○金沢大学外国人受託研修員受入規程
(平成16年4月1日規程第122号)
改正
(趣旨)
第1条 この規程は,開発途上国の自立的発展及び文化的,知的水準の向上に資することを目的として本学が受け入れる外国人受託研修員(以下「研修員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修員とは,独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)による国際協力機構(以下「機構」という。)が,開発途上国から招致する者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学を卒業したもの又はこれに準ずる学力があると認めたものとする。
(申請及び許可)
第3条 研修員の受入れは,機構理事長からの申請に基づき,本学の教育及び研究に支障のない場合に学長が許可する。
(研修期間)
第4条 研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度を超えることはできない。ただし,特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
2 学長は,前項ただし書の取扱いをする場合において,翌年度以降に係る研修員経費の予算措置が講ぜられないときは,その年度に係る研修の許可を取り消すものとする。
(研修期間区分)
第5条 研修期間区分は,事業年度における研修期間の日数により1か月を単位として区分する。この場合において,1か月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第6条 学長は,研修員の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を定め,その指導に当たらせるものとする。
2 研修目的を達成するため必要な場合は,第5条第1項の期間中に学外における研修(以下「学外研修」という。)を行うことがある。
3 学長は,前項の学外研修を行うに当たっては,指導教員又は適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第7条 研修料は,機構が負担するものとし,その額は,別表のとおりとする。
(研修料の徴収方法)
第8条 受入れを許可したときは,その事業年度に係る研修料を機構から直ちに徴収するものとする。ただし,その事業年度を超える期間の研修を許可している場合の翌年度以降に係る研修料は,翌年度以降の当初にその年度分を徴収するものとする。
2 研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には,延長する研修期間を加算し,別表の区分による研修料の差額を直ちに徴収するものとする。
3 既納の研修料は,原則として還付しない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別表
研修期間区分研修料
1か月232,500円