○金沢大学寄附講座及び寄附研究部門規程
(平成16年4月1日規程第141号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学学則第18条第4項の規定に基づき,金沢大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 寄附講座等は,奨学を目的とする寄附を有効に活用して本学の主体性の下に設置運営し,本学における教育研究の進展及び充実を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 大学院において行われる教育研究に相当するものを実施するもので,寄附金により教育研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 研究部門において行われる研究に相当するものを実施するもので,寄附金により研究の実施に伴う諸経費を賄うものをいう。
(3) 部局 金沢大学学則第18条の規定により寄附講座等を置くことができる部局をいう。
(4) 部局長 前号の部局の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座等には,当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附講座等の名称について,寄附者から申出のあった場合は,寄附者が明らかとなる字句を前項の名称に付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局の長は,寄附講座等の設置に係る経費等の寄附の申込みがあった場合において,当該寄附講座等の設置が本学の教育研究の進展及び充実に有益であると認めたときは,教育研究会議,国際基幹教育院教授会議,がん進展制御研究所教授会議,ナノ生命科学研究所教授会議又はこれに相当する機関の議を経て,その設置を学長に申請するものとする。この場合において,部局の長は,寄附講座等の設置運営に当たり,他の部局(金沢大学学則第22条に定めるものをいう。以下本条において「関係部局」という。)に所属する国际足球_虎扑体育-中国体彩网官网推荐の関与,関係部局が管理する施設設備の使用,その他設置を予定する寄附講座等の内容と関係部局が密接不可分な関係にあるときには,学長への当該寄附講座等の申請の前に,関係部局の同意を得なければならない。
2 前項の申請には,次に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 寄附申込書(別紙第1号様式)
(2) 寄附講座の概要(別紙第2号様式)又は寄附研究部門の概要(別紙第3号様式)
(3) 担当教員の履歴書(別紙第4号様式)及び就任承諾書(別紙第5号様式)
(4) 関係部局の同意書(様式任意)
(設置の決定等)
第6条 学長は,前条に規定する申請があった場合は,設置の可否に関する審査を研究担当理事に付託するものとする。
2 学長は,前項の審査結果を踏まえ,役員会の議を経て,当該寄附講座等の設置の可否を決定するものとする。
3 学長は,寄附講座等の設置の可否を決定したときは,速やかに当該部局の長にその結果を通知する。
4 寄附講座等の設置に係る審査基準は,研究担当理事が別途定める。
(存続期間等)
第7条 寄附講座等の存続期間は,原則として2年以上5年以下とする。
2 寄附講座等の存続期間は,原則として当該寄附講座等の設置から5年まで更新することができる。ただし,設置から5年を超えて特に存続させる必要がある場合は,当該更新の日から5年を超えない期間を定めて存続期間を更新することができる。
3 前項に規定する更新の手続は,前2条の規定を準用する。この場合において,前2条中「設置」とあるのは「更新」と,第5条第2項中「次に掲げる書類を提出するものとする。」とあるのは「次に掲げる書類を提出するものとする。ただし,第3号に規定する書類に特に変更がない場合は,当該書類の提出を要しない。」と,前条第2項中「役員会の議を経て,当該寄附講座等の設置の可否を決定するものとする。」とあるのは「教育研究評議会の議を経て,当該寄附講座等の更新の可否を決定するものとする。」と読み替えるものとする。
(寄附講座等の構成等)
第8条 寄附講座等は,原則として少なくとも常勤の教授又は常勤の准教授相当者1人及び常勤の准教授又は常勤の助教相当者1人の教員で構成するものとする。
2 寄附講座等を担当する教員の名称は,寄附講座教員とし,寄附研究部門を担当する教員の名称は,寄附研究部門教員とする。
3 寄附講座教員及び寄附研究部門教員(以下「寄附講座教員等」という。)の身分は,金沢大学特任教員の就業に関する規則に定める特任教員とする。
4 寄附講座等教員等の選考は,金沢大学教員選考基準に準じて行うものとする。
5 寄附講座等の存続期間中に,新たに寄附講座教員等を配置する場合は,当該部局の長は,第5条第2項第3号に定める書類をもって研究担当理事に報告するものとし,研究担当理事は,当該寄附講座教員等の配置が,当該寄附講座等の設置趣旨に沿ったものであるかを確認するものとする。また,寄附講座等の存続期間中に寄附講座教員等を減じた場合は,当該部局の長は研究担当理事に報告するものとする。
(寄附講座教員等の職務)
第9条 寄附講座教員等は,当該寄附講座等における教育研究に従事するほか,当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で,その他の授業又は研究指導を担当することができる。
(特任教授,特任准教授及び特任助教)
第10条 寄附講座教員等は,金沢大学特任教授,金沢大学特任准教授又は金沢大学特任助教と称することができる。
(経費の受入れ)
第11条 寄附講座等に係る経費の寄附は,当該寄附講座等の存続期間に必要とする教育研究の実施に伴う経費の総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし,継続して受け入れることが確実である場合は,年度ごとに必要な経費を分割して受け入れることができる。
2 前項の寄附講座等の教育研究の実施に伴う経費は,金沢大学寄附金受入規程に定めるところにより寄附金として受け入れるものとする。
(内容等の変更)
第12条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合は,設置の例に準じて取り扱うものとする。
(成果の公表)
第13条 寄附講座等の存続期間が終了したときは,当該部局において,その教育研究の成果の概要を取りまとめ,公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第14条 寄附講座教員等が行った発明に係る特許等の取扱いについては,金沢大学職務発明取扱規程の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか,寄附講座等の運営について必要な事項は,各部局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成16年4月1日から実施する。
(権利義務の承継等)
第2条 平成15年度以前から設置している寄附講座及び寄附研究部門については,国立大学法人金沢大学が承継する。
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第10条の規定に基づき,旧国立学校特別会計法第17条の規定に基づき文部科学大臣から金沢大学長に交付され,その経理を委任された金額の残余に相当する額に支払未済額がある場合は,当該支払未済額相当分については,未払金として整理し,支払うものとする。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年2月18日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別紙第1号様式(第5条関係)
寄附申込書

別紙第2号様式(第5条関係)
寄附講座の概要

別紙第3号様式(第5条関係)
寄附研究部門の概要

別紙第4号様式(第5条関係)
履歴書

別紙第5号様式(第5条関係)
就任承諾書