○国立大学法人金沢大学契約事務取扱規程
(平成16年4月1日規程第96号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第23条)
第2章 工事請負契約(第24条-第29条)
第3章 製造請負契約(第30条-第32条)
第4章 物品供給契約(第33条?第34条)
第5章 監督及び検査(第35条-第40条)
第6章 雑則(第41条-第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約について,必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 前条に規定する契約事務の取扱については,国立大学法人金沢大学会計規則(以下「会計規則」という。)その他の規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(契約伺等の作成)
第3条 契約に関する事務の担当係(以下「契約担当係」という。)は,会計規則第39条に基づき売買,貸借,請負その他の契約をするときは,別紙第1―1号書式の契約伺又は別紙第1―2号書式の契約実施伺を作成し,契約の種類又は目的に応じ次の各号に掲げる書類(以下「関係書類」という。)を添付して,契約責任者(学長から国立大学法人金沢大学会計細則(以下「会計細則」という。)別表第1に規定する契約事務の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
(1) 予定価格調書 別紙第2号書式
(2) 予定価格算出内訳書 別紙第3号書式
(3) 公告に関する書類(一般競争による場合)
(4) 入札執行通知書(指名競争による場合) 別紙第4号書式
(5) 契約書(案)
(6) 仕様書
(7) 図面等
(8) 不動産等の処分に関する承認関係書類(売払いの場合)
(9) その他必要とする書類
2 会計細則第43条第1項第1号から第6号までに定める随意契約により契約の相手方を決定しようとする場合において,予定価格調書を作成するときは,前項の規定を準用する。
[会計細則第43条第1項第1号] [第6号]
(入札保証金の納付等の明示)
第4条 契約責任者は,一般競争入札のための公告をするときは,入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き,当該公告において,当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規則第41条各項の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは,本学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は,指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において,同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と,「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
3 入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる場合は,次の各号による。
(1) 競争参加者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争参加者が契約を結ばないこととなるおそれがないと契約責任者が認めるとき。
(入札保証金の納付手続き)
第5条 契約責任者は,一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争参加者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が,次項から第4項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは,入札保証金納付書に入札保証金を添えて,提出させなければならない。
2 契約責任者は,入札保証金として納付させる担保が,有価証券であるときは,当該有価証券とともに有価証券寄託願を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約責任者は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは,競争参加者に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 契約責任者は,入札保証金として納付させる担保が,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証書であるときは,競争参加者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約責任者は,前各項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは,調査確認の上,競争参加者にこれを封書に入れ密封させ,かつ,その封皮に入札保証金が現金であるときはその金額,入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類,有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額,その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争参加者の氏名(法人の場合は,その名称又は商号)を明記させなければならない。
6 入札保証金が現金であるときは,契約の相手方に本学の指定口座へ当該現金を振り込ませ,金融機関の払込金受取書を提出させることをもって,前項に定める取扱いに替えることができるものとする。
(入札保証金の還付)
第6条 契約責任者は,一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)につき,入札保証金を納付させている入札が完結し契約の相手方が決定したときは,契約の相手方となるべき者以外の者に対しては,遅滞なくこれを還付するものとし,契約の相手方となるべき者に対しては,当該入札に係る契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは,契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(入札説明会)
第7条 契約責任者は,入札公告,指名通知及び入札説明書で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項その他錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認めるときは,入札書の受領開始前の適当な時期に入札説明会を開催することができる。
(競争執行の日時及び場所)
第8条 契約責任者は,入札を執行する場合において,品質又は性能等の同等性の立証をさせるため,技術審査を行うためその他必要と認めるときは,入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2 契約担当者は,競争を執行するときは,公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第9条 契約責任者は,競争参加者及びその代理人(以下「競争参加者等」という。)並びに入札執行事務に関係のある職員のほか,入札場に入場させてはならない。
2 契約担当者は,やむを得ないと認められる事情がある場合のほか,競争参加者等でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取りやめ等)
第10条 契約責任者は,競争参加者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は当該競争入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。
(入札の執行)
第11条 契約責任者は,入札を執行しようとするときは,次に掲げる事項を記載した入札書を提出させなければならない。
(1) 調達等件名の表示
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札するときは,競争参加者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 契約担当者は,あらかじめ,競争参加者に,入札書に記載する事項を訂正するときは,当該訂正部分について競争参加者等が印を押しておかなければならないことを知らせておくものとする。
3 契約責任者は,代理人が入札するときは,あらかじめ,競争参加者から代理に係る委任状を提出させるものとする。
(無効の入札書)
第12条 契約責任者は,入札書で次の各号の一に該当するものは,無効として処理しなければならない。
(1) 一般競争において,公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争において,指名していない者の提出した入札書
(3) 前条第1項第1号又は第2号の事項の記載のない入札書
(4) 前条第1項第3号の事項(住所を除く。)の記載のない又は判然としない入札書
(5) 代理人が入札する場合であって,前条第1項第4号の事項(競争参加者本人の住所を除く。)の記載のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)
(6) 調達等件名に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載が不明確な入札書
(8) 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書
(9) 納付した入札保証金の額が入札金額の100分の5に達しない場合の当該入札書
(10) 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) その他入札に関する条件に違反した入札書
2 契約責任者は,あらかじめ,競争参加者等に,前項各号の一に該当する入札書があったときは,無効のものとして処理することを知らせるものとする。
(再度入札)
第13条 競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定に基づき再度の入札を行うときは,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(落札者の決定)
第14条 予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。ただし,会計細則第40条各号に定める場合は,この限りでない。
2 契約責任者は,落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 前項に定める入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札執行事務に関係のない職員に,これに代わってくじを引かせなければならない。
(分割契約)
第15条 会計細則第43条第1項第9号及び第10号に基づき随意契約によろうとするときは,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限の範囲内で数人に分割して契約することができる。
[会計細則第43条第1項第9号] [第10号]
(入札結果一覧表の作成)
第16条 契約担当係は,競争入札により落札者が決定したときは,直ちに,別紙第5号書式の入札結果一覧表を作成し,当該契約に係る契約責任者に提出するものとする。この場合において,入札書及び入札代理委任状並びに第3条に規定する契約伺及び関係書類を添付するものとする。
[第3条]
(見積書の徴取)
第17条 随意契約によろうとするときは,見積書を徴さなければならない。
2 会計細則第43条第1項第1号から第6号までに定める随意契約により契約の相手方を決定しようとするときは,なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,予定価格が100万円未満の支出原因となる契約については,二人以上の者からの見積書の徴取を省略することができる。
[会計細則第43条第1項第1号] [第6号]
3 前2項の規定にかかわらず,随意契約によろうとする場合において,次の各号に該当するときは,見積書の徴取を省略することができる。この場合において,契約責任者は見積書に代えて当該価格が確認できる書面等を備えておくものとする。
(1) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。
(2) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより,特定の取引価格(料金)によらなければ契約することが不可能若しくは著しく困難なとき。
(3) 国立大学法人金沢大学私金立替取扱要項に定める私金立替によるとき。
(4) 予定価格が100万円未満の支出原因となる契約であって,かつ,次のいずれかに該当するとき。
イ ECサイトを利用した物品の購入契約をするとき。
ロ 軽微な修繕又は通信運搬に係る契約をするとき。
ハ 外国会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第2号に規定する外国会社をいう。)との間で契約するとき。
(5) その他業務の特別の事由に基づき契約するとき。
(見積結果一覧表の作成)
第18条 契約担当係は,随意契約により契約の相手方が決定したときは,直ちに,別紙第6号書式の見積結果一覧表を作成し,当該契約に係る契約責任者に提出するものとする。この場合において,見積書並びに第3条に規定する契約伺及び関係書類を添付するものとする。
[第3条]
2 500万円を超えない契約において,契約書又は請書(別紙第7号書式)を作成するものについては,見積結果一覧表を作成し,当該契約に係る契約責任者に提出するものとする。ただし,100万円を超えない契約においては,見積結果一覧表の作成を省略することができる。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第19条 契約責任者は,会計細則第40条の規定に該当する場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,当該基準に該当することとなったときは,直ちに,当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて,調査しなければならない。
[会計細則第40条]
(1) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
(2) 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について,入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
(3) 入札に付した製造と同種の製造について,他から発注があって,これらの製造を同時に施行することができること。
(4) 契約の履行にあたり,入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
(5) 入札に付した工事の施工場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって,当該工事に係る器材を転用することができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,契約責任者が認める特別の理由があること。
2 契約責任者は,前項の調査により,契約の内容に適合した履行がなされるものと認めるときは,当該入札者を落札者と決定するものとする。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第20条 契約責任者は,入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,第4項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させた上で,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に,会計規則第42条の規定に基づき,契約の相手方と契約書を取りかわすものとする。
[会計規則第42条]
2 契約責任者は,随意契約をする場合において,当該契約について契約書を作成するときは,速やかに,第4項の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせない場合を除き,契約の相手方に契約保証金を納付させた上で,契約の相手方と契約書を取りかわすものとする。
3 契約の相手方となるべき者が契約上の義務を履行しないときは,当該者の納付した契約保証金は本学に帰属させるものとし,その旨を契約書において,あらかじめ,定めておかなければならない。
4 契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる場合は,次の各号による。
(1) 他の規程に基づき延納が認められる場合において,確実な担保が提供されるとき。
(2) 物品等を売り払う場合において,買受人が代金を即納するとき。
(3) 契約の相手方が契約上の義務の履行を怠るおそれがないと契約責任者が認めるとき。
5 契約責任者は,会計細則第44条第1号又は第4号の規定に基づき契約書の作成を省略する場合であって,契約の履行を担保するために,次の各号に掲げる場合は請書を徴取するものとする。
[会計細則第44条第1号] [第4号]
(1) 単価契約
(2) 継続的な履行を求める役務契約
(3) その他契約責任者が必要と認める場合
(契約保証金の納付手続き)
第21条 契約責任者は,契約の相手方に契約保証金を納付させるときは,次の各号により,当該各号に掲げる領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
(1) 契約保証金として納付させるものが現金であるときは,契約の相手方に本学の指定口座へ当該現金を振り込ませ,金融機関の払込金受取書を提出させること。
(2) 契約保証金として納付させる担保が,国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。),第3項に規定する有価証券及び第4項に規定する有価証券(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは,契約の相手方に当該有価証券を提出させること。
(3) 契約保証金として納付させる担保が,有価証券であるときは,当該有価証券とともに有価証券寄託願を提出させること。
(4) 契約保証金として納付させる担保が,第5項に規定する有価証券であるときは,当該有価証券を提出させること。
(5) 契約保証金として納付させる担保が,第6項に規定する定期預金債権であるときは,質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
(6) 契約保証金として納付させる担保が,第7項に規定する銀行又は確実と認める金融機関の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
(7) 契約保証金として納付させる担保が,第8項に規定する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは,当該保証を証する書面を提出させ,遅滞なく,当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第4号の場合において,契約責任者は,契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり,又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは,学長から会計規則第17条第1項及び第4項について委任を受けた者(以下「出納責任者」という。)に連絡し,当該出納責任者をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
[会計規則第17条第1項] [第4項]
3 契約責任者が,契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は,国債のほか次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債権
(2) 銀行,農林中央金庫,商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
(3) その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの
4 前項第3号に規定する財務大臣の定める担保は,次に掲げるものとする。
(1) 前項第1号の規定に該当するものを除くほか,日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(2) 地方債
(3) 契約責任者が確実と認める社債
5 第1項第4号に規定する担保は,次に掲げるものとする。
(1) 銀行が振り出し又は支払保証をした小切手
(2) 契約責任者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手
(3) 銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形
6 第1項第5号に規定する担保は,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権とする。
7 第1項第6号に規定する担保は,銀行又は契約責任者が確実と認める金融機関の保証とする。
8 第1項第7号に規定する担保は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証とする。
(履行保証保険契約)
第22条 契約責任者は,契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだときは,当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第23条 契約責任者は,契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付するときは,当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第2章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第24条 契約責任者は,工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶときは,契約の履行について,別記第1号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情があるときは,当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は,特別の事情がある場合には,工事請負契約基準に定めるもののほか必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第25条 契約責任者は,工事請負契約の契約書(以下,この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する工事の表示
(2) 請負代金額
(3) 施工場所
(4) 着工時期
(5) 完成期限
(6) 完成通知書の送付先
(7) 請負代金の支払をすべき回数
(8) 前払いをすべき金額及び時期並びに当該前払いをしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払いをする場合に限る。)
(9) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(10) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(11) 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
(12) 工事請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第26条 契約責任者は,工事請負契約を締結したときは,当該契約書を取り交わした日から15日以内に,契約の相手方から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第27条 契約責任者は,工事の既済部分について,当該契約に基づき部分払をしようとするときは,あらかじめ,契約の相手方から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第28条 契約責任者は,工事請負契約基準第30第1項の規定に基づき,天災その他の不可抗力により,請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損した通知を受けたときは,遅滞なく財務担当理事へ報告しなければならない。
2 財務担当理事は,工事請負契約基準第30第4項により,その損害を負担しようとするときは,学長に申請するものとする。
3 学長は,前項の申請を承認しようとするときは,あらかじめ,文部科学大臣に損害を負担しようとする理由,負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて,文部科学大臣に提出し,その承認を得なければならない。
(工事の請負代金の前払の制限)
第29条 契約責任者は,請負代金について前払をすることが特に必要又は本学に有利であると認められる場合の外,前払をすることができない。
2 契約責任者は,前項の前払をしようとするときは,契約の相手方から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第3章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第30条 契約責任者は,製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶときは,契約の履行について別記第二号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は,特別の事情がある場合には,製造請負契約基準に定めるもののほか必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第31条 契約責任者は,製造請負契約の契約書(以下,この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 請負に付する製造の表示
(2) 請負代金額
(3) 製造の引渡場所
(4) 実施場所
(5) 着手時期
(6) 製造完成期限
(7) 完成通知書の送付先
(8) 請負代金の支払いをすべき回数
(9) 前払いをすべき金額及び時期並びに当該前払いをしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払いをする場合に限る。)
(10) 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(11) 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
(12) 製造請負契約基準によるべき旨の表示
(13) 契約に関する紛争の処理方法
(14) 契約書記載外事項の処理方法
(15) その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第32条 契約責任者は,製造請負契約を締結したときは,当該契約書を取り交わした日から15日以内に,製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし,契約責任者が必要と認めない場合は,この限りでない。
第4章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第33条 契約責任者は,物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶときは,契約の履行について別記第三号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし,その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は,当該部分を除外することができる。
2 契約責任者は,特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか,必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第34条 契約責任者は,物品供給契約の契約書(以下,この章中において「契約書」という。)を作成する場合は,契約事項として,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 供給物品の表示
(2) 代金額
(3) 納入場所
(4) 納入期限
(5) 納品書の送付先
(6) 代金の支払いをすべき回数
(7) 前払いをすべき金額及び時期並びに当該前払いをしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前払いをする場合に限る。)
(8) 代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書送付先
(9) 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては,その旨の表示)
(10) 契約に関する紛争の処理方法
(11) 物品供給契約基準によるべき旨の表示
(12) 契約書記載外事項の処理方法
(13) その他物品供給契約に関し必要な事項
第5章 監督及び検査
(監督の方法)
第35条 会計規則第45条第1項に定める監督の方法は,会計細則別表第1の2受任者別一覧に規定する監督の委任を受けた者(以下「監督職員」という。)が,指示その他の適切な方法によって行うものとする。ただし,当該監督職員の責任において,その業務を他の職員に行わせることができるものとする。
2 監督に専門的知識が必要な場合は,請求者をもって監督職員に充てるものとする。
(監督職員の報告)
第36条 監督職員は,契約責任者の要求に基づき又は契約書その他仕様書に基づき,監督の実施についての報告を行わなければならない。
2 前項に定める報告は適宜の方法により行うものとする。ただし,契約責任者から特に要求がある場合は,別紙第8号書式により行うものとする。
(検査の方法)
第37条 会計規則第45条第2項に定める検査の方法は,会計細則別表第1の2受任者別一覧に規定する検査の委任を受けた者(以下「検査職員」という。)が,契約書,仕様書その他の関係書類に基づいて行うものとする。ただし,当該検査職員の責任において,その業務を他の職員に行わせることができるものとする。
2 検査職員は,給付の内容がその契約に適合しないと認めるときは,契約上の給付を履行するよう指示するものとする。
3 検査に専門的知識が必要な場合は,請求者をもって検査職員に充てるものとする。
4 契約責任者は,契約担当係に検収事務担当者を置き,会計規則第45条第2項に定める検査の一部として,物品供給契約における納品事実の確認並びに工事請負契約及び製造その他についての請負契約における業務完了事実の確認(以下「検収」という。)を行わせるものとする。ただし,契約責任者が特に必要と認める場合は,契約担当係以外の係等に検収事務担当者を置き,検収を行わせることができる。
5 物品供給契約に係る給付の確認のための検査であって,当該契約が給付の完了後相当の期間内に当該物品につき破損,変質,性能の低下その他の事故が生じたときは取替え,補修その他必要な措置を講ずる旨の特約により給付の内容が担保されると認められ,当該契約金額が500万円以下のものは,検収をもって会計規則第45条第2項に定める給付の完了の確認をするための必要な検査とすることができる。
(検査の時期)
第38条 検査は,契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受領後,遅滞なく実施しなければならない。
(検査調書の作成)
第39条 検査職員は,検査を完了した場合においては,別紙第9号書式の検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,請負契約,物品の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約金額が500万円以下の場合に行うものについては,前条に定める通知に検査職員が検査を行った旨を明示すること等により,検査調書の作成に代えることができる。ただし,検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,この限りでない。
3 検査調書を作成する場合は,当該検査調書をもって相手方の給付が適正に行われたことを確認したうえでなければ,代金を支払うことができない。
(兼職の禁止)
第40条 監督職員は,第37条第3項に規定する場合又は契約責任者が特に必要と認める場合を除き,同一の契約について検査職員を兼ねることができない。
[第37条第3項]
第6章 雑則
(準用規定)
第41条 第1条に定める契約のうち工事及び製造の請負契約並びに物品の供給契約以外の契約は,この規程において,製造請負等契約の例によるものとする。
[第1条]
2 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく契約のうち前項の規定により難い事項は,別に定めるものとする。
(署名)
第42条 この規程により記名して印を押す必要がある場合において,次の各号の一に該当するときは,当該各号の定めるところによる。
(1) 外国にあっては,又は外国人 署名をもってこれに代えることができるものとする。
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条に定める電子署名を用いることができる入札 電子署名及びこれを確認するための電子証明書をもってこれに代えるものとする。
(雑則)
第43条 契約事務の取扱に関し必要な事項は,この規程に定めるもののほか別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,適用しない。
3 この規程に定めのない書式については,なお従前の例によるものとする。
附 則
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この規程は,平成17年3月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成18年7月1日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成18年11月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成22年10月20日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年8月22日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成24年6月1日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成26年2月19日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年11月30日から施行する。
附 則
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この規程は,平成28年5月17日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年7月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年3月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。ただし,施行日前に公告をした一般競争又は指名通知をした指名競争については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。ただし,この規程の施行の日前において行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約で同日以降に締結されるものに関する事務については,なお従前の例による。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。