とあるのは本規程の「別表第2」と,第46条第2項,第62条,第63条,第67条,第68条及び第70条中,「学域長」とあるのは「別科を所掌する学類長」と,第62条第5項中「通算4年」とあるのは「通算2年」と,それぞれ読み替えるものとする。
[別表第2]
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,別科に関し必要な事項は,学校教育学類長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 金沢大学専攻科及び別科規程は廃止する。
附 則
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この規程は,平成23年5月27日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 平成24年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
附 則
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1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日に在学する者については,なお従前の例による。
別表第1
履修基準(修了の要件)
科目 | 単位数 |
共通教育科目 | 8単位以上 |
養護及び教職に関する科目 | 36単位以上 |
合計 | 44単位以上 |
授業科目
授業科目名 | 科目番号 | 単位数 | 備考 | ||||
必修 | 選択 | ||||||
共通教育科目 | 日本国憲法 | 02001 | 2 | ||||
倫理学概論 | 02007 | 1 | |||||
保健体育(講義) | 02003 | 1 | |||||
保健体育(実技) | 02004 | 1 | |||||
外国語コミュニケーション | 02005 | 2 | |||||
情報機器の操作 | 02006 | 2 | |||||
修了に必要な単位数 | 8単位以上 | ||||||
養護及び教職に関する科目 | 養護に関する科目 | 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む。) | 衛生学及び公衆衛生学(予防医学を含む) | 02101 | 2 | 必修単位に加えて,*1~*4から2単位以上修得すること。 | |
看護学(臨床実習及び救急処置を含む。) | 学校における救急処置活動 | 02111 | 2 | ||||
救急処置と保健指導(生理学を含む) | 02112 | 2*1 | |||||
学校保健 | 学校保健AⅠ | 02118 | 1 | ||||
学校保健AⅡ | 02119 | 1 | |||||
学校保健B(健康教育を含む)Ⅰ | 02120 | 1*2 | |||||
学校保健B(健康教育を含む)Ⅱ | 02121 | 1*3 | |||||
養護概説 | 養護概説 | 02105 | 2 | ||||
養護実践研究 | 02126 | 4 | |||||
養護実践(健康診断演習を含む)Ⅰ | 02122 | 1 | |||||
養護実践(健康診断演習を含む)Ⅱ | 02123 | 1 | |||||
保健室経営と組織活動 | 02115 | 2*4 | |||||
栄養学(食品学を含む。) | 栄養学(食品学を含む) | 02107 | 2 | ||||
健康相談活動の理論?健康相談活動の方法 | 健康相談活動Ⅰ | 02124 | 1 | ||||
健康相談活動Ⅱ | 02125 | 1 | |||||
健康相談活動演習 | 02117 | 2 | |||||
修了に必要な単位数 | 22単位以上 | ||||||
教育の基礎的理解に関する科目 | 教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 | 教育の理念と歴史A | 02202 | 1 | 必修単位に加えて,*5~*12から6単位以上修得すること。(*5~*9は2単位以上選択必修。) | ||
教育の理念と歴史B | 02203 | 1 | |||||
幼児,児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 | 教育心理学A | 02214 | 1*5 | ||||
教育心理学B | 02215 | 1*6 | |||||
発達と学習の心理A | 02216 | 1*7 | |||||
発達と学習の心理B | 02217 | 1*8 | |||||
障害児教育概論 | 02213 | 2*9 | |||||
教育に関する社会的,制度的又は経営的事項(学校と地域との連携
及び学校安全への対応を含む。) | 教育の制度と経営 | 02222 | 2*10 | ||||
特別の支援を必要とする幼児,児童及び生徒に対する理解 | 特別支援教育概論 | 02251 | 1 | ||||
道徳、総合的な学習の時間等の内容及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) | 教育方法学A | 02232 | 1*11 | |||
教育方法学B | 02233 | 1*12 | |||||
教育実践に関する科目 | 養護実習 | 養護実習事前?事後指導 | 02241 | 1 | |||
養護実習 | 02242 | 4 | |||||
修了に必要な単位数 | 14単位以上 |
別表第2
検定料等の額
区分 | 検定料(円) | 入学料(円) | 授業料(円) |
別科 | 8,300 | 58,400 | 年額 273,900 |