○国立大学法人金沢大学安全衛生管理規程
(平成16年4月1日規程第26号)
改正
 
 
 
 
 
 
  
 
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条-第18条)
第3章 安全衛生教育(第19条-第22条)
第4章 健康管理(第23条-第34条)
第5章 安全管理(第35条-第41条)
第6章 雑則(第42条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則第75条の規定に基づき国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の安全衛生の管理体制を確立し,労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし,職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに,快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 本学における職員の安全衛生管理については,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他関係法令の定めるもののほか,この規程に定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 国立大学法人金沢大学長(以下「学長」という。)は,法令及びこの規程に定める労働災害防止のための基準を守るとともに,快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて,職場における職員の健康の保持増進及び安全の確保に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は,労働災害を防止するため必要な事項を守るほか,学長その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に従わなければならない。
(事業場)
第4条 事業場は次の5つとする。
 角間地区
 宝町?鶴間地区
 宝町地区(附属病院)
 平和町地区
 東兼六地区
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 前条に規定する事業場ごとに,職員の安全及び衛生に関する事項を統括管理するため,総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は,別表第1の総括安全衛生管理者欄に掲げる者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は,衛生管理者又は衛生推進者を指揮するとともに,次の各号に掲げる業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,職員の労働災害を防止するために必要な業務に関すること。
4 学長は,総括安全衛生管理者が旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,代理者を選任するものとする。
(副総括安全衛生管理者)
第6条 第4条に規定する角間地区事業場に,副総括安全衛生管理者を置く。
2 副総括安全衛生管理者は,角間地区事業場に属する各部局等の長から総括安全衛生管理者が指名する。
3 副総括安全衛生管理者は,総括安全衛生管理者を補佐する。
(衛生管理者)
第7条 第4条に規定する角間地区,宝町?鶴間地区,宝町地区(附属病院)及び平和町地区事業場に,第5条第3項各号の業務のうち,衛生に係る技術的事項を管理させるため,衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び措置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の改善に関すること。
(3) 作業条件,施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育,健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷,疾病,死亡,欠勤及び異動に係る統計の作成に関すること。
(7) 衛生に関する記載などの職務上の記録の整備に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか衛生に関すること。
3 衛生管理者は,少なくとも毎週1回事業場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害の恐れがあるときは,直ちに職員の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
4 衛生管理者を指名する場合に任期を定めることができる。期間については,各事業場において定める。
5 学長は,衛生管理者が,旅行,疾病,事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,代理者を選任するものとする。
(衛生推進者)
第7条の2 第4条に規定する東兼六地区事業場に,第5条第3項各号の業務のうち,衛生に係る業務を担当させるため,衛生推進者を置く。
2 衛生推進者の業務等については,前条第2項から第5項までを準用する。
3 衛生推進者を選任したときは,当該衛生推進者の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知しなければならない。
(産業医)
第8条 本学に,職員の健康管理を行わせるため,産業医を置く。
2 産業医は,学長が選任又は解任する。
3 産業医は,次の各号に掲げる業務を担当する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置その他職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,学長に対して勧告し,又は衛生管理者に対して指導し,若しくは助言することができる。
(部局安全衛生管理者)
第9条 事業場内の部局等に,部局安全衛生管理者を置き,部局等の長をもって充てる。
2 部局安全衛生管理者は,当該部局等において,第5条第3項各号に掲げる業務を行う。
(部局安全管理者及び部局衛生管理者等)
第10条 事業場内の部局等に部局安全管理者及び部局安全管理担当者並びに部局衛生管理者及び部局衛生管理担当者を置き,部局安全衛生管理者が指名する。
2 部局安全管理者は,部局安全衛生管理者の指揮監督の下に当該部局等の安全管理に関する事務を行い,部局安全管理担当者は,その業務を補助する。
3 部局衛生管理者は,部局安全衛生管理者の指揮監督の下に当該部局等の衛生管理に関する事務を行い,部局衛生管理担当者は,その業務を補助する。
4 第1項に掲げる者のほか,部局等に,原則として研究?業務担当責任者を置き,当該部局等の講座等の長をもって充てるほか,必要に応じ,作業管理担当者を置くことができる。
(作業主任者)
第11条 法令で定める作業を行う作業場に,作業主任者を置く。
2 作業主任者は,法令で定める資格を有する者のうちから部局安全衛生管理者が選任し,又は解任し,学長に報告する。
3 作業主任者は,部局安全衛生管理者,研究?業務担当責任者及び作業管理担当者の指示を受け,法令で定める職務を行うものとする。
(安全衛生マネジメント委員会)
第12条 本学の安全衛生管理に関する基本方針及びその実施方策を策定するため,安全衛生マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)を置く。
2 マネジメント委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(安全衛生委員会)
第13条 各事業場に,安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き,総括安全衛生管理者が委員長となる。
2 委員会は,学長の諮問に応じ,又は自らの発議のもとに事業場における安全衛生管理に関する重要事項について調査審議し,及びこれらの事項に関して学長に対し意見を述べることができる。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(保健管理センター)
第14条 保健管理センターは,同センター規程に定める業務のほか,安全衛生管理に関する業務を行う。
(環境保全センター)
第15条 環境保全センターは,同センター規程に定める業務のほか,安全衛生管理に関する業務を行う。
(教育研究に対する災害防止体制)
第16条 教育研究中の災害又は教育研究用機器若しくは薬品等による災害の発生を防止するため,必要に応じ,各部局等に研究災害防止対策委員会を設置することができる。
(その他安全衛生管理組織)
第17条 前5条に規定するもののほか,安全衛生管理に必要な委員会等については,別に定める。
(事務組織)
第18条 安全衛生管理にかかわる事務については,関係する部局等が協力して行う。
第3章 安全衛生教育
(安全衛生教育)
第19条 学長又は学長の委任を受けた総括安全衛生管理者,部局安全衛生管理者,衛生管理者,衛生推進者及び産業医(以下「学長等」という。)は,職員を採用した場合,又は職員の作業内容を変更したときは,職員の従事する業務に関する安全衛生のため必要な事項について,教育する。
2 前項に規定する安全衛生のため必要な事項については,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第35条第1項各号の定めるところによる。
(特別教育)
第20条 学長等は,職員を危険又は有害な業務に従事させるときは,当該業務に関する安全衛生のための特別の教育を行う。
2 前項に規定する危険又は有害な業務については,安衛則第36条各号の定めるところによる。
(衛生管理者等に対する教育)
第21条 学長等は,事業場における安全衛生の水準の向上を図るため,衛生管理者等その他労働災害防止のための業務に従事する者に対し,これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等を行い,又はこれらの機会を与えるように努めるものとする。
(中高年齢職員等についての配慮)
第22条 学長等は,中高年齢職員その他労働災害の防止上特に配慮を必要とする職員については,配置,業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に配慮するように努めなければならない。
第4章 健康管理
(健康障害防止措置)
第23条 学長等は,ガス,粉じん,酸素欠乏空気,放射線,高温,低温,超音波,騒音,振動,排気,排液等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(作業環境測定)
第24条 学長等は,法令で定める有害業務を行う屋内作業場その他の作業場について,必要な作業環境測定を行い,その結果を記録しなければならない。
2 部局安全衛生管理者は,前項の結果の評価を行い記録するとともに,必要があると認められるときは,適切な措置を講じなければならない。
(健康診断)
第25条 学長等は,次に掲げる職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
イ 採用時の健康診断
ロ 定期健康診断
ハ 特定業務従事職員の健康診断
ニ 海外派遣職員の健康診断
(2) 特殊健康診断
イ 有害業務に従事する職員の健康診断
ロ 一定の有害業務に従事した職員の健康診断
(3) 臨時健康診断
2 前項に規定する健康診断の項目及び回数は,法令の定めるところによる。ただし,学長等が特に必要と認めた項目については追加することができる。
3 学長等は,第1項の健康診断の結果に基づき,健康診断個人票を作成しなければならない。
4 健康診断の事務に従事した者は,その業務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(健康診断の受診の義務)
第26条 職員は,学長が実施する健康診断を受けなければならない。
2 職員は,やむを得ない理由により前項に規定する健康診断を受けることができない場合は,他の医療機関で健康診断を受けなければならない。
3 職員は,第1項に規定する健康診断を受けることを希望しない場合は,他の医療機関における健康診断を受けることによってこれに代えることができる。
4 前2項における健康診断を受けた職員は,速やかにその結果を証明する書面を学長に提出しなければならない。
(総合的な健康診断)
第27条 学長は,職員が請求した場合に,本学又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診断(以下「総合健診」という。)を受けるために勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は,1日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。
3 学長は,職員が第25条に定める健康診断の実施時期に近接した時期に,総合健診を受ける場合において,当該健康診断の検査項目について当該総合健診の検査を利用することができると認めるときは,その検査をもって当該健康診断における検査に代えることができる。
(指導区分の決定)
第28条 学長等は,次の各号に掲げる場合は,産業医等の意見に基づき,別表第3に定める指導区分の決定を行うものとする。
(1) 健康診断の結果に基づき,職員の健康に異常又はそのおそれが認められる場合
(2) 職員が1か月以上の休暇又は休職の後職務に復帰するとき。ただし,以下の場合は指導区分の決定を省略することができる。
イ 精神疾患による休暇の後職務に復帰する場合で,医師が復職時に就業上の配慮を要しないと判断し,かつ,本人等から就業上の配慮に関する希望がない場合
ロ 身体疾患による休暇の後職務に復帰する場合で,当該疾患が,厚生労働省が定める「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」の対象とする疾患に該当しない場合
(3) 前各号に定めるもののほか部局等の長が必要と認めたとき。
2 学長等は,前項の職員の医療に当たった医師が指導区分の変更について,意見を申し出た場合等には,産業医等の意見に基づき,当該職員の指導区分の変更を行うものとする。
(事後措置)
第29条 学長等は,前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については,その指導区分に応じ,別表第3に定める事後措置の基準に従い,適切な措置を講じなければならない。
(事後措置の期間)
第29条の2 別表第3に定める事後措置の基準で,休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減する期間は,3か月以内とする。ただし,産業医の意見に基づき,これによらないことができる。
(病者の就業禁止)
第30条 学長は,安衛法第68条の規定により,安衛則第61条第1項で定める次の各号のいずれかに該当する職員については,その就業を禁止しなければならない。ただし,第1号に掲げる職員について,伝染予防の措置をしたときは,この限りでない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった職員
(2) 心臓,腎臓,肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった職員
(3) 前各号に準ずる疾病にかかった職員
2 学長は前項の規定により,職員の就業を禁止しようとするときは,あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第31条 学長は,第25条第1項各号の健康診断を受けた職員に対し,当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の記録)
第32条 学長は,健康診断の結果,指導区分,事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について職員ごとに記録を作成し,別に定めるところにより,保存するものとする。
2 職員が異動したときは,異動先へそれぞれ前項の記録を移管しなければならない。
(健康管理手帳)
第33条 がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で法令で定める要件に該当するものに従事する者は,離職の際又は離職の後に健康管理手帳の交付を申請するものとする。
(メンタルヘルス)
第34条 学長等は,職員の心の健康の保持増進のための基本的措置(メンタルヘルスケア)を適切かつ有効に実施するよう努めなければならない。
第5章 安全管理
(危険を防止するための措置)
第35条 学長は,次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械,器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物,発火性の物,引火性の物等による危険
(3) 電気,熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削,採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所又は土砂等が崩壊するおそれのある場所における危険
2 学長は,安衛法第24条の定めるところにより,職員の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第36条 学長は,職員に対する災害発生の危険が急迫したときは,当該危険に係る場所,職員の業務の性質等を考慮して,業務の中断,職員の退避,消火活動,危険な場所への立入禁止等の適切な措置を講じなければならない。
(定期自主検査)
第37条 学長等は,機械器具等で,法令で定めるものについては,法令による定期検査を実施し,その結果を記録しなければならない。
(計画の届出等)
第38条 学長等は,法令で定める機械等を設置し,若しくは移転し,又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは,当該工事の開始の30日前までに法令に基づき所轄労働局又は所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
2 研究?業務担当責任者は,実験内容等の変更等がある場合は,別に定めるところにより部局安全衛生管理者に届け出なければならない。
3 前2項の届出に係る学内手続きについては,別に定める。
(災害等の報告)
第39条 部局安全衛生管理者は,災害又は事故が発生したときは,別紙様式による報告書により,速やかに,学長に報告しなければならない。
(野外実験等)
第40条 学長等は,野外における実験等の業務のうち職員が災害を受けるおそれの多い業務を行う場合は,必要に応じてその業務に従事する職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
(環境保全措置)
第41条 学長等は,建設物その他の作業場について,通路,床面,階段等の保全並びに換気,採光,照明,保温,防湿,休養,避難及び清潔に必要な措置その他職員の健康保持に必要な措置を講じなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第42条 この規程に定めるもののほかは,職員の安全衛生に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年8月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1
総括安全衛生管理者
事業場の区分総括安全衛生管理者
角間地区人間社会研究域長,理工研究域長,各研究科長,がん進展制御研究所長,ナノマテリアル研究所長及び事務局担当部長の中から選任された者
宝町?鶴間地区医薬保健研究域長,医薬保健学総合研究科長又は先進予防医学研究科長
宝町(附属病院)附属病院長
平和町地区附属学校の当番校園長
東兼六地区特別支援学校長
別表第2  削除
別表第3
指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規制の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により,療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの職務の変更,勤務場所の変更,休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し,かつ,深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間の勤務をいう。以下同じ。),時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で,深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行なってよいもの深夜勤務,時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病?再発防止のため必要な指導等を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの 
別紙様式
事故?災害報告書