○金沢大学施設等管理及び使用計画規程
(平成17年4月1日規程第400号) |
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(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学会計規則第32条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における施設等の適切な管理,使用等に関する必要な事項を定め,もって,施設等の有効活用を図ることを目的とする。
2 本学の施設等は,国民共有の財産として整備されたものであり,施設等の有効活用を積極的に推進するため,全ての施設等は全学共用の施設として管理し,全ての使用者は,善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
(定義)
第2条 この規程において「施設等」とは,国立大学法人金沢大学会計細則(以下「会計細則」という。)第21条第1項第1号,第2号及び第3号に規定する土地,建物及び附帯設備並びに構築物をいう。
2 この規程において「部局」とは,未来創成教育環,各学域,国際基幹教育院,全学教育?国際共修機構,各研究科,各研究域,附属病院,統合創成研究環,附置研究所等,附属図書館,学内共同教育研究施設,保健管理センター,グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学?社会共創推進機構,ダイバーシティ推進機構,学内共同利用施設,金沢大学学則第16条に規定するその他の組織,人間社会学域学校教育学類附属学校(附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校をいう。)及び事務局をいう。
3 この規程において「部局長」とは,前項に定める部局の長(人間社会学域学校教育学類附属学校にあっては各学校長及び園長をいう。以下同じ。)をいう。
(施設等の管理)
第3条 学長は,本学の施設等の管理を統括する。
2 施設担当理事は,学長を補佐し,本学の施設等の管理に関する業務を掌理する。
(事務の委任)
第4条 施設担当理事は,前条に掲げる事務の一部又は全部を会計細則別表1に準じ,当該各欄に掲げる者に委任することができる。
(建物におけるスペース区分)
第5条 建物におけるスペースを,専用スペース,共用スペース,共用教育研究スペース,共通スペース,空きスペース,全学共用教育研究スペースに区分する。
2 専用スペースとは,役職員又は講座等(教員組織又は診療組織等の一定単位をいう。)の責任者が専ら使用する研究室,実験室,院生研究室等の教育研究等に必要となるスペース及び附属病院における診療活動に必要な診療室等のスペースで,施設等使用計画書(第8条に定めるものをいう。以下同じ。)において専用スペースとして認められたスペースをいう。
3 共用スペースとは,ゆとりと潤いを生み出し,役職員,学生等の交流に供するスペースで,施設等使用計画書において共用スペースとして認められたスペースをいう。
4 共用教育研究スペースとは,教育研究活動を支援するため,弾力的,流動的に利用できる全学又は部局共用のスペースで,施設等使用計画書において共用教育研究スペースとして認められたスペースをいう。
5 共通スペースとは,講義室,学生実験室,会議室等の全学で有効利用を図ることにより効率的な利用が促進できるスペース及び事務室,設備室,便所,廊下,階段等の建物を管理,使用するうえで必要なスペースで,施設等使用計画書において共通スペースとして認められたスペースをいう。
6 空きスペースとは,建物の新築,増築,大規模な改修によって部局等が移転した後に旧施設内に発生するスペースと,現に施設等使用計画に基づき使用している第2項から前項までのスペースで,教育研究活動の縮小により以後の使用が不用となったスペースをいう。
7 第2項から第6項までの詳細は,別に定める。
8 全学共用教育研究スペースとは,全学的な方針に基づき,本学の機能強化を図る目的のために使用するスペースで,施設環境企画会議において全学共用教育研究スペースとして認められたスペースをいい,運用等については別に定める。
(共用スペース及び共用教育研究スペースの確保)
第6条 学長は,建物の新築,増築,大規模な改修等を行った場合には,前条第3項及び第4項に規定する共用スペース及び共用教育研究スペースを当該建物内に確保するものとする。
2 共用スペース及び共用教育研究スペースの割合は,別に定める。
3 学長は,本学の教育研究活動において必要と認めた場合は,共用スペース又は共用教育研究スペースの使用を希望する者に対して,優先的に当該スペースを配分することができる。
4 学長は,前条第6項に規定する空きスペースについては,共用スペース又は共用教育研究スペースに変更することができる。
5 学長は,空きスペース等を全学共用教育研究スペースに変更又は配分する場合は,施設環境企画会議の議を経て決定しなければならない。
(施設等使用許可申請書)
第7条 使用責任者(別表2及び別表3の使用責任者欄に掲げるものをいい,建物にあっては第5条第1項に規定するスペース区分毎に定めるものをいう。以下同じ。)は,毎年度,その使用を希望する施設等(全学共用教育研究スペースを除く。)に係る施設等使用許可申請書(別紙様式1)により所属する部局長に申請しなければならない。また,年度の途中において新たに施設等の使用を希望する場合も同様とする。
2 使用許可が必要な施設等の種類及び範囲は,別表1,別表2及び別表3のとおりとし,使用を許可された施設等は,有効に活用し,許可目的以外には使用してはならない。
(施設等使用計画書)
第8条 部局長は,前条の施設等使用許可申請書を審査し,施設等の使用について適当と認めるときは,施設等の範囲及び使用責任者等を記載した施設等使用計画書(別紙様式2)を学長に提出する。
2 学長は,前項の施設等使用計画書を審査し,使用を許可する場合は,施設等使用許可書(別紙様式3)により部局長に通知する。
3 学長は施設等使用計画書の内容に疑義があるときは,部局長に対して当該施設等使用計画書の詳細について聴取することができる。
4 学長は,施設等使用計画書の内容が適正でないと判断したときは,当該計画の是正を命じることができる。
5 施設等の使用期間は,毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,年度の途中に施設等の使用を希望した場合の使用期間は,施設等の使用を許可された日から許可された日の属する年度の末日までとする。
6 学長は,前条の規定に係わらず新たな教育研究組織が設置されたこと等により,スペースが必要となった場合は,関係する役職員等と協議の上,随時に施設等使用計画書を定めることができる。
(是正勧告)
第9条 学長は,部局において,使用を許可された施設等の使用実態に疑義があり,必要があると判断したときは,施設環境企画会議に命じて施設等の利用状況等の調査を行わせ,その調査結果を報告させることができる。
2 学長は,前項の報告に基づき必要があると認めたときは,当該施設等を使用する部局長に対して是正を勧告することができる。
3 部局長は,前項の勧告に対して速やかに必要な処置を講じ,その結果を学長に報告しなければならない。
4 使用責任者が勧告に応じない場合,学長は,当該スペースの使用許可を取り消すものとする。
(部局長の責務)
第10条 部局長は,施設等使用計画書に定められた施設等について,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号),高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号),消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令(以下「関係法令等」という。)及び学内規程並びに次条の責務を遵守して使用するとともに,使用責任者が当該スペース等を有効に活用するよう常に指導に努めなければならない。
(使用責任者の責務)
第11条 使用責任者は,使用が許可されたスペースについて,善良な管理者の注意をもって使用するとともに,関係法令等及び学内規程等を遵守し,次に掲げる責務を負う。
(1) スペース区分の汚損防止に努めること。
(2) スペース区分毎に防火管理に努めること。
(3) 固定資産の盗難防止に努めること。
(4) 実験室,危険物保管庫等における危険薬品,燃料等を適正に保管?管理すること。
(5) 電気,ガス,給水等使用機器の使用状況を点検すること。
(6) 使用許可された部屋の鍵は厳重に管理し,許可を得ないで取替え,又は複製しないこと。
2 使用責任者は,使用する施設等を汚損したときは,部局長に速やかに報告しなければならない。
3 部局長は,前項の報告を受けたときは,学長に報告しなければならない。
4 学長は,前項の報告を受けたときは,直ちにその内容を調査し,必要な措置を講じるものとする。
5 施設等の汚損が使用者の故意又は重大な過失によるときは,自らの費用で原状に復さなければならない。
(適正な維持管理)
第12条 使用責任者は,使用を許可されたスペースについて,省エネルギーに努め,光熱水費の節約を図り,性能,機能美観等を保持しなければならない。
2 施設等の使用者は,別に定める使用マニュアルに基づき適切に使用しなければならない。
(使用の終了)
第13条 使用責任者は,当該建物内におけるスペースの使用が終了し,以後使用されないスペース(以下「不用スペース」という。)があるときは,不要物品を処分し,速やかに原状に復して学長に返却しなければならない。
2 使用責任者は,前項の規定により,不用スペースとなった部分について速やかに学長の検査を受け,修復が必要となったときは,自らの費用で補修をしなければならない。
(施設環境企画会議)
第14条 学長は,第6条第3項,第6条第4項,第8条第2項,第8条第6項,及び第9条第4項については,あらかじめ施設環境企画会議に意見を聴くことができる。
(資産の変更)
第15条 施設企画課長は,施設等の取り壊しその他により,資産に変更が生じるときは速やかに財務部財務企画課長に通知するものとする。
(事務)
第16条 施設等管理及び使用計画に関する事務は,施設部施設企画課において処理する。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,施設等管理及び使用計画について必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年10月21日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年7月13日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年2月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和7年6月1日から施行する。
別表2
(使用許可が必要な建物及び使用範囲区分)
部局名又は建物名 | 使用範囲 | 使用責任者 | ||
1 | 未来創成教育環,各学域,国際基幹教育院,全学教育?国際共修機構,各研究科,各研究域,附属病院,統合創成研究環,がん進展制御研究所,ナノ生命科学研究所,ナノマテリアル研究所,設計製造技術研究所,高度モビリティ研究所,古代文明?文化資源学研究所,先端観光科学研究所,学術メディア創成センター,環日本海域環境研究センター,疾患モデル総合研究センター,子どものこころの発達研究センター,環境ストレス研究センター,環境保全センター,未来知実証センター,国際日本研究教育センター,能登里山里海未来創造センター,保健管理センター,グローバル人材育成推進機構,新学術創成研究機構,先端科学?社会共創推進機構,ダイバーシティ推進機構,極低温研究室,技術支援センター,教職総合支援センター,教育支援センター,インキュベーション施設,ベンチャー?ビジネス?ラボラトリー,バイオマス?グリーンイノベーションセンターが使用する各建物及び室 | イ | 教育,研究,実験,診療等に使用する室 | スペース区分毎に教育職員 |
ロ | 上記以外の講義室,事務室,会議室,倉庫,車庫,電気室,機械室,便所,廊下,階段等のすべての共通スペース(屋上含む。) | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部においては各総務課長,その他の事務局各部,室等においては各課長,室長,次長等 | ||
2 | 自然科学1号館,2号館,3号館 | 地階電気,機械関係エネルギー供給関連室 | 施設企画課長 | |
3 | 本部棟 | イ | 事務室 | 各部連絡課長 |
会議室,事務局倉庫,車庫 | 総務課長 | |||
ロ | 上記以外の電気室,機械室,便所,廊下,階段等のすべての共通スペース(屋上含む。) | 施設企画課長 | ||
4 | 附属図書館,資料館,資料館分館 | すべての部分 | 学務情報課長 | |
5 | 人間社会学域学校教育学類附属学校 | イ | 教育に使用する室(体育館,プール含む。) | スペース区分毎に教育職員 |
ロ | 上記以外の事務室,会議室,倉庫,電気室,機械室,便所,廊下,階段等のすべての共通スペース(屋上含む。) | 人間社会系事務部総務課副課長(附属学校担当) | ||
6 | 福利厚生施設,運動施設,課外活動施設,学生留学生宿舎等学生関連施設 | すべての部分 | 学生支援課長 | |
7 | エネルギー供給施設,関連建物,共同溝 | すべての部分 | 施設企画課長 | |
8 | 職員宿舎 | すべての部分 | 施設企画課長 | |
9 | その他 | すべての部分 | 学務課長 | |
?能美学舎 | ||||
?国際交流会館 | すべての部分 | 留学企画課長 | ||
?角間ゲストハウス | すべての部分 | 財務管理課長 | ||
?角間の里 | すべての部分 | 地域共創支援課長 |
別表3
(使用許可が必要な土地等)
団地名等 | 使用範囲 | 使用責任者 |
角間団地 | 専ら特定の部局が使用する部分(区分の詳細は別に定める) | 融合系事務部,人間社会系事務部,理工系事務部及び医薬保健系事務部においては各総務課長,その他の事務局各部,室等においては各課長,室長,次長等 |
農場(区分の詳細は別に定める) | 担当教員 | |
植物園(区分の詳細は別に定める) | 担当教員 | |
角間II団地 | 専ら特定の部局が使用する部分(区分の詳細は別に定める) | 理工系事務部総務課長,医薬保健系事務部薬学?がん研支援課長,その他の事務局各部,室等においては各課長,室長,次長等 |
薬用植物園(区分の詳細は別に定める) | 担当教員 | |
宝町団地(医薬保健学域医学類,医薬保健学総合研究科,医薬保健研究域,附属病院) | 医薬保健学域医学類,医薬保健学総合研究科,医薬保健研究域,及び附属病院が使用する部分及び屋外工作物(詳細は別に定める) | 医薬保健系事務部総務課長,病院部経営管理課長 |
鶴間団地 | すべての土地及び屋外工作物 | 医薬保健系事務部保健学支援課長 |
平和町団地(人間社会学域学校教育学類附属学校(特別支援学校を除く)) | すべての土地及び屋外工作物 | 人間社会系事務部総務課副課長(附属学校担当) |
東兼六団地(人間社会学域学校教育学類附属学校(特別支援学校)) | すべての土地及び屋外工作物 | 人間社会系事務部総務課副課長(附属学校担当) |
辰口団地 | 能美学舎及び環日本海域環境研究センターが使用する部分及び屋外工作物(詳細は別に定める) | 学務課長 |
担当教員 | ||
小木団地(臨海実験施設) | すべての土地及び屋外工作物 | 担当教員 |
潟端団地 | すべての土地及び屋外工作物 | 学生支援課長 |
つつじが浜団地 | すべての土地及び屋外工作物 | 学生支援課長 |
職員宿舎が所在する団地 | すべての土地及び屋外工作物 | 施設企画課長 |