○国立大学法人金沢大学職員旅費規程
(平成16年4月1日規程第24号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第15条)
第2章 内国旅行の旅費(第16条-第30条)
第3章 外国旅行の旅費(第31条-第45条)
第4章 雑則(第46条-第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,職務のため旅行する国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の役員及び職員(以下「役職員」という。)に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定める。
2 本学が役職員及び役職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,関係法令に特別の定めがある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 学長 金沢大学長をいう。
(2) 役職員等 役職員及び役職員以外の者で本学の依頼により旅行する者をいう。
(3) 役員の職務 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条各項に定める役員の職務をいう。
(4) 人事交流者 新たに採用された役職員のうち,学長の要請による計画的な人事交流により採用された者又はこれと同等であると学長が認めた者
(5) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及びこれらに附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(6) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(7) 出張 役職員が職務のため一時その勤務地(常時勤務する勤務地のない役職員については,その住所又は居所)を離れて旅行し,又は役職員以外の者が本学の依頼により一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(8) 赴任 新たに採用された役職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務地に旅行し,又は出向を命ぜられた本学の職員がその出向に伴う移転のため旧勤務地から新勤務地に旅行することをいう。
(9) 帰住 役職員が退職し,又は死亡した場合において,その役職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(10) 扶養親族 内国旅行にあっては役職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては役職員の配偶者及び子で主として役職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(11) 遺族 役職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに役職員の死亡当時役職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(12) 鉄道賃 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第16条の規定に基づき,鉄道運送事業者が国土交通大臣の認可により定める運賃をいう。
(13) 船賃 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条(同法第23条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき,一般旅客定期航路事業者及び旅客不定期航路事業者が国土交通大臣への届出により定める料金をいう。
(14) 特別車両料金 鉄道事業法第16条の規定に基づいて,旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)が定めた特別車両の料金をいい,旅客会社等所有の特別車両が旅客会社等以外の鉄道運送事業者の線路に運行される場合に,当該鉄道運送事業者が鉄道事業法第16条の規定に基づいて国土交通大臣への届出により定める当該特別車両の料金を含むものとする。
2 この規程において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。ただし,「勤務地」という場合には,勤務する施設の存する市町村の境(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の境)までをいうものとする。ただし,市町村の境まで8キロメートルに満たない場合は,8キロメートル以内の地域を含めることができるものとする。
(旅費の区分)
第2条の2 この規程において旅費の支給にかかる区分は,次表左欄に掲げる区分に対応する同表右欄に掲げる区分とする。
旅行者の区分 | 旅費の区分 |
役員 | 役員 |
教授,准教授,事務局の部長,看護部長,校長,園長,教頭 | 教授?准教授?部長相当 |
上記以外の職員 | その他職員 |
学生 | 学生 |
2 前項に規定する教授?准教授?部長相当の旅費の区分が適用される者(以下「教授等」という。)は,前項で規定する者のほか,次のとおりとする。
(1) 国立大学法人金沢大学特任教員の就業に関する規則の適用を受ける者のうち,特任教授及び特任准教授
(2) 国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則(以下「非常勤職員就業規則」という。),国立大学法人金沢大学教育教員(非常勤講師)就業規則(以下「非常勤講師就業規則」という。)及び金沢大学教育教員(委嘱)等の委託に関する規程(以下「教育教員等規程」という。)の適用を受ける者のうち,客員教授,客員准教授,連携講座特任教授,連携講座特任准教授の称号を付与されている者
(旅費の支給)
第3条 役職員等が出張し,又は役職員が赴任した場合には,当該者に対し,旅費を支給する。ただし,非常勤職員就業規則が適用される職員,非常勤講師就業規則が適用される職員,教育教員等規程が適用される職員,ティーチング?アシスタント及びリサーチ?アシスタントに対しては,赴任に係る旅費及び第3項各号に掲げる旅費を支給しない。
2 役職員で他の職務を兼ねる者が,その兼ねる職務によって旅行した場合には,当該職務相当の旅費を支給するものとする。
3 役職員,その配偶者又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。
(1) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,解雇(役員にあっては解任)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該役職員
(2) 役職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(3) 役職員が死亡した場合において,当該役職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(4) 役職員が,外国の勤務地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員
(5) 役職員が,外国の勤務地において死亡し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員の遺族
(6) 外国在勤の役職員が死亡した場合において,当該役職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族
(7) 外国在勤の役職員の配偶者が,当該役職員の勤務地において死亡し,又は第38条第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する外国旅行中に死亡した場合には,当該役職員
[第38条第1項第1号] [第2号]
(8) 学長が別に定めるところにより休暇帰国を許された役職員が勤務地と本邦との間を旅行する場合には,当該役職員
4 役職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において,職員就業規則第20条第1項第1号若しくは第5号又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。
5 第1項から第3項までの規定に該当する場合を除くほか,本学が旅費を支給して旅行させる必要があると学長が認める場合には,旅費を支給する。
6 第1項から第3項まで及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)が,その出発前に第4条第3項の規定により旅行命令等を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に掲げるものを旅費として支給することができる。
[第4条第3項]
(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず,払いもどしを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払った金額で,当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で,当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた額の範囲内の額
7 第1項から第3項まで並びに第5項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故,天災又は火災その他本人の責めに帰すべきでない事由により仮払いを受けた旅費額(仮払いを受けなかった場合には,仮払いを受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で次の各号に定める金額を旅費として支給することができる。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に定める額から喪失を免がれた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等)
第4条 次の各号に掲げる旅行は,当該各号に掲げる区分により,学長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行のうち役職員の行う旅行 旅行命令
(2) 前条第1項の規定に該当する旅行のうち役職員以外の者の行う旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては職務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけすみやかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,別に定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をする余裕がない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけすみやかに旅行命令権者にその変更の必要を証明するに足る書類を添えて旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料,旅行雑費及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について,定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,人事交流者及び出向を命ぜられた本学の職員の赴任に伴う扶養親族の移転について,定額により支給する。
12 旅行雑費は,外国への出張又は赴任に伴う雑費について,実費額により支給する。
13 死亡手当は,第3条第3項第5号又は第7号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。
14 内国旅行のうち第26条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,日額旅費を旅費として支給する。
[第26条第1項]
15 外国旅行のうち第41条第1項に規定する旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給する。
[第41条第1項]
(旅費の計算)
第7条 旅費は,合理的かつ最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により合理的かつ最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は,第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
3 第3条第3項第1号から第4号まで及び第6号の規定に該当する場合には,旅費計算上の旅行日数は,第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のために勤務地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,旅費の区分の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の支払手続)
第13条 旅行命令権者は,旅行者が旅行命令に従い旅行を終了したことを確認のうえ,この規定に基づき作成した旅費の計算書(以下「旅費計算書」という。)及び必要な書類を旅行命令簿に添付して,学長から金銭の出納に係る委任を受け当該旅費の支払いをする者(以下「出納責任者」という。)へ提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,仮払いに係る旅費の支払いについては,国立大学法人金沢大学債権管理及び出納事務取扱規程による。
(役職員以外の者の旅費)
第14条 第3条第5項の規定に基づき旅行させる場合に支給する旅費は,第6条に規定する旅費とし,その支給区分は次の各項によるものとする。ただし,同一人で旅費額を異にする2以上の区分に属する場合においては,その高い方の区分による旅費を支給するものとする。
2 次の各号に掲げる者については,役員に支給すべき旅費を支給するものとする。
(1) 本学の役員であった者
(2) 本学以外の国立大学法人及び独立行政法人の役員
(3) 国会議員又は国会議員であった者
(4) 組織の管理者(取締役相当以上をいう。以下同じ。)又は組織の管理者であった者
(5) 前各号に準ずる者として学長が認めた者
3 前項以外の者で,学生は学生に支給すべき旅費を,それ以外の者については教授等に支給すべき旅費を支給するものとする。
(随伴旅費)
第15条 学長は,次の各号の一に該当する場合は,他の規定にかかわらず,随伴者に,当該各号に掲げる旅費を支給することができるものとする。
(1) 役員が,職員を随伴し,かつ,常に身近において職務の遂行に関与させることが当該職務の達成に必要と認められるときは,役員の職務にある者に支給すべき旅費
(2) 本学の行事に出席するよう招へいした役職員以外の者が,招へい目的を達成するうえで,随伴者を必要とすると認められるときは,当該招へいした役職員以外の者に支給すべき旅費
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に規定する運賃のほか,急行料金
(3) 役員が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には,第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか,特別車両料金
(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に規定する運賃,第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか,座席指定料金
2 前項第2号に規定する急行料金は,次の各号の一に該当する場合に限り,支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。ただし,学長が当該車両を利用することを合理的と認める場合は,この限りではない。
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの。
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は,特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。ただし,学長が当該車両を利用することを合理的と認める場合は,この限りではない。
(船賃)
第17条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員については,上級の運賃
イ 役員及び学生以外の者については,中級の運賃
ウ 学生については,下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員については,上級の運賃
イ 役員以外の者については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(5) 役員が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には,同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか,特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に規定する運賃及び料金のほか,座席指定料金
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃による。
(航空賃)
第18条 航空賃の額は,その搭乗に要する旅客運賃による。
2 旅客運賃は,航空会社が設定する標準的な割引運賃によるものとする。
3 前項により難い場合は,学長が別に定める。
(車賃)
第19条 車賃の額は,実費額による。
(日当)
第20条 日当の額は,別表第1の定額による。
[別表第1]
2 鉄道100キロメートル未満,水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか,前項の規定にかかわらず,同項の定額の2分の1に相当する額による。
3 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は,宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
[別表第1]
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,職務上の必要又は天災若しくは運行日程その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
[別表第1]
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。
(移転料)
第23条 移転料(人事交流者及び出向を命ぜられた本学の職員の移転料を除く。)の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額の2分の1に相当する額による。
[別表第1]
2 人事交流者及び出向を命ぜられた本学の職員の移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第1の定額による額
[別表第1]
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には,前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)
3 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
4 旅行命令権者は,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第2項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第24条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額による。
[別表第1]
(扶養親族移転料)
第25条 扶養親族移転料の額は,次の各号に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については,その移転の際における役職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,その移転の際における役職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者ごとにその移転の際における役職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第23条第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。
[第23条第2項第1号] [第3号]
(3) 第1号アからウまでの規定により日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
2 役職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第26条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は,その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張とするものとする。
[第6条第1項]
2 前項に規定する旅行,日額旅費の額,支給条件及び支給方法は,その都度学長が定める。
(勤務地内旅行の旅費)
第27条 勤務地内における旅行については,鉄道賃,船賃,車賃,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,当該各号に規定する額の旅費を支給する。
(1) 鉄道100キロメートル,水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には,第16条,第17条又は第19条の規定による額の鉄道賃,船賃又は車賃
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,職務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
(3) 赴任を命ぜられた役職員が,役職員のための本学の宿舎(借受宿舎を含む。)に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ,住所又は居所を移転した場合には,別表第1の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)の移転料。ただし,当該移転料の額を計算する場合において,その額に円位未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
[別表第1]
2 第20条第3項の規定は,前項第1号の場合について準用する。
[第20条第3項]
第28条 役職員は,業務のため勤務地内の旅行を行うときは,必要に応じて本学所有の自動車又はタクシーチケット若しくはバス回数券を使用するものとする。
2 前項に規定する旅行は,業務命令によるものとし,前条の規定にかかわらず,旅費を支給しない。
(退職者等の旅費)
第29条 第3条第3項第1号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新勤務地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第3条第3項第1号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費のほか,第43条第1項第3号イ又は第4号及び第5号並びに第2項の規定に準じて計算した旅費とする。
[第3条第3項第1号] [第43条第1項第3号]
(遺族の旅費)
第30条 第3条第3項第2号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新勤務地までの前職務相当の旅費
2 本邦に出張中の外国在勤の役職員が第3条第3項第2号の規定に該当する場合において同号の規定により支給する旅費は,当該役職員の本邦への出張における出張地を旧勤務地とみなして前項第1号の規定に準じて計算した旅費とする。
3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第11号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。
4 第3条第3項第3号の規定により支給する旅費は,第25条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地(外国に帰住する場合には,本邦における外国への出発地)までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「役職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
[第3条第3項第3号] [第25条第1項第1号]
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,移転料並びに外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,本章に規定するところによる。
2 前項本文の場合において,第25条第1項の規定の適用については,本邦出発の場合にはその外国への出発地を新勤務地又は新居住地とみなし,本邦到着の場合にはその外国からの到着地を旧勤務地又は旧居住地とみなす。
[第25条第1項]
(鉄道賃)
第32条 鉄道賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員及び教授等については,最上級の運賃
イ その他職員及び学生については,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 役員及び教授等が職務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のために現に支払った運賃
(5) 職務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第33条 船賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,役員についてはその階級内の最上級の運賃,教授等については最上級の直近下位の級の運賃,その他職員については教授等について定める運賃の級の直近下位の級の運賃,学生については最下級の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,役員についてはその階級内の上級の運賃,教授等については中級の運賃,その他職員及び学生については下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,役員についてはその階級内の上級の運賃,役員以外の者については下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 役員及び教授等が職務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に規定する運賃のほか,その船室のために現に支払った運賃
(4) 職務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第34条 航空賃の額は,次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員については,最上級の運賃
イ 教授等及び長時間にわたる航空路による旅行として別表第2で定めるもの(以下「特定航空旅行」という。)をするその他職員については,最上級の直近下位の級の運賃
[別表第2]
ウ その他職員(イに該当する者を除く。)及び学生については,イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 役員,教授等及び特定航空旅行をするその他職員については,上級の運賃
イ その他職員(アに該当する者を除く。)及び学生については,下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
(4) 役員が職務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に規定する運賃のほか,その座席のため現に支払った運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第35条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
[別表第2]
2 第32条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。
3 食卓料の額は,別表第2の定額による。
[別表第2]
4 第20条第2項及び第3項,第21条第2項並びに第22条第2項の規定は,外国旅行の場合の日当,宿泊料及び食卓料について準用する。
(移転料)
第36条 人事交流者及び出向を命ぜられた本学の職員が,赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧勤務地から新勤務地まで随伴する場合の移転料の額は,旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第2の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合においては,当該各号に規定する額による。
[別表第2]
(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額
(2) 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額
(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として別表第2で定める場合には,その運賃の額を参酌して,定額(前2号の規定に該当する場合には,これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に,水路が含まれる場合にあっては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあっては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ別表第2で定める額を加算した額
2 前項の規定によらない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の2分の1に相当する額による。
3 人事交流者及び出向を命ぜられた本学の職員が,赴任の際扶養親族を随伴しないが第38条第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は,当該扶養親族の同号の許可があった日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり,かつ,これらの者がその居住地を異にしている場合には,移転距離の長い扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して勤務地へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで勤務地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。
4 第25条第1項第3号及び第2項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第23条第3項の規定は,前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。
(着後手当)
第37条 着後手当の額は,新勤務地の存する地域の区分に応じた別表第2の日当定額の10日分及び宿泊料定額の10夜分に相当する額による。
[別表第2]
(扶養親族移転料)
第38条 扶養親族移転料は,次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 赴任の際,学長の許可を受け,扶養親族を旧勤務地から新勤務地まで随伴するとき。
(2) 外国に在勤中,学長の許可を受け,同一勤務地について1回限り,扶養親族を勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。
(3) 本邦から外国に赴任後学長の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。
2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に規定する額の合計額による。
(1) 配偶者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(2) 12歳以上の子については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
(3) 12歳未満の子については,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 第1項第2号に該当する場合における扶養親族移転料の額の計算の基礎となる旅行区間は,扶養親族を勤務地に呼び寄せるとき(本邦から勤務地に呼び寄せるときを除く。)は,その居住地と勤務地との区間とし,扶養親族を本邦から勤務地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるときは,勤務地と本邦の所属庁所在地との区間とする。
4 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,その旧居住地を旧勤務地と,新居住地を新勤務地とみなして第25条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。
5 第25条第1項第3号及び第2項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。
[第25条第1項第3号] [第2項]
(旅行雑費)
第39条 旅行雑費の額は,空港使用料,旅客サービス施設使用料(外国の空港における同様の使用料を含む。),旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料及び査証手数料(取得に係る手数料を含む。),航空券等の発券手数料,外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(死亡手当)
第40条 死亡手当の額は,第3条第3項第5号の規定に該当する場合には別表第2の定額により,同項第7号の規定に該当する場合にはその定額の2分の1に相当する額による。ただし,旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には,本文の規定による額の10分の8に相当する額による。
2 役職員が第3条第3項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 役職員が出張中に死亡した場合には,当該役職員の本邦における勤務地を旧勤務地とみなして第30条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額
(2) 役職員が赴任中に死亡した場合には,当該職員の本邦における勤務地を新勤務地とみなして第30条第1項第2号の規定に準じて計算した旅費の額
3 外国在勤の役職員の配偶者が第3条第3項第7号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に規定する額による。
(1) 配偶者が第38条第1項第1号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員が死亡したものとみなして前項第2号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
(2) 配偶者が第38条第1項第2号の規定に該当する旅行中に死亡した場合には,職員が死亡したものとみなして前項第1号の規定に準じて計算した額の2分の1に相当する額
4 第30条第3項の規定は,第3条第3項第5号の規定に該当する場合において第1項又は第2項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。
(旅行手当)
第41条 第6条第1項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は,旅行先の特別の事情により別表第2の定額による旅費を支給することを適当でないと認めて学長が指定する旅行とする。
2 旅行手当の額,支給条件及び支給方法は,その都度学長が定める。
(勤務地内旅行の旅費)
第42条 第27条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は,外国での勤務地における旅行の旅費について準用する。この場合において,同条第1項第1号中「第16条,第17条又は第19条」とあるのは,「第32条,第33条又は第34条第2項」と読み替えるものとする。
(退職者等の旅費)
第43条 第3条第3項第4号の規定により支給する旅費は,次の各号に規定する旅費とする。
(1) 外国在勤の役職員がその勤務地において退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に旧勤務地を出発して本邦に帰住した場合に限り,次に規定する旅費
(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの旧勤務地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
(イ) 赴任の例に準じて計算した旧勤務地から金沢市までの前職務相当の旅費(着後手当を除く。)
(2) 職員が外国の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,出張の例に準じ,かつ,出張地を旧勤務地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(3) 外国在勤の役職員が本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰らないで当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
ア 退職等の日の翌日から退職等を知った日までの第20条第1項及び第21条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出張地を出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した出張地から金沢市までの前章の規定による前職務相当の旅費
(4) 外国在勤の役職員が外国又は本邦の出張地において退職等となった場合において,出張地から旧勤務地に帰った後当該退職等に伴う旅行をしたときは,次に規定する旅費
ア 外国の出張地から旧勤務地に帰る場合には,出張地を旧勤務地とみなして第1号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
イ 本邦の出張地から旧勤務地に帰る場合には,前号アの規定に準じて計算した日当及び宿泊料
ウ 退職等を知った日の翌日から1月以内に出張地を出発して旧勤務地に帰った場合に限り,ア又はイに規定する旅費のほか,次に規定する旅費
(ア) 退職等を知った日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた第35条第1項又は第20条第1項及び第21条第1項の規定による前職務相当の日当及び宿泊料。ただし,日当については15日分,宿泊料については15夜分を超えることができない。
(イ) 出張の例に準じて計算した出張地から旧勤務地までの前職務相当の旅費
(ウ) 旧勤務地に到着した日の翌日から2月以内に当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,旧勤務地に到着した日を退職等を知った日とみなして第1号イの規定に準じて計算した旅費
(5) 外国在勤の役職員が第2号又は第3号の規定に該当する場合において,家財又は扶養親族を旧勤務地から本邦に移転する必要があるときは,当該各号に規定する旅費のほか,旧勤務地から金沢市までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)
2 各庁の長は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号イ,第3号イ又は第4号ウに規定する期間を延長することができる。
3 第1項第2号から第4号までの規定に該当する場合を除くほか,役職員が外国旅行の途中において退職等となった場合において第3条第3項第4号の規定により支給する旅費は,前2項の規定に準じその都度学長が定める。
(遺族の旅費)
第44条 第3条第3項第6号の規定により支給する旅費は,役職員の旧勤務地から金沢市までの前職務相当の移転料及び扶養親族移転料(着後手当に相当する部分を除く。)並びに金沢市を居住地とみなして第30条第4項の規定に準じて計算した旅費とする。
(休暇帰国の旅費)
第45条 第3条第3項第8号の規定により支給する旅費は,役職員の目的地と金沢市間の往復について出張の例に準じて計算した旅費とする。ただし,その他職員が運賃の等級を3以上の階級又は2階級に区分する航空路による特定航空旅行をする場合における航空賃の額については,第34条第1項第1号イ及び第2号アの規定にかかわらず,同項第1号ウ又は第2号イに規定する運賃によるものとする。
[第3条第3項第8号] [第34条第1項第1号]
2 前項の場合において,役職員が当該休暇帰国に際し,扶養親族を随伴するときは,第38条第2項の規定に準じて計算した旅費(着後手当に相当する部分を除く。)に相当する額を前項の旅費に加算して支給する。
[第38条第2項]
第4章 雑則
(旅費の調整)
第46条 学長は,旅行者が当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この規程による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 学長は,旅行者がこの規程による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,その都度必要と認める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第47条 学長は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この規程による旅費の支給ができないとき,又はこの規程に定める旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(準用規定)
第48条 本学における旅費の支給について,会計規則,この規程その他の規則等に定めるところに抵触しない限りにおいて,旅費に係る法令を準用するものとする。
(雑則)
第49条 本学の旅費の支給に関し必要な事項は,この規程によるほか別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年10月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年6月1日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに赴任した役職員で,改正前の規程第23条第1項第3号に該当する場合は,当該移転料を支給する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1
内国旅行の旅費
1.日当,宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
役員 | 3,000円 | 14,100円 | 3,000円 |
教授等 | 2,600円 | 12,500円 | 2,600円 |
その他職員 | 2,200円 | 10,400円 | 2,200円 |
学生 | 1,700円 | 8,300円 | 1,700円 |
2.移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
役員及び教授等 | 126,000円 | 144,000円 | 178,000円 | 220,000円 | 292,000円 | 306,000円 | 328,000円 | 381,000円 |
その他職員 | 107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2
外国旅行の旅費
1.日当,宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料
(1夜につき) |
||
指定都市?甲地方 | 乙?丙地方 | 指定都市?甲地方 | 乙?丙地方 | ||
役員 | 7,700円 | 5,400円 | 23,600円 | 16,400円 | 7,700円 |
教授等 | 6,700円 | 4,800円 | 20,700円 | 14,300円 | 6,700円 |
その他職員 | 5,700円 | 4,000円 | 17,700円 | 12,300円 | 5,700円 |
学生 | 4,900円 | 3,400円 | 14,800円 | 10,300円 | 4,900円 |
備考
1 表中の「指定都市?甲地方,乙?丙地方」とは,次の各号に規定する地域とする。
(1) 指定都市?甲地方
シンガポール,ロサンゼルス,ニューヨーク,サンフランシスコ,ワシントン,ジュネーブ,ロンドン,モスクワ,パリ,アブダビ,ジッダ,クウェート,リアド及びアビジャンの地域(以下「指定都市」という。)並びに,北米地域,欧州地域,中近東地域として2で定める地域のうち指定都市以外の地域でアゼルバイジャン,アルバニア,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,エストニア,カザフスタン,キルギス,グルジア,クロアチア,コソボ,スロバキア,スロベニア,セルビア,タジキスタン,チェコ,トルクメニスタン,ハンガリー,ブルガリア,ベラルーシ,ポーランド,ボスニア?ヘルツェゴビナ,マケドニア旧ユーゴスラビア共和国,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リトアニア,ルーマニア及びロシアを除いた地域
(2) 乙?丙地方
指定都市?甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)
2 1に規定する「北米地域,欧州地域,中近東地域」とは,次の各号に規定する地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。),グリーンランド,ハワイ諸島,バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン,アルメニア,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,グルジア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,モルドヴァ及びロシアを含み,トルコを除く。),アイスランド,アイルランド,大ブリテン,マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島,マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島,アフガニスタン,イスラエル,イラク,イラン,クウェイト,ジョルダン,シリア,トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
3 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,乙?丙地方につき定める定額とする。
2.移転料
区分 | 鉄道100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満 | 鉄道5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満 | 鉄道10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満 | 鉄道15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満 | 鉄道20,000キロメートル以上 |
役員及び教授等 | 141,000円 | 188,000円 | 269,000円 | 338,000円 | 425,000円 | 521,000円 | 575,000円 | 628,000円 | 680,000円 | 734,000円 |
その他職員 | 116,000円 | 154,000円 | 220,000円 | 276,000円 | 348,000円 | 428,000円 | 471,000円 | 514,000円 | 556,000円 | 601,000円 |
備考 路程の計算については,水路及び陸路1キロメートルをもってそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。
3.死亡手当
区分 | 死亡手当 |
役員 | 640,000円 |
教授等 | 580,000円 |
その他職員 | 490,000円 |
4.特定航空旅行
特定航空旅行は,次の各号に掲げるものとする。 | |
(1) | 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 |
インドネシア,ヴィエトナム,カンボディア,北朝鮮,シンガポール,タイ,大韓民国,台湾,中華人民共和国,東ティモール,フィリピン,ブルネイ,マレイシア,ミャンマー,モンゴル,ラオス,ハワイ諸島,グアム,ウラジオストク,ハバロフスク及びユジノサハリンスク | |
(2) | (1)以外の場合において,一の旅行区間における所要航空時間が八時間以上の航空旅行 |
5.外国旅行移転料の陸路加算
陸路の距離 | 加算額 |
100キロメートル以上300キロメートル未満 | 定額に100分の15を乗じて得た額 |
300キロメートル以上500キロメートル未満 | 定額に100分の20を乗じて得た額 |
500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 定額に100分の25を乗じて得た額 |
1,000キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 定額に100分の30を乗じて得た額 |
2,000キロメートル以上 | 定額に100分の35を乗じて得た額 |
備考 第36条第1項第3号に定める陸路の加算は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が,上表の左欄に掲げる陸路の距離の場合とし,同項同号に規定する「別表第1に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
[第36条第1項第3号] [別表第1]
6.外国旅行移転料の水路加算
地域 | 利用する港 | 加算額 |
北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール,トロント,シカゴ,ニュー?ヨーク,ボルチモア,ニュー?オルリンズ及びヒューストン | 定額に100分の30を乗じて得た額 |
北アメリカ諸国の西海岸 | ヴァンクーヴァー,シアトル,ポートランド,サン?フランシスコ,ロス?アンジェルス及びホノルル | 定額に100分の45を乗じて得た額 |
メキシコ及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ,サン?ホセ,ラ?リベルタッド,アマパラ,コリント,プンタレナス及びコロン | 定額に100分の20を乗じて得た額 |
カリブ海諸国 | ハヴァナ,ポール?ト?プランス及びサント?ドミンゴ | 定額に100分の45を乗じて得た額 |
南アメリカ諸国 | ラ?ゲイラ,ベレーン,マナオス,レシフェ,リオ?デ?ジャネイロ,サントス,リオ?グランデ,モンテヴィデオ,ブエノス?アイレス,バルパライソ,マタラニ,カリヤオ,ガヤキル,ヴエナベンツラ,アスンシオン及びエンカルナシオン | 定額に100分の45を乗じて得た額 |
西アフリカ諸国 | ダカール,モンロヴィア,アビジャン,テマ,ラゴス,ドアラ,リーブルヴィル及びマタディ | 定額に100分の20を乗じて得た額 |
備考
(1) 第36条第1項第3号に定める水路の加算は,移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる家財の積みおろし又は積込みに利用する港(以下「利用する港」という。)が,上表の左欄に掲げる地域に属する同表の中欄に掲げる港の場合とし,同項同号に規定する「別表第2に定める額」は,それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
[第36条第1項第3号] [別表第2]
(2) (1)の場合において,利用する港が二以上ある場合における前項の額は,これらの港における額のうちの,最高額の港の一に対する額とする。