○金沢大学知的財産等調整委員会規程
(平成18年4月1日規程第559号) |
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(設置)
第1条 金沢大学(以下「本学」という。)に職務発明の認定に関する異議申立てについて審議するため,金沢大学知的財産等調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 職務発明の認定についての調整に関すること。
(2) その他知的財産に関し調整を必要とする事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当理事
(2) 研究企画会議委員(知的財産関係委員を除く。)のうちから理事(研究担当)が指名する者 2人
(3) 弁護士 1人
(4) 弁理士 1人
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 前項第3号から第5号の委員は,本学以外の者から研究担当理事が委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,研究担当理事をもって充てる。
2 委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(会議)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,社会共創推進部産学連携支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。