○金沢大学受託研究員受入規程
(平成16年4月1日規程第142号)
改正
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における受託研究員の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 受託研究員とは,民間会社等(民間企業,国の機関,地方公共団体,独立行政法人,特殊法人,民法第33条第2項により設立された法人等をいう。以下同じ。)の現職技術者及び研究者の資質の向上に資するため,当該会社等から派遣され,本学において研究指導を受ける者をいう。
2 受託研究員の区分は,次に掲げるとおりとする。
(1) 長期
(2) 中期
(3) 短期
(資格)
第3条 受託研究員として受け入れることができる者は,民間会社等の現職技術者及び研究者等であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は部局長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請?許可)
第4条 受託研究員を委託しようとする民間会社等の長(以下「委託者」という。)は,受託研究員申請書(別紙第1号様式)に推薦状及び履歴書を添えて,学長に申請しなければならない。
2 受託研究員の受入れは,前項の申請に基づき,本学の教育及び研究に支障のない範囲内において,受入れ部局の教授会等の議を経て,学長が許可する。
3 学長は,前項の受入れを許可したときは,委託者に通知するものとする。
(研究期間)
第5条 受託研究員の研究期間は,1年以内とし,受入れを許可された日の属する事業年度を超えることができない。ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,学長は,翌年度の末日を超えない範囲でこれを延長することができる。
(研究期間の延長)
第6条 委託者は,受託研究員の研究期間を延長しようとするときは,受託研究員研究期間延長申請書(別紙第2号様式)により,学長に申請しなければならない。
2 研究期間の延長の許可等については,第4条第2項及び第3項の規定を準用する。
(指導方法)
第7条 受託研究員に対しては,その研究題目に応じて指導教員を定め,大学院で行う程度の研究の指導を行うものとする。
(研究料)
第8条 受託研究員の研究料の額は,別表のとおりとする。
2 受入れを許可したときは,研究料を直ちに徴収するものとする。
3 別表に定める研究期間の範囲内で,受託研究員が研究中止後研究を再開し,又は研究期間を延長することとなる場合は,同一の受託研究員に係る研究料は,改めて徴収しない。
4 既納の研究料は,還付しない。
5 本学の定める所定の期間内に研究料を納付しないときは,受入れを取消すことがある。
(研究証明書の交付)
第9条 学長は,受託研究員から本学の受託研究員として研究に従事したことについて証明の申請があったときは,研究証明書(別紙第3号様式)を交付するものとする。
(受託研究員の責務)
第10条 受託研究員は,指導教員の指示及び本学の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,受託研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
別表
受託研究員の区分研究期間研究料
長期6月を超えて1年以内556,600円
中期3月を超えて6月以内278,300円
短期3月以内139,100円
(別紙第1号様式)
受託研究員申請書

(別紙第2号様式)
受託研究員研究期間延長申請書

(別紙第3号様式)
研究証明書