○金沢大学受託研究取扱規程
(平成16年4月1日規程第99号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学(以下「本学」という。)における受託研究(本学において,外部からの委託を受けて公務として行う研究でこれに要する経費を委託者が負担するものをいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
2 受託研究は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,国立大学法人金沢大学会計規則第12条に定める予算単位をいう。
2 この規程において「部局長」とは,前項に定める部局の長をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権,実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権,意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権,商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権,半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権,種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利,実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利,意匠法に規定する意匠登録を受ける権利,商標法に規定する商標登録を受ける権利,半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利,種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって,かつ,財産的価値があるもののうちから本学と委託者が協議の上,特に指定するもの
4 この規程において「国等」とは,国の機関及び独立行政法人をいう。
(受入れの条件)
第3条 学長は,受託研究の受入れに当たっては,次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 委託者は,委託した研究を一方的に中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者との協議のうえ,中止を決定することができること。
(2) 受託研究において発生した発明等に係る知的財産権は,これを無償で使用させ,又は譲与することはできないこと。ただし,委託者から特に申し出があった場合には,委託者との協議のうえ,その取扱いを決定することができること。
(3) 受託研究に要する経費により取得した設備等は,原則として返還しないこと。
(4) やむを得ない事由により受託研究を中止し,又はその期間を延長する場合においても,本学はその責を負わないこと。この場合,委託者にその事由を書面により通知すること。
(5) 受託研究を完了し,又は中止し,若しくはその期間を変更した場合において,受託研究に要する経費の額に不用が生じ,かつ,委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし,委託者からの申し出により中止する場合には,原則として受託研究に要する経費は返還しないこと。
(6) 受託研究に要する経費は,原則として当該研究の開始前に支払すること。
(7) 前各号に定めるもののほか学長が特に必要と認める条件
2 学長は,委託者が国等又は地方公共団体である場合には,前項第3号及び第6号の条件については付さないことができるものとする。
(受託研究経費)
第4条 受託研究を受け入れるに当たって委託者が負担する額は,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし,学長がやむを得ないと認める場合は,直接経費のみとする。
2 国等からの受託研究(国等からの補助金等により受託研究を行うことが明確なものを含む。)において,研究費における間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
3 企業(商法等に基づき設立された会社をいう。)からの受託研究において,間接経費は,直接経費の30%に相当する額とする。
4 前2項以外の団体等からの研究費における間接経費は,直接経費の5%に相当する額とする。
5 第2項から第4項に定める額によりがたい場合は,学長及び委託者が個別に協議し,額を定めるものとする。
(受入れの決定等)
第5条 受託研究の受入れは,第10条に定める受託研究審査委員会の審議を経て,学長が決定するものとする。
2 前項の審議に当たって,当該受託研究を担当する職員が2部局以上にわたるときは,当該受託研究を主として担当する職員が所属する部局において審議をするものとする。この場合において,当該部局長は,あらかじめ,関係部局長の同意を得るものとする。
(受入れの手続)
第6条 受託研究の申込みをしようとする者は,別紙様式(1)による研究委託申込書を学長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,公募型の受託研究である場合には,その研究を公募した者が発行する採択通知書等の写しをもって申込書に代えることができるものとする。
3 学長は,前条第1項の受入れの決定に基づき,委託者と受託研究契約を締結するものとする。
(研究の中止又は期間の延長)
第7条 研究を担当する職員は,当該研究を中止し,又はその期間を延長する必要が生じたときは,直ちに学長に報告し,その指示を受けなければならない。
2 学長は,前項の報告により受託研究の遂行上やむを得ないと認めるときは,これを中止し,又はその期間を延長するものとする。
(進行状況の報告等)
第8条 研究を担当する職員は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催し,進行状況について報告を行うとともに,進行その他について委託者と協議するものとする。
(研究完了の手続等)
第9条 研究を担当する職員は,当該研究が完了したときは,当該研究期間中に得られた研究成果について,報告書を取りまとめるものとする。
2 研究を担当する職員は,委託者に前項の研究成果について報告するものとする。
3 学長が特に必要と認めた場合は,研究を担当する職員に研究成果の報告を求めることができる。この場合において,学長は,委託者に研究成果について報告するものとする。
(受託研究審査委員会)
第10条 受託研究の受入れに関し審議し,当該研究の円滑な実施を図るため,部局に受託研究審査委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は,部局長が指名する若干人の委員をもって組織するものとする。
3 前項の場合において,部局長が必要と認めたときは,他の部局の職員を委員に委嘱することができる。この場合において,あらかじめ当該委員の所属する部局長の同意を得なければならない。
4 委員会は,次に掲げる事項について審議し,学長に報告するものとする。
(1) 研究の目的,内容及び条件
(2) その他必要な事項
5 委員会は,前項の審議について,次に掲げる場合は審議を省略することができるものとする。
(1) 前年度に受託研究の受入れが決定されたものと同様の相手方から同様の研究内容で受託研究の申込みがあった場合
(2) 国等から委託される研究であって,本学の職員が研究代表者として機関申請を行った場合
(3) 国等から委託される研究であって,本学の職員が研究分担者として再委託された場合
6 委員会は,前項の審議に際して必要がある場合には,当該研究を担当する職員等の意見を徴することができるものとする。
(発明の届出)
第11条 研究を担当する職員は,受託研究の結果又はその過程で発明を行った場合は,速やかに研究担当理事に届け出なければならない。
(知的財産権の帰属)
第12条 受託研究による発明等に係る知的財産権は,原則として本学が所有するものとする。
(知的財産権の実施)
第13条 受託研究の結果生じた知的財産権についての取扱いは,学長及び委託者の協議に基づき別に定めるものとする。
(研究成果の公表)
第14条 受託研究による研究成果は,公表を原則とするものとする。
なお,その公表の時期及び方法について,必要な場合には,特許権等の取得の妨げにならない範囲において,学長は委託者との間で契約書等に定めるものとする。
(秘密の保持)
第15条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議のうえ,非公開とする旨定めることができる。
(権限の委任)
第16条 学長は,医薬品等の臨床研究に関する受託研究については,その権限を附属病院長に委任する。
(特例)
第17条 この規程に定めるもののほか,附属病院における医薬品等の臨床研究の受託に関する取扱いについては,附属病院長が別に定める。
(雑則)
第18条 この規程の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前から実施している受託研究契約における権利及び義務については,国立大学法人金沢大学が承継する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成19年12月25日から施行する。
2 この規程の施行前から実施している受託研究については,第9条に規定する事項を除き,なお従前の例によることができる。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成31年3月1日から施行する。
2 この規程による改正後の金沢大学受託研究取扱規程第9条の規定は,平成30年度以降に完了する受託研究に適用する。
附 則
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別紙様式(1)
研究委託申込書