○国立大学法人金沢大学教育職員人事規程
(平成16年4月1日規程第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 人事,懲戒及び服務
第1節 大学の教育職員(第3条-第12条)
第2節 附属学校の教員(第13条-第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第4条の規定に基づき,教育職員の職務とその責任の特殊性を考慮し教育職員の人事について規定する。
(定義)
第2条 この規程において「教育職員」とは,教員及び部局長の職にある者をいう。
2 この規程において「教員」とは,教授,准教授,講師(常時勤務する者に限る。),助教,助手,校長,園長,教頭,主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭及び外国人研究員の職にある者をいう。
3 この規程において「部局長」とは,金沢大学学則第22条第1項に定める部局長をいう。
第2章 人事,懲戒及び服務
第1節 大学の教育職員
(併任,採用及び昇任の方法)
第3条 部局長への併任並びに教員の採用及び昇任は,選考による。
第4条 学域長,研究科長,国際基幹教育院長,研究域長,附属病院長及び附置研究所等の長(以下「学域長等」という。)への併任のための選考は,当該学域,研究科,国際基幹教育院,研究域,附属病院及び附置研究所等(以下「学域等」という。)の教育研究会議,教授会又はこれに相当する委員会(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長が行う。
2 学域等は,学域長等への併任のための選考にあたり,複数名の候補者を学長に推薦することができる。
3 学長は,学域長等への併任のための選考にあたり,学域等が推薦した候補者と面談し当該候補者の部局の運営方針が大学の戦略と合致しているかどうかを確認する。
4 第1項以外の部局長及び学内共同利用施設の長への併任のための選考は,学長の定める基準により,教育研究評議会の議を経て,学長が行う。
5 学類長及び系長への併任のための選考は,学類長にあっては当該学類を置く学域の長が,系長にあっては当該系を置く国際基幹教育院又は研究域の長が候補者を推薦し,学長が行う。
6 附属薬用植物園長への併任のための選考は,薬学類長が候補者を推薦し,学長が行う。
7 医学系分館長への併任のための選考は,附属図書館長が候補者を推薦し,学長が行う。
(教員配置計画)
第5条 国際基幹教育院,各研究域,附属病院,附置研究所等及び金沢大学学則第12条から第14条までに定める組織(以下「研究域等」という。)における教員の採用及び昇任は,各研究域等において作成する教員の配置予定に関する計画(以下「教員配置計画」という。)によるものとする。
[金沢大学学則第12条] [第14条]
2 学長は,前項の教員配置計画を,教員人事戦略委員会の議を経て承認する。
3 教員人事戦略委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(教員人事会議)
第6条 教員の採用及び昇任に関する研究域等からの申請を審議するため,教員人事会議を置く。
2 教員人事会議に関し必要な事項は,別に定める。
(採用及び昇任の発議)
第7条 教員を採用する又は昇任させる必要が生じた場合には,研究域等は,学長に申請し,承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認にあたっては,教員人事会議の議を経るものとする。
(候補者の選考)
第8条 研究域等は,教員候補者を選考した場合は,学長に申請し,承認を得なければならない。
2 学長は,前項の承認にあたっては,教員人事会議の議を経るものとする。
(新たに設置する組織に関する手続き)
第8条の2 新たに組織を設置するに当たり準備室等を設ける場合は,当該準備室等を研究域等とみなし,前3条の規定を準用することができるものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教員の採用及び昇任のための選考手続き並びに教員選考基準に関し必要な事項は,別に定める。
(配置換?出向)
第10条 教員は,教育研究評議会の議を経なければ,その意に反して配置換若しくは出向を命じられることはない。
2 教育研究評議会は,前項の審査を行うに当たっては,その者に対し,審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
3 教育研究評議会は,審査を受ける者が前項の説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,その者に対し,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。
4 教育研究評議会は,第1項の審査を行う場合において必要があると認めるときは,参考人の出頭を求め,又はその意見を徴することができる。
5 前3項に規定するもののほか,第1項の審査に関し必要な事項は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
(降任及び解雇)
第11条 教員は,教育研究評議会の審査を経なければ,その意に反して解雇されることはない。降任についても,同様とする。
2 前条第2項から第5項までの規定は,前項の審査の場合に準用する。
(懲戒)
第12条 教員は,教育研究評議会の審査を経なければ,懲戒処分を受けることはない。
2 第10条第2項から第5項までの規定は,前項の審査の場合に準用する。
第2節 附属学校の教員
(採用及び昇任の方法)
第13条 教員の採用及び昇任は,選考によるものとし,その選考は,学長が行う。
2 校長への採用及び昇任のための選考は,人間社会系教育研究会議の議を経て,学長が行う。
(試用期間)
第14条 就業規則第7条の規定にかかわらず,幼稚園,小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校(以下「附属学校」という。)の教員の試用期間は1年とする。
[就業規則第7条]
2 公立学校において教諭,助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)としての経験を1年以上有する教員については,前項の規定は適用しない。
(初任者研修)
第15条 学長は,附属学校の教員に対して,その採用の日から1年間の教員の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(以下「初任者研修」という。)を行う。
2 学長は,初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の教頭,主幹教諭又は教諭のうちから,指導教員を命じる。
3 指導教員は,初任者に対して教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行う。
4 第1項の規定は,公立学校の教諭等として既に初任者研修を受けた教員には適用しない。
(中堅教諭等資質向上研修)
第16条 学長は,附属学校の教員に対して,個々の能力,適性等に応じて,公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し,その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を行う。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から,施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から,施行する。
附 則
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年1月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規程は,平成28年1月1日から施行する。
2 第4条第3号の規定にかかわらず,学生の募集を現に停止した又は停止する予定の学域又は研究科の長への併任のための選考にあっては,学長が別に定めるところにより取り扱うことができる。
附 則
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年1月27日から施行する。
附 則
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この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。