○国立大学法人金沢大学職員任免規程
(平成16年4月1日規程第137号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
(趣旨)
第1条 国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に所属する職員の任免に関する事項は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 就業規則第5条の規定により,新たに本学職員として職に就けること。
(2) 昇任 就業規則第8条の規定により,職員を上位の職に就けること。
(3) 降任 就業規則第9条の規定により,職員を下位の職に就けること。
(4) 配置換 就業規則第10条の規定により,職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること(昇任及び降任を除く。)。
(5) 出向 就業規則第11条の規定により,職員を,本学に在籍のまま,本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(6) 休職 就業規則第12条の規定により,職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと。
(7) 復職 就業規則第15条の規定により,休職中の職員が職務に復帰すること。
(8) 併任 職員を現職の身分を保有させたまま,他の職に就けること。
(9) 退職 就業規則第16条の規定により,職員が離職すること。
(10) 解雇 就業規則第20条の規定により,職員をその意に反して退職させること。
(11) 依願退職 職員がその意により退職すること。
(12) 有期労働契約 期間の定めのある労働契約をいう。
(13) 無期労働契約 期間の定めのない労働契約をいう。
(職種及び職名)
第3条 職員の職種及び職名は,別表に定める。ただし,就業規則第2条第2項に掲げる教育職員のうち,外国人研究員は除く。
(併任)
第4条 学長は,職員に対し当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合,併任をさせることができる。
(併任の解除及び終了)
第5条 学長は,併任を必要とする事由が消滅した場合においては,すみやかに当該併任を解除しなければならない。
2 次の各号の一に該当する場合においては,併任は,当然終了するものとする。
(1) 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 併任されている職が廃止された場合
(3) 職員が出向した場合
(4) 職員が退職した場合
(5) 職員が休職又は就業規則第72条第2項第3号に規定する出勤停止にされた場合
(任期付職員)
第6条 学長は,次に掲げるものについて任期を付して職員を採用することができる。
(1) 国立大学法人金沢大学教員の任期に関する規程(以下「教員任期規程」という。)に基づくもの。
(1)の2 国立大学法人金沢大学「金沢大学テニュア?トラック制度」に関する規程(以下「金沢大学テニュア?トラック制度に関する規程」という。)に基づくもの。
(1)の3 就業規則第12条第1項第1号に規定する傷病による休職に伴う代替要員(ただし,代替要員を充てる職員の無給の期間に限る。)
(2) 就業規則第65条に規定する育児休業及び育児短時間勤務並びに同規則別表第3第6号及び第7号に規定する産前,産後を事由とする特別休暇に伴う代替要員
(3) 就業規則第66条に規定する介護休業に伴う代替要員
(4) 就業規則第66条の2に規定する自己啓発等休業に伴う代替要員
(4)の2 別表に規定する医療系技術職員(免許取得前の職員を含む。)及び医事系技術職員のうち,学長が認めた者
(5) 別表に規定する看護職員(免許取得前の職員を含む。)のうち,学長が認めた者
(6) 特定のプロジェクトに従事する職員のうち,学長が認めた者
(6)の2 別表に規定する専門業務職員のうち,学長が認めた者
(7) その他学長が認めた者
(任期)
第7条 前条第1号に規定する者の任期は,教員任期規程の定めるところによるものとする。
2 前条第1号の2に規定する者の任期は,金沢大学テニュア?トラック制度に関する規程の定めるところによるものとする。
3 前条第2号に規定する者の任期は,代替要員を充てる職員の当該休業又は特別休暇の範囲内で定めるものとする。ただし,通算して5年を超えない範囲内とし,かつ,当該職員の業務を処理することが困難であると認める期間に限る。
4 前条第1項第1号の3,第3号及び第4号に規定する者の任期は,代替要員を充てる職員の当該休業の範囲内で定めるものとする。ただし,通算して5年を超えない範囲内とし,かつ,当該職員の業務を処理することが困難であると認める期間に限る。
5 前条第4号の2及び第5号に規定する者の任期は,3年(薬剤師にあっては5年)を超えない範囲内で必要と認める期間とする。ただし,通算して5年を超えない範囲内で必要と認める期間延長できるものとする。
6 前条第6号に規定する者の任期は,学長が必要と認める期間とする。
7 前条第6号の2に規定する者の任期は,5年を超えない範囲内で定めるものとする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,5年を超えて必要と認める期間延長できるものとする。
(有期労働契約から無期労働契約への転換)
第7条の2 前2条の規定により任期を付して採用された職員の平成25年4月1日以後に締結された2以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項又は研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項に該当する者にあっては10年)を超える場合に,当該職員から労働契約法(平成19年法律第128号)第18条に定める無期労働契約の締結の申込みがあったときは,現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約へ転換するものとする。
2 前項の通算契約期間の算定基準等は,労働契約法第18条の定めによるものとする。
3 第1項に定める有期労働契約から無期労働契約への転換に係る申込手続きについては,別に定める。
(事務取扱及び心得)
第8条 学長は,職員に欠員が生じた場合は,必要に応じて事務取扱又は心得を置くことができる。
(事務代理)
第9条 学長は,職員の病気療養又は海外渡航に伴い,必要に応じて事務代理を置くことができる。
(人事異動の通知)
第10条 学長は,次の各号の一に該当する場合には,職員に人事異動を通知する。
(1) 職員の採用,昇任,配置換及び雇用を更新する場合
(2) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
(3) 併任を行い,又はこれを解除した場合
(4) 併任が終了した場合
(5) 職員に附与される職務に関する名称が変更され,又は附加され,若しくはなくなった場合
(6) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは就業規則第12条第1項第8号に規定する専従許可(以下同じ。)の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合
(7) 職員を出向させる場合
(8) 職員の依願退職を受理した場合
(9) 職員が退職した場合(解雇又は依願退職の場合を除く。)
(10) 職員が就業規則第17条に規定する定年退職をする場合
(11) 就業規則第18条に規定する勤務延長(以下同じ。)をする場合
(12) 勤務延長の期限を延長する場合
(13) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(14) 勤務延長職員が異動し,期限の定めのない職員となった場合
(15) 勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合
第11条 学長は,次の各号の一に該当する場合には,職員に書面(以下「通知書」という。)を交付して行わなければならない。この場合,通知書を交付した時にその効力が発生する。
(1) 職員を降任にする場合
(2) 職員を休職にする場合又はその期間を更新する場合
(3) 職員に専従許可を与える場合又はその期間を更新する場合
(4) 職員を解雇する場合
2 前項にかかわらず,通知書の交付によることのできない緊急の場合においては,通知書に代わる文書の交付その他適宜の方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(通知書の様式及び記載事項等)
第12条 通知書の様式,記載事項及びその他任免等に関する手続については,金沢大学職員任免関係取扱細則において定める。
(雑則)
第13条 この規程により難い場合は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 施行日の前日に国立大学法人金沢大学非常勤職員就業規則第2条第1号職員(以下「フルタイム職員」という。)であった者が,引き続き改正後の第6条第4号の2に掲げる職員となったときは,改正後の第7条第4項の規定中,「3年(薬剤師にあっては5年)」を「3年からフルタイム職員となった日以降施行日の前日までの期間(以下「フルタイム職員期間」という。)を差し引いた期間(薬剤師にあっては5年からフルタイム職員期間を差し引いた期間)」と,「9年」を「9年からフルタイム職員期間を差し引いた期間」と読み替えて適用する。
3 フルタイム職員のうち,第6条第2号に掲げる職員となるために退職し,かつ,引き続き同号職員として在職した後引き続いてフルタイム職員となった者については,先のフルタイム職員としての在職期間の始期から後のフルタイム職員としての在職期間の終期までの期間を,フルタイム職員期間とみなす。
附 則
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 第7条第4項の規定にかかわらず,この規程の施行日の前日に在職する職員の任期は従前のとおりとする。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年3月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表
職種及び職名
職種職名
教育職員(附属学校の教育職員を除く)教授
准教授
講師
助教
助手
附属学校の教育職員校長 園長
教頭
主幹教諭 教諭 養護教諭 栄養教諭
事務職員事務局長
部長
課長 次長 室長 企画監 国際交流監
副課長 副室長 専門員
係長 専門職員
主任
一般職員
育児支援等事務職員一般職員
専門業務職員総括専門業務職員
上席専門業務職員
主任専門業務職員
専門業務職員
施設系技術職員部長
課長
副課長
係長 専門職員
主任
技術職員
教室系技術職員技術専門員
技術専門職員
主任技術職員
技術職員
医事系技術職員医療ソーシャルワーカー上席主任医療ソーシャルワーカー
主任医療ソーシャルワーカー
医療ソーシャルワーカー
図書系事務職員部長
課長
副課長
係長 専門職員
主任
図書職員
技能系職員自動車運転手車庫長
副車庫長
自動車運転手
調理師調理師長
副調理師長
調理師
薬剤助手
診療放射線助手
栄養助手
臨床検査助手
衛生検査助手
理学療法助手
作業療法助手
言語聴覚助手
歯科衛生助手
歯科技工助手
臨床工学助手
視能訓練助手
救急救命助手
病理細菌技術助手
看護助手
医療系技術職員薬剤師副薬剤部長
薬剤主任
薬剤師
診療放射線技師診療放射線技師長
副診療放射線技師長
主任診療放射線技師
診療放射線技師
栄養士栄養管理室長
主任栄養士
栄養士
臨床検査技師臨床検査技師長 衛生検査技師長
副臨床検査技師長 副衛生検査技師長
主任臨床検査技師 主任衛生検査技師
臨床検査技師 衛生検査技師
理学療法士理学療法士長
主任理学療法士
理学療法士
作業療法士作業療法士長
主任作業療法士
作業療法士
言語聴覚士主任言語聴覚士
言語聴覚士
歯科衛生士
歯科技工士主任歯科技工士
歯科技工士
臨床工学技士臨床工学技士長
主任臨床工学技士
臨床工学技士
視能訓練士主任視能訓練士
視能訓練士
救急救命士
医療技術職員
看護職員看護部長
副看護部長
看護師長
副看護師長
看護師 助産師 保健師
准看護師
その他職員専門員
専門職員