○国立大学法人金沢大学サバティカル研修規程
(平成25年4月1日規程第1918号)
改正
 
 
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則第68条の2第3項の規定に基づき,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に勤務する教育職員のサバティカル研修に関し必要な事項を定める。
(サバティカル研修の目的)
第2条 サバティカル研修は,本学教育職員の大学における職務(サバティカル研修に係る業務を除く。)を一定期間免除し,当該期間に国外又は国内で研究に専念する機会を与えることにより,教育?研究の質の向上を図ることを目的とする。
(サバティカル研修委員会)
第3条 本学に,国立大学法人金沢大学サバティカル研修委員会(以下「委員会」という。)を置き,サバティカル研修取得について審査する。
2 学長は,委員会の議を経て,サバティカル研修取得者を決定する。
(対象者)
第4条 サバティカル研修の対象者は,常勤の教授,准教授,講師,助教(特任教員を除く。以下「教員」という。)とする。
(期間)
第5条 サバティカル研修の期間は,月の初日を開始日とし,月の末日を終了日とする3月以上1年以内の連続する期間とする。
2 サバティカル研修の期間の設定に当たっては,教育に支障が生じないよう配慮するものとする。
3 サバティカル研修取得中の教員は,やむを得ない理由が生じた場合,サバティカル研修を終了することができる。ただし,終了する場合のサバティカル研修の終了日は,月の末日とする。
(給与)
第6条 サバティカル研修期間中は,給与を支給する。
(職務免除)
第7条 サバティカル研修期間中は,原則として,サバティカル研修に係る業務以外の職務を免除する。
2 前項の規定にかかわらず,当該教員にのみ可能な業務で,かつ,当該教員がその業務による負担が少ないと判断できる場合は,部局長等の許可のもとに特別に当該業務に従事することができる。
(兼業)
第8条 サバティカル研修期間中の兼業は認めない。ただし,特別の事由があり,必要と認められるときは,学長の承認を得て兼業を認めることがある。
(支援)
第9条 サバティカル研修取得教員の所属する国際基幹教育院,研究域及び金沢大学学則第9条及び第10条並びに第12条から第16条までに定める組織(以下「部局」という。)は,サバティカル研修期間中の業務についての代替措置を講ずるよう努めるものとする。
2 サバティカル研修期間中の教育業務については,支障が生じないように,当該部局に対し,これを支援する。
(報告)
第10条 サバティカル研修を取得した教員は,研修終了後,速やかに研修成果等を部局長を通じて学長に報告しなければならない。
2 サバティカル研修の成果については,報告会の開催等により,学内に知らしめなければならない。
(必要な措置)
第11条 学長は,前条までに規定するもののほか,本制度を活用するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。