○国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則
(平成16年4月1日規則第5号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条の2)
第2章 人事
第1節 採用(第3条-第5条)
第2節 人事異動等(第6条?第6条の2)
第3節 退職及び解雇(第7条-第12条)
第3章 服務(労働契約に伴う職員の義務)(第13条)
第4章 給与
第1節 給与(第14条-第18条)
第2節 退職手当(第19条?第20条)
第5章 勤務時間,休日?休暇,休業等
第1節 勤務時間(第21条-第28条の3)
第2節 休暇等(第29条-第33条)
第6章 研修?出張,知的財産権(労働に付随する事項)(第34条)
第7章 表彰及び懲戒(第35条)
第8章 安全衛生及び災害補償等(第36条)
第9章 雑則(第37条?第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,非常勤職員(以下「職員」という。)の人事,労働条件,服務等について定め,もって金沢大学(以下「本学」という。)における学術研究,教育,医療及び大学経営の諸活動が秩序をもって,闊達に展開されることを目的とする。
(定義)
第2条 職員とは,日給又は時給で雇用される次の職員をいう。
(1) フルタイム職員 勤務日及び勤務時間が常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)と同様の職員
(2) パートタイム職員 1週間の勤務時間が30時間以内で定められている職員
(3) 医員,医員(研修医)(以下「医員等」という。)
イ 医員 医師法第16条の2で規定する臨床研修を修了した医師(平成16年4月1日前に医師免許を取得した医師は,医師免許取得後2年以上経過したもの)又は歯科医師免許法第16条の2で規定する臨床研修を修了し,歯科医師免許取得後2年以上経過した歯科医師(平成18年4月1日前に歯科医師免許を取得した歯科医師は,歯科医師免許取得後2年以上経過したもの)
ロ 医員(研修医) 医師国家試験合格者又は歯科医師国家試験合格者で,勤務日及び勤務時間が常勤職員と同様の職員(上記イに該当する者を除く。)
(4) 前3号までに掲げるもののほか,勤務形態等に特殊性がある職員
(適用範囲)
第2条の2 この規則は,前条の職員を適用対象とする。
2 前項の規定にかかわらず,別段の定めを置いたときは,それによることができる。
第2章 人事
第1節 採用
(職員の採用)
第3条 職員の採用は,選考による。
(労働条件通知書)
第4条 学長は,職員の採用に際しては,採用をしようとする職員に対し,あらかじめ関係法令等に基づき別に定める次の事項を通知する。
(1) 給与に関する事項
(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項
(3) 労働契約の期間に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻,所定労働時間を超える労働の有無,休憩時間,休日及び休暇に関する事項
(5) 交替制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
(6) 雇用関係の終了に関する事項
(規程への委任)
第5条 職員の採用及び雇用期間について必要な事項は,国立大学法人金沢大学非常勤職員採用規程(以下「非常勤職員採用規程」という。)に定める。
第2節 人事異動等
(配置換)
第6条 職員は業務上の都合により職場の異動又は職務の変更等の配置換を命ぜられることがある。
2 前項の配置換は原則として7日前までに内示し,本人事情等を十分勘案して実施する。
(在宅勤務)
第6条の2 職員は,業務その他の都合上必要と認められる場合には,一定期間,通常の勤務場所を離れて当該職員の自宅又はこれに準ずる場所における勤務(以下「在宅勤務」という。)を命ぜられることがある。
2 在宅勤務により発生する水道光熱費,情報通信機器を利用することに伴う通信費その他の経費については,原則として在宅勤務を行う職員の負担とする。
3 在宅勤務の実施方法等については,必要に応じて学長が定める。
第3節 退職及び解雇
(退職)
第7条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合は,退職とする。
(1) 雇用期間が満了した場合
(2) 非常勤職員採用規程第3条の2の規定に基づき,期間の定めのある労働契約から期間の定めのない労働契約に転換した職員が定年に達した場合
(3) 自己都合により期日を定めて退職を申し出た場合
(4) 死亡した場合
(自己都合による退職手続)
第8条 職員は,自己都合により退職するときは,退職予定日の30日前までに,学長に退職届を提出しなければならない。ただし,やむを得ない事由により30日前までに退職届を提出できない場合は,14日前までとする。
2 職員は,退職届を提出しても,退職するまでは,職務に従事しなければならない。
(解雇)
第9条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,解雇する。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に著しい支障がある場合又はこれに堪えられない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか,その職務に必要な適格性を欠く場合
(4) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(5) 業務上の災害により,職場復帰できない場合で,傷病補償年金の給付を受けるに至り,療養開始3年以上を経過した場合
(6) 外部資金の受入終了,プロジェクト等の業務の完了等の事由により,従事している業務を終了又は縮小せざるを得ない場合
(7) その他前各号に準ずる事由が生じた場合
2 天災事変その他やむを得ない事由により本学の事業継続が不可能となった場合には,解雇する。
(解雇制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当する期間及び事由では解雇しない。ただし,労働基準法(以下「労基法」という。)第81条の規定により打切補償を支払う場合は,この限りでない。
(1) 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が,その無給休暇の期間及びその後30日間
(退職後の守秘義務)
第11条 退職又は解雇された者は,在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(退職証明書)
第12条 学長は,退職又は解雇された者が,退職証明書の交付を請求した場合は,遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は,次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) その事業における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(解雇の場合は,その理由)
3 証明書には前項の事項のうち,退職又は解雇された者が請求した事項のみを証明するものとする。
第3章 服務(労働契約に伴う職員の義務)
第13条 服務については,国立大学法人金沢大学職員就業規則の例による。ただし,本務に支障がない兼業については特に規定する場合のほか,国立大学法人金沢大学職員就業規則第29条から第32条の規定を準用しない。
第4章 給与
第1節 給与
(給与の種類)
第14条 職員の給与は,基本給及び諸手当とする。
2 前項の基本給は,フルタイム職員にあっては日給,パートタイム職員にあっては時給,医員等にあっては日給又は時給とする。
第15条から
第17条まで 削除
(規程への委任)
第18条 職員の給与及び諸手当について必要な事項は,国立大学法人金沢大学非常勤職員給与規程に定める。
第2節 退職手当
(退職手当の支給)
第19条 退職手当は,常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日(第29条から第33条までに定める休暇等を取得した日を含む。次項において同じ。)が18日以上ある月(以下「退職手当算定月」という。)が引き続いて6月を超えて勤務したフルタイム職員が退職し,又は解雇(国立大学法人金沢大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第24条に該当する場合を除く。)された(以下「退職等をした」という。)場合に,その者(これらの職員が死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。
2 退職手当の額は,本給月額相当額(別にその職員の本給月額に相当する級?号給の定めがある場合はその本給の月額を,本給月額に相当する級?号給の定めのない場合はその者の日給の21日分に相当する額をいう。)に次の各号に定める退職事由に応じた率を乗じて得た額に更に100分の83.7を乗じて得た額とする。
(1) 自己都合による退職 勤続期間1年につき 0.3
(2) 雇用期間の満了,職務外の死亡又は通勤を原因とする傷病による退職 勤続期間1年につき 0.5
(3) 職務上の死亡又は傷病による退職 勤続期間1年につき 1.35
3 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の算定は,職員としての引き続いた在職期間のうち,第1項に規定する退職手当算定月が引き続いて6月を超えることとなるそれぞれの期間を合算した期間とする。
4 職員が退職等をした場合において,その者が退職等の日又はその翌日に再び職員(同一業務に従事する場合に限る。)となったときは,前2項の規定による勤続期間の計算については,引き続き在職したものとみなす。ただし,その者の雇用経費が外部資金である場合において,当該外部資金の制約等で止むを得ないときは,この限りでない。
5 第32条に掲げる育児休業の期間については,前2項の規定により得られる勤続期間から職員退職手当規程に準じて得られる期間を除算する。
[第32条]
6 前3項の規定により得られる勤続期間が6月未満となる場合にあっては,退職手当を支給しない。また,同勤続期間が6月以上12月未満にあっては,これを1年とする。
7 その他退職手当の支給に関し,この規則に定めのない事項については,職員退職手当規程による。
(退職手当の減額?不支給)
第20条 職員が懲戒解雇された場合,退職手当は支給しない。
2 職員が国立大学法人金沢大学職員就業規則第72条第2項第4号の規定に準じて退職の勧告に応じ退職をした場合の退職手当の支給額は,前条第2項に規定する額に3分の2を乗じて得られた額とする。
第5章 勤務時間,休日?休暇,休業等
第1節 勤務時間
(勤務時間の割振り)
第21条 フルタイム職員及び医員等(日給適用者に限る。以下「日給適用医員等」という。)の勤務時間は,原則として,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分を割り振る。ただし,日給適用医員等については,4日以下の日において1日につき7時間45分を割り振ることができる。
2 パートタイム職員及び医員等(時給適用者に限る。以下「時給適用医員」という。)の勤務時間は,原則として,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間以内で個別に割り振る。
(始業,終業)
第22条 フルタイム職員及び日給適用医員等の始業及び終業時刻は,次のとおりとする。
(1) 始業時刻 午前8時30分
(2) 終業時刻 午後5時00分
2 前項に定める始業時刻及び終業時刻は,勤務条件の特殊性又は季節的事情等により変更することがある。
3 職員は,育児?介護等の家族的事情により第1項に定める始業時刻及び終業時刻の変更を請求することができる。
4 勤務を要する日に通常の勤務場所を離れて勤務する場合で,勤務時間を算定しがたいときは,前条に規定する勤務時間を勤務したものとみなす。
5 パートタイム職員及び時給適用医員の始業及び終業の時刻は,個別に定める。
(休憩)
第23条 フルタイム職員及び日給適用医員等の休憩時間は,正午から午後0時45分までとする。
2 パートタイム職員及び時給適用医員の休憩時間は,個別に定める。
3 業務のため必要なときは,休憩時間の時間帯を変更することがある。
4 休憩時間は,勤務時間に含まれない。
(休日)
第24条 次の各号に掲げる日は,休日とし,原則として,勤務時間の割振りを行わない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号の休日は除く。)
(休日の振替)
第24条の2 休日とされた日において,職員に,業務の都合上勤務することを命ずる必要がある場合には,当該勤務を行う日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を行う日を起算とする8週間後の日までの期間内にある勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を休日として割り振ることがある。
2 前項によるもののほか,フルタイム職員及び日給適用医員等においては,当該期間内にある勤務日のうち,4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務命令日に割り振ることがある。
(代休日)
第25条 職員に休日に勤務することを命じ,前条第1項の規定による振替を行うことができない場合には,事後に当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することがある。
(特別の形態による勤務?変形労働時間制度)
第26条 附属病院その他事業運営上の必要から特別の形態によって勤務する必要のある部局等における職員の休日及び勤務時間の割振りは,フルタイム職員及び日給適用医員等にあっては,国立大学法人金沢大学職員就業規則の例によるものとし,パートタイム職員及び時給適用医員にあっては,常勤職員の勤務時間の範囲内において指定する。
(フレックスタイム制勤務)
第27条 労基法第32条の3の規定に基づく協定が締結された場合,職員は,第22条に規定する勤務時間について,1日7時間45分を標準として,当番日を除き,本人の選択する時間帯において勤務することができる。ただし,始業時間については午前8時00分から午前11時00分までの間に,終業時間は午後4時00分から午後8時00分までの間に設定するものとする。
[第22条]
2 前項の規定の実施につき必要な事項は,前項に規定する協定において定める。
(時間外,休日労働)
第28条 労基法第36条に基づく協定が締結された場合において,本学は,業務上必要があるときは,関係する職員に対してその勤務時間を延長し,又は休日において職務に従事させることがある。
(妊産婦である職員の特例)
第28条の2 学長は,妊娠中及び産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦」という。)が請求したときは,午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務又は勤務時間外若しくは休日に勤務をさせてはならない。
(育児?介護を行う職員の特例)
第28条の3 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は負傷,疾病若しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護する職員から請求があったときは,当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,勤務時間外に勤務をさせてはならない。
2 学長は,小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員又は負傷,疾病若しくは身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族を介護する職員が請求したときは,本学の運営に支障がある場合を除き,深夜勤務をさせてはならない。
3 学長は,前項に掲げる職員から請求があったときは,当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1か月について24時間,1年について150時間を超えて勤務時間外に勤務をさせてはならない。
4 育児?介護を行う職員の特例について,この規程及びこの規程に基づく通知等に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法令等の定めるところによるものとする。
第2節 休暇等
(年次有給休暇)
第29条 職員は,一の年度(4月1日から翌年3月31日の期間をいう。ただし,年度の途中に新たに雇用された職員においては,当該雇用の日から雇用の日後の最初の3月31日までをいう。以下同じ。)において次に掲げる区分ごとに年次有給休暇が付与される。
(1) 1週間の勤務日の日数が5日とされている職員,1週間の勤務日の日数が4日以下とされている職員で1週間の勤務時間が30時間であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日の日数が217日以上であるもの 20日
(2) 前号に掲げる職員のうち,当該年度の途中において,新たに職員となったもの又は任期が満了することにより退職するもの 次の表の左欄に掲げる当該年度の在職(予定)期間の区分ごとに同表の右欄に掲げる付与日数
在職(予定)期間 | 付与日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
(3) 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている職員(1週間の勤務時間が30時間である者を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日の日数が48日以上216日以下であるもの 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている職員にあっては,次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては,同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,同表の下欄に掲げる付与日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
付与日数 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
(4) 前号に掲げる職員のうち,当該年度の途中において新たに職員となったもの又は任期が満了することにより退職するもの 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている職員にあっては,次の表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ,週以外の期間によって勤務日が定められている職員にあっては,同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数の区分に応じ,同表の下欄に掲げる当該年度の在職(予定)期間の区分ごとに掲げる日数
1週間の勤務日の日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
在職(予定)期間 | 1月に達するまでの期間 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 | |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 9日 | 7日 | 5日 | 3日 | |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 11日 | 8日 | 5日 | 3日 | |
8月を超え9月に達するまで期間 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 13日 | 10日 | 7日 | 4日 | |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 15日 | 11日 | 7日 | 4日 | |
11月を超え1年未満の期間 | 16日 | 12日 | 8日 | 4日 |
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものは除く。)は,20日を限度として当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 常勤職員(国立大学法人金沢大学職員就業規則の適用を受けていた者に限る。)から引き続き職員となった者の常勤職員として付与された年次有給休暇の取扱いについては別に定める。
4 年次有給休暇は,原則として,日を単位として付与する。ただし,その取扱いに当っては,非常勤職員の給与が時間給を基礎としている事情を特に考慮するものとする。
5 第1項及び第3項の規定に基づき,年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては,付与日から1年以内に,当該職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について,あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし,職員自らが日を単位として年次有給休暇を取得した場合においては,当該取得した日数分を時季を指定して取得させる年次有給休暇(以下「時季指定対象年次有給休暇」という。)の5日から控除するものとする。
6 当該年度の中途において新たに職員となった者又は任期が満了することにより退職する者に係る時季指定対象年次有給休暇の日数等については,別に定める。
(特別有給休暇)
第30条 職員は,次の各号に掲げる場合には,当該各号(第5号を除く。)に掲げる期間の有給の休暇を請求することができる。
(1) 職員が選挙権その他の公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(4) 職員が地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 職員の勤務する部局で夏季一斉休業が実施される場合 一の年の8月14日から8月16日までの期間(8月14日から8月16日のいずれかが休日と重なる場合にあっては,その重なる日数分を13日以前で直近の休日以外の日に振り替えるものとし,8月14日が火曜日となる場合にあっては,8月13日から8月15日までの期間とする。)。ただし,学長が本学の運営上特に必要と認めた場合は,この期間を変更することができる。
(6) 雇用期間が6月以上予定されている職員で次の表の左欄に掲げるものが,盆及び正月等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該職員の区分に応じ,同表の右欄に掲げる期間
区分 | 夏季一斉休業実施部局 | 左記以外の部局 | |
期間(一の年度における日数) | |||
フルタイム職員(日給適用医員等を含む。) | 3日 | 6日 | |
パートタイム職員(時給適用医員を含む。) | 週30時間勤務 | 3日 | 6日 |
週20時間以上~週30時間未満勤務 | 2日 | 5日 | |
週20時間未満勤務 | 3日 |
※ | 週の勤務日数が4日以下の職員など他の職員との均衡を失する場合の取扱いは別に定める。 |
(7) 職員の親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 国立大学法人金沢大学職員就業規則に規定する特別休暇の例による期間
(8) 妊産婦である職員が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「均等法」という。)第13条の規定に基づき,通勤緩和,休憩等により勤務しないことを請求した場合 必要と認められる期間
(9) 地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居等が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居等の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間(1日単位で取得可能)
(10) 生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日に2回それぞれ30分以内の期間
(11) 生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(12) 職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号及び第31条第1項第3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において10日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
(13) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のため配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(14) 小学校第三学年修了までの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,次に定める当該子の世話等のため申し出た場合 一の年度において5日(その養育する小学校第三学年修了までの子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
① 負傷し,又は疾病にかかった子の世話
② 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
③ 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
④ 当該子の入園(入学)式,卒園式への参加
(15) 負傷,疾病若しくは老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下この号において「要介護家族」という。)の介護,要介護家族の付添い,要介護家族が介護サービスを受けるために必要な手続きの代行その他の要介護家族の必要な世話を行う職員が,当該世話を行うため申し出た場合 一の年度において5日(要介護家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
(16) 妊産婦である職員が均等法第12条の規定に基づき,保健指導又は健康診査を受けることを申し出た場合 必要と認められる期間
(17) 職員が結婚の日の5日前から当該結婚の日後1年を経過するまでに,結婚式,旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のために勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する5日の範囲内の期間
(18) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するために病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までに,その出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
(19) 職員の妻が出産する場合であって,その出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間における5日の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
(20) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内のものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(21) 職員が不妊治療を行う場合で,入院又は通院するため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(頻繁な通院等を要する場合にあっては,10日)の範囲内の期間(1日又は1時間単位で取得可能)
(22) 職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日の範囲内の期間
① 地震,暴風雨,噴火等により災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助が行われる程度の規模の災害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県における生活関連物資の配布,居宅の損壊,水道,電気,ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し,避難場所での世話,がれきの撤去その他必要な援助作業等の被災者を支援する活動
② 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他主として身体上若しくは精 神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動で学長が認める施設における活動
③ ①及び②に掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理,衣類の洗濯及び補修,慰問その他直接的な援助を行う活動
(無給休暇)
第31条 職員は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる期間の無給の休暇を請求することができる。
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(2) 職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(3) 職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(4) 業務に関連し,国?学協会等の主催する講習会等に参加(自己啓発研修という。)するとき 必要と認められる期間
2 前項第3号に規定する場合であって,労災保険給付の行われない待期期間の3日間については,平均賃金の60/100の休業補償を行う。
3 本条の休暇は,必要に応じて1日,1時間又は1分を単位として取り扱う。
(育児休業)
第32条 職員のうち,2歳(部分休業については3歳)に満たない子の養育を必要とする者は,学長に申し出て育児休業又は部分休業(以下「育児休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児休業等について必要な事項は,国立大学法人金沢大学非常勤職員の育児休業等に関する規程に定める。
(介護休業)
第33条 傷病のため介護を要する家族を有する職員は,学長に申し出て介護休業又は介護部分休業(以下「介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 介護休業等について必要な事項は,国立大学法人金沢大学非常勤職員の介護休業等に関する規程に定める。
第6章 研修?出張,知的財産権(労働に付随する事項)
第34条 研修?出張,知的財産権(発明?発見,職務著作)については,国立大学法人金沢大学職員就業規則の例による。
第7章 表彰及び懲戒
第35条 表彰及び懲戒については,国立大学法人金沢大学職員就業規則の例による。
第8章 安全衛生及び災害補償等
第36条 安全衛生及び災害補償等については,国立大学法人金沢大学職員就業規則の例による。
第9章 雑則
(法令との関係)
第37条 この規則の定める労働条件等が法令の定める労働条件等の基準に達しない場合,この規則の当該部分は適用されず,法令の定めるところによる。
(労働協約との関係)
第38条 この規則と異なる労働協約の適用を受ける職員については,この規則の当該部分は適用せず,労働協約の定めるところによる。
附 則
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
2 この規則に定めのない事項については,常勤職員に適用される国立大学法人金沢大学職員就業規則の例による。
3 国立大学法人金沢大学成立の際,廃止前の旧国立学校設置法による金沢大学に非常勤職員として任用されてきた者は,定年等により雇用資格を欠く場合を除き,その地位を国立大学法人金沢大学に承継されたものとする。
4 休日における勤務については,当分の間,時給額に1.25を乗じた額を支給する。
5 前項における当分の間の終期は,平成17年3月31日とする。
6 平成17年12月1日の前日から引き続き在職する者の平成17年度における第14条(給与の決定)に規定する本給の月額及び平成17年12月期における第15条第2項に規定する常勤職員の例による勤勉手当の成績率については,国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成17年12月1日施行)の適用がないものとして得られる本給の月額及び成績率とする。
附 則
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この規則は,平成16年8月6日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則抄
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(施行期日)
1 この規則は,平成16年12月2日から施行する。
附 則
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則抄
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1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成20年7月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則
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この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,改正後の第19条第4項ただし書の規定は,平成24年3月31日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規則は,平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則第19条第2項の規定の適用については,同項中「100分の87」とあるのは,平成25年3月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の99」と,同年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の95」と,同年4月1日から平成28年3月31日までの間においては「100分の91」とする。
附 則
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(施行期日)
1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。
(施行日前から在職する者の年次有給休暇)
2 この規則の施行日の前日に非常勤職員として在職し,施行日に非常勤職員として継続雇用される者に付与する年次有給休暇の日数については,改正後の第29条の規定により付与される日数に,施行日の前日における年次有給休暇の残日数を加えた日数とする。
3 この規則の施行日の前日における年次有給休暇は,改正後の第29条第2項の規定にかかわらず,付与された日から2年を経過する日の属する年度の末日まで有効とする。
4 この規則による改正後の規則の適用を受ける職員が,労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項の規定に基づき労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは,当該申込に係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は,当該労働契約の締結の申込みを行った際に現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
附 則
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この規則は,平成27年11月20日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規則は,平成28年3月31日から施行する。
(施行日に在職する医員(研修医)の退職手当)
2 改正後の第19条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行日に医員(研修医)として在職する者については,退職日の翌日に医員として雇用される者を除き,退職手当を支給する。この場合において,退職手当の支給額については,従前の例により算定するものとする。
附 則
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この規則は,平成29年1月1日から施行する。
附 則
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1 この規則は,平成29年3月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日に非常勤職員として在職し,施行日に非常勤職員として継続雇用される者については,なお従前の例による。
附 則
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この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成30年3月1日から施行する。
附 則
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この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 第29条第5項及び第6項の規定は,平成31年4月1日以降に付与された年次有給休暇について適用する。
附 則
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1 この規則は,令和元年7月1日から施行する。
2 令和元年度において,改正後の第30条第6号に定める表のうち「左記以外の部局」欄中「一の年度における」とあるのは,「6月から翌年の3月までの間における」と読み替えるものとする。
附 則
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(施行期日)
1 この規則は,令和2年3月31日から施行する。
(施行日に在職する医員の退職手当)
2 改正後の第19条第1項の規定にかかわらず,この規則の施行日に医員として在職する者については,退職手当を支給する。この場合において,退職手当の支給額については,従前の例により算定するものとする。
附 則
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この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和2年6月1日から施行する。ただし,第6条の2の改正規定は令和2年4月20日から適用する。
附 則
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この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。