○国立大学法人金沢大学職員の自己啓発等休業に関する規程
(平成20年4月1日規程第1192号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第66条の2の規定に基づき,国立大学法人金沢大学に勤務する職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「自己啓発等休業」とは,職員の自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のためにする休業をいう。
2 この規程において「大学等における修学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修することをいう。
3 この規程において「国際貢献活動」とは,独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第3号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。以下この項において同じ。)その他の国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると認められるものをいう。
(自己啓発等休業の要件)
第3条 次の各号のいずれかに該当する職員は,自己啓発等休業をすることができない。
(1) 就業規則第19条に規定する再雇用職員
(2) 就業規則第65条に規定する育児休業又は育児短時間勤務に伴い任期を定めて採用された職員
(3) 就業規則第66条に規定する介護休業に伴い任期を定めて採用された職員
(4) 就業規則第66条の2に規定する自己啓発等休業に伴い任期を定めて採用された職員
(5) 在職期間(就業規則の適用を受けた期間に限る。)が2年未満の職員
(自己啓発等休業の申出)
第4条 自己啓発等休業を取得しようとする職員は,自己啓発等休業を開始しようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学における修学又は国際貢献活動の内容を明らかにして,当該自己啓発等休業開始予定日の1か月前の日までに別に定める自己啓発等休業申出書により,学長に申し出なければならない。
(自己啓発等休業の期間)
第5条 自己啓発等休業を取得できる期間は次の各号に掲げる期間とする。
(1) 大学等における修学 2年(大学等の修学の成果をあげるために特に必要な場合にあっては3年)の範囲内において大学等の課程で履修する期間
(2) 国際貢献活動 3年の範囲内において独立行政法人国際協力機構が行う派遣前訓練に参加する日から活動国における奉仕活動が終了して帰国するまでの期間
(自己啓発等休業の承認)
第6条 学長は,業務に支障がないと認めるときは,当該申出をした職員の勤務成績,当該請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動の内容その他の事情を考慮した上で,当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
2 学長は,前項の申出があった場合には,自己啓発等休業を申し出た職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知する。
(自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が前々条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長しようとする期間の末日を明らかにして,学長に対し,自己啓発等休業の期間の延長を請求することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,1回に限るものとする。
3 前条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(自己啓発等休業の身分等)
第8条 自己啓発等休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(自己啓発等休業を申し出た時に占めていた職名を含む。ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名)が,職務に従事しない。
(自己啓発等休業中の給与)
第9条 自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(自己啓発等休業に伴う代替要員)
第10条 学長は,自己啓発等休業をしている職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,育児支援等事務職員を配置又は任期付職員を採用することができる。
2 前項の採用手続きについては,国立大学法人金沢大学職員採用規程の定めるところによる。
(自己啓発等休業の承認の失効等)
第11条 自己啓発等休業の承認は,当該自己啓発等休業をしている職員が休職又は出勤停止の処分を受けた場合には,その効力を失う。
2 学長は,自己啓発等休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該自己啓発等休業の承認を取り消すものとする。
(1) 大学等における修学又は国際貢献活動を取りやめたこと。
(2) 正当な理由なく,その者が在籍している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないこと。
(3) 在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者の事情により,当該職員の請求に係る大学等における修学又は国際貢献活動に支障が生じること。
(職務復帰)
第12条 職員は,前条に該当することにより自己啓発等休業が失効し,並びに取り消され,又は自己啓発等休業が満了したときには,職務に復帰するものとする。
2 学長は,職員が職務に復帰した場合には,関係法令等に基づき別に定める事項を通知する。
(雑則)
第13条 この規程により難い場合は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。