○金沢大学職務発明等補償金支払規程
(平成16年4月1日規程第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学職務発明等取扱規程第22条の規定に基づき,発明者等(金沢大学職務発明等取扱規程第2条第11項に定める者をいう。以下同じ。)に対する補償金の支払について必要な事項を定める。
(特許出願の補償)
第2条 学長は,職務発明に係る特許出願をした場合は,その発明者に対し,最初の特許出願1件につき10,000円を出願補償金として支払うものとする。
2 最初の特許出願に基づく分割出願,変更出願,国内優先権主張出願及び最初の特許の出願国以外への出願については,前項に規定する出願補償金の支払対象外とする。
(特許出願以外の知的財産権出願等の補償)
第3条 学長は,職務発明に係る実用新案登録出願,意匠登録出願,回路配置利用権の設定登録の申請又は品種登録出願をした場合は,その発明者に対し,それぞれの最初の出願1件につき5,000円を出願補償金として支払うものとする。
2 前条第2項の規定は,特許以外の知的財産権の出願補償金の支払に準用する。
(実施許諾等による補償)
第4条 学長は,知的財産権の実施許諾,プログラム等の使用許諾,知的財産権若しくはプログラム等の譲渡又はそのための情報開示(以下,「実施許諾等」という。)により収入を得た場合は,その発明者等に対し,収入に100分の25を乗じた額を,実施許諾等の補償金として支払うものとする。
2 学長は,発明等の出願前に,経営的判断等の理由により,知的財産権の全部を企業等に無償で譲渡した場合は,その発明者に対し,1件につき,第2条又は第3条に規定する出願補償金と同等の補償金を支払うものとする。
(補償金の支払)
第5条 第2条から前条までの補償金の支払については,次の各号のとおりとする。
[第2条]
(1) 発明者等が複数の場合は,当該発明者等のうちの代表者が届け出た発明等に係る貢献度に基づき補償金を分配する。
(2) 学長は,補償金の支払について,発明者等に通知する。
(補償金の支払に対する異議申立)
第6条 補償金の支払の通知を受けた発明者等は,当該通知を受けた日から14日以内に,研究担当理事に対し,理由を付した書面をもって,異議を申し立てることができる。
2 研究担当理事は,前項の申し立てを受理したときは,その当否を決定する。この場合において,研究担当理事は,異議を申し立てた発明者等及びその他適当と認める者の意見を徴することができる。
3 研究担当理事は,前項の決定をしたときは,異議を申し立てた発明者等に通知する。
(補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等に対する補償)
第7条 第2条から前条までの規定は,補償金の支払を受ける権利を承継した者(以下「補償金請求権の承継人」という。)及び転退職した発明者等への補償金の支払に準用する。
[第2条]
(補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等に対する補償金の支払)
第8条 学長は,補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等に対する第2条(特許出願の補償),第3条(特許出願以外の知的財産権等出願の補償),及び第4条(実施許諾等による補償)に係る補償金の支払については,当該補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等から補償金の支払請求があったものに限り行う。
2 補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等は,学長からの通知先を変更する場合は,必ず学長に届け出なければならない。
(開発研究促進助成金への返還)
第9条 発明者等は,金沢大学開発研究促進助成金取扱規程第7条に規定する開発研究促進助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けている場合は,交付された額を以下の各号の一に定めるいずれかの方法により助成金へ返還するものとする。
(1) 実施許諾等の補償金の全額から返還する。
(2) 実施許諾等の補償金に100分の50を乗じた額から返還する。
2 前項の規定は,補償金請求権の承継人及び転退職した発明者等が助成金を返還する場合に準用する。
3 学長は,第1項に規定する発明者等の返還額に加えて,交付した助成金の3倍額を,収入から実施許諾等の補償金を控除した額から,助成金へ返還するものとする。
(特別措置)
第10条 学長は,知的財産権の実施許諾等の収入により,特に多大な貢献をしたと認める発明者等への取扱については,特別な措置を講じることができるものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年5月20日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年2月27日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成23年4月15日から施行する。
2 平成23年4月14日以前に出願した職務発明に係る産業財産権が設定登録された場合は,第2条及び第3条の規程にかかわらず,その発明者に対し,別表1及び別表2により,登録補償金を支払うものとする。
3 前項の登録補償金の支払については,第5条の規定を準用する。
附 則
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
別表1(施行日前に出願した国内産業財産権に適用)
(特許権に適用)
適用される特許法による区分 | 登録補償金の額 |
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正前の特許法(以下「旧法」という。)に基づく出願に係る特許権 | 権利1件につき,4,500円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。)につき4,500円を加えた額 |
特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号)による改正後の特許法(以下「新法」という。)に基づく出願に係る特許権 | 権利1件につき,7,500円に一請求項(特許請求の範囲に記載された一請求項をいう。)につき1,500円を加えた額 |
(実用新案権は,「4,500円」を「3,000円」と,「7,500円」を「2,500円」と,「1,500円」を「500円」と読み替えて準用)
(意匠権は,権利1件につき3,000円)
別表2(施行日前に出願した外国産業財産権に適用)
(特許権に適用)
適用される特許法及び優先権主張の有無による区分 | 登録補償金の額 |
旧法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 | 権利1件につき,4,500円に一発明(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の特許請求の範囲に記載された一発明をいう。)につき4,500円を加えた額 |
新法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎とした外国における特許出願に係る特許権 | 権利1件につき,7,500円に一請求項(パリ条約による優先権主張の基礎とした特許出願の請求項の範囲に記載された一請求項をいう。)につき1,500円を加えた額 |
特許法に基づく出願をパリ条約による優先権主張の基礎としていない外国における特許出願に係る特許権 | 権利1件につき,7,500円に一請求項(特許法に基づいて出願される場合において特許請求の範囲に記載されるべき一請求項をいう。)につき1,500円を加えた額 |
(実用新案権は,「4,500円」を「3,000円」と,「7,500円」を「2,500円」と,「1,500円」を「500円」と読み替えて準用)
(意匠権は,権利1件につき3,000円)