○国立大学法人金沢大学非常勤職員の介護休業等に関する規程
(平成17年4月1日規程第355号)
改正
 
 
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則(以下「就業規則」という。)第33条の規定に基づき,国立大学法人金沢大学に勤務する非常勤職員(以下「職員」という。)の介護休業等に関し必要な事項を定める。
(介護休業)
第2条 この規程において「介護休業」とは,職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上にわたり常時介護を必要とする対象家族を介護するためにする休業をいう。
2 前項に定める対象家族とは,次に掲げるものをいう。
(1) 配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)
(2) 実父母又は養父母
(3) 実子又は養子
(4) 配偶者の実父母又は養父母
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
(7) 
(8) 職員と同居している者で次に掲げるもの
イ 職員の継父母
ロ 配偶者の継父母
ハ 子の配偶者
ニ 配偶者の連れ子
(介護休業の適用除外者)
第3条 介護休業開始予定日から起算して93日経過日から6月を経過する日までに任期が満了し,引き続き雇用されないことが明らかな職員は,介護休業をすることができない。
2 学長は,任期を定めて採用された職員のうち,労使協定により除外された採用後1年未満の職員から介護休業の申出があったときは,これを拒むことができる。
(介護休業の申出)
第4条 介護休業を取得しようとする職員は,介護休業を開始しようとする期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)を明らかにして,原則として当該介護休業開始予定日の1週間前の日までに別に定める介護休業申出書により,学長に申し出なければならない。
2 前項の申出において,介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業の申出があった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日である場合には,学長は当該介護休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日までのいずれかの日を介護休業開始予定日として指定する。
3 学長は,第1項の申出があった場合には,次の各号の区分に応じ,当該各号に掲げる日までに介護休業を申し出た職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知する。
(1) 介護休業の申出が介護休業開始予定日の1週間以上前になされた場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(当該1週間を経過する日が介護休業開始予定日の2日前より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日の2日前)
(2) 前項の規定により介護休業開始予定日を指定する場合 介護休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が介護休業の申出に係る介護休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,介護休業開始予定日)
(介護休業期間)
第5条 介護休業を取得できる期間は,対象家族1人につき,要介護状態に至るごとに,通算93日,3回までの範囲内で,介護休業申出書により申し出た期間とする。
(介護休業期間の終了)
第6条 介護休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,介護休業はその事由が生じた日(第5号から第6号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
(4) 前条の介護休業等の日数が93日に達するまでの間,職員が通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれ,対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
(5) 就業規則に定める産前,産後を事由とする休暇となったとき。
(6) 新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
2 前項各号に該当することとなった職員は,遅滞なく,別に定める介護状況変更届を学長に提出しなければならない。
(介護休業中の身分等)
第7条 介護休業をしている職員は,職員としての身分を保有する(介護休業の申出をした時占めていた職名を含む。ただし,申出をした後職名を異動した場合には,異動後の職名)が,職務に従事しない。
(介護休業中の給与)
第8条 介護休業中の給与については,国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程(以下「給与規程」という。)に定めるところによる。
(職務復帰)
第9条 職員は,第6条第1項各号に該当することにより介護休業が終了したとき(同項第6号に該当した職員が当該事由が終了した後,引き続き介護休業を取得する場合を除く。)又は介護休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
2 前項の場合において,学長は,職員に関係法令等に基づき別に定める事項を通知する。
(介護休業の申出の撤回)
第10条 介護休業の申出をした職員は,介護休業開始予定日(第4条第2項の規定により学長が介護休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された介護休業開始予定日)の前日までに,別に定める介護休業撤回申出書により学長に申し出ることにより,介護休業の申出を撤回することができる。
(介護部分休業)
第11条 介護部分休業は,職員が就業規則により定められた勤務時間の始業時刻から連続し,又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内で,職員が行う介護の状態から必要とされる時間について,1時間単位で取得することができる。
(介護部分休業の適用除外者)
第12条 介護部分休業の適用除外者については,第3条第2項の規定を準用する。
(介護部分休業の申出)
第13条 介護部分休業をしようとする職員は,介護部分休業をしようとする最初の日の1週間前の日までに別に定める介護部分休業申出書により,学長に申し出なければならない。
(他の休暇との関係)
第14条 職員は,介護部分休業の前後において,就業規則に規定する年次有給休暇,特別有給休暇又は無給休暇の取得を請求する場合には,介護部分休業を取り消すものとする。
2 前項の場合において,新たに休暇の承認がされたことをもって,介護部分休業が取り消しされたものとする。
(介護部分休業期間)
第15条 介護部分休業を取得できる期間は,対象家族1人につき,要介護状態に至るごとに利用開始の日から3年間の期間内において,必要と認められる期間とする。
(介護部分休業期間の終了)
第16条 介護部分休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,介護部分休業は,その事由が生じた日(第5号から第6号までについては,その前日)をもって終了する。
(1) 介護部分休業に係る対象家族が死亡したとき。
(2) 介護部分休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(3) 職員が身体障害者福祉法第4条の身体障害者であること又はこれと同程度に日常生活に制限を受ける精神障害があることにより自ら対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
(4) 前条の介護部分休業等の取得期間中,職員が通院,加療,入院又は安静を必要とすることが見込まれ,対象家族を介護することが困難な状態となったとき。
(5) 就業規則に定める産前,産後を事由とする休暇となったとき。
(6) 新たに介護休業又は育児休業を取得したとき。
2 前項各号に該当することとなった職員は,遅滞なく,介護状況変更届を学長に提出しなければならない。
(介護部分休業中の給与)
第17条 介護部分休業中の給与は,給与規程に定めるところによる。
(不利益取扱いの禁止)
第18条 職員は,介護休業又は介護部分休業を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。