○国立大学法人金沢大学役員報酬規則
(平成16年4月1日規則第7号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の学長,理事及び監事(以下「役員」という。)の報酬について定めるものとする。
(報酬の種類)
第2条 役員の報酬は,常勤の役員については,本給,地域手当,広域異動手当,通勤手当,単身赴任手当及び期末特別手当とし,非常勤の役員については,非常勤役員手当及び地域手当とする。
(報酬の支払)
第3条 役員の報酬は,法令等に定めるところにより役員の報酬から控除すべき金額を控除し,その残額(以下「支給額」という。)を通貨で直接役員に支払う。
2 前項の規定にかかわらず,役員から申出があった場合は,その者に対する支給額の全部をその者が希望する金融機関の本人名義の口座への振込みの方法により支払うことができる。
(報酬の支給日)
第4条 役員の報酬(期末特別手当を除く。)は,毎月17日(以下「支給日」という。)に,その月の分を支給する。ただし,支給日が日曜日に当たるときは,支給日の翌日(その日が休日(国立大学法人金沢大学職員就業規則第50条第2号に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,支給日の翌々日)に,支給日が土曜日に当たるときは,支給日の前日に,支給日が休日に当たるときは支給日の翌日に支給する。
2 月の初日以外の日において新たに就任した役員に対する当該月分の報酬は,前項の規定にかかわらず,翌月の支給日に支給することがある。
(本給)
第5条 常勤の役員の本給表は,次のとおりとする。
号給 | 本給の月額 |
1 | 円 |
708,000 | |
2 | 763,000 |
3 | 820,000 |
4 | 898,000 |
5 | ― |
6 | ― |
7 | 1,110,000 |
2 常勤の役員の本給は,次のとおりとする。
(1) 学長 7号給
(2) 理事 3号給。ただし,その者の年令,経歴等を考慮して特に必要があるときは,1号給,2号給又は4号給のうちのいずれかの号給に学長が定めることがある。
(3) 監事 1号給
(地域手当)
第6条 地域手当は,国立大学法人金沢大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第14条に準じて支給する。
(広域異動手当)
第6条の2 広域異動手当は,職員給与規程第14条の2に規定する支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 広域異動手当の月額その他広域異動手当の支給に関しては,職員給与規程の例による。
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,職員給与規程第16条に定める通勤手当の支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 通勤手当の月額,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関しては,職員給与規程の例による。
(単身赴任手当)
第8条 単身赴任手当は,職員給与規程第17条に規定する支給要件に該当する常勤の役員に支給する。
2 単身赴任手当の月額その他単身赴任手当の支給に関しては,職員給与規程の例による。
(期末特別手当)
第9条 期末特別手当は,6月1日及び12月1日(以下「期末特別手当基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して,それぞれ6月30日及び12月10日に支給する。これらの期末特別手当基準日前1月以内に退職し,若しくは解任され,又は死亡した常勤の役員についても,同様とする。ただし,支給の日が日曜日に当たるときはその前々日に,支給の日が土曜日に当たるときはその前日に支給する。
2 期末特別手当の額は,それぞれの期末特別手当基準日現在(退職し,若しくは解任され,又は死亡した場合にあっては,退職し,若しくは解任され,又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき本給,地域手当及び広域異動手当の月額並びに本給,地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額並びに本給月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として,100分の170を乗じて得た額に,期末特別手当基準日以前6月以内の期間におけるその者の役員としての在職期間の区分に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
3 前項の在職期間には,職員,国家公務員その他これらに相当すると認められる者として在職した期間(常時勤務に服することを要しない者としての在職期間を除く。)を算入する。
4 第2項による期末特別手当の額は,文部科学省国立大学法人評価委員会が行う業績評価の結果及び役員としての職務実績を総合的に勘案し,経営協議会の議を経て,その額の100分の10の範囲内でこれを増額し,又は減額することがある。
5 常勤の役員が,期末特別手当基準日前1月以内の日から当該期末特別手当基準日に対応する支給の日の前日までの間に国立大学法人金沢大学規則第11条第2項第2号に規定する職務上の義務違反の事由により解任された場合には,第1項の規定にかかわらず,当該期末特別手当基準日に係る期末特別手当は支給しない。
6 期末特別手当基準日に在職する常勤の役員又は期末特別手当基準日前1月以内に退職し,又は解任された常勤の役員(前項に規定する者を除く。)が,その在職期間中の行為に係る刑事事件に関して当該期末特別手当基準日に対応する支給の日の前日までの間に逮捕若しくは起訴され,又はこれらに相当すると認められる場合には,その処分等が確定するまでの間,当該期末特別手当基準日に係る期末特別手当の支給を停止する。この場合において,その刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合には,第1項の規定にかかわらず,その支給を停止していた期末特別手当は支給しない。
7 前2項の場合その他期末特別手当の支給に関しては,職員給与規程に定める期末手当の例による。
(非常勤役員手当)
第10条 非常勤の役員の非常勤役員手当の月額は,次のとおりとする。
(1) 理事 190,000円。ただし,その者の年令,経歴,勤務実態等を考慮して特に必要があるときは,この額の2倍に相当する額の範囲内で,学長が別に定めることがある。
(2) 監事 164,000円。ただし,その者の年令,経歴,勤務実態等を考慮して特に必要があるときは,この額の2倍に相当する額の範囲内で,学長が別に定めることがある。
(月の中途で就任又は退職等した場合の本給等)
第11条 月の初日以外の日において新たに就任した常勤の役員に対する当該月分の本給の額又は非常勤の役員に対する当該月分の非常勤役員手当の額は,その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により算出した額とする。
2 月の末日以外の日において退職し,又は解任された常勤の役員に対する当該月分の本給の額又は非常勤の役員に対する当該月分の非常勤役員手当の額は,日割計算により算出した額とする。ただし,死亡した者に対しては,本給又は非常勤役員手当の月額の全額とする。
(端数の処理)
第12条 この規則により計算した金額に50銭未満の端数が生じたときは,これを切捨て,50銭以上1円未満の端数が生じたときは,これを1円に切上げるものとする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成16年12月2日から施行する。
(寒冷地手当の廃止に伴う経過措置)
2 次に掲げる役員が,平成16年から平成19年までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において在職するときは,改正後の第2条の規定にかかわらず,寒冷地手当を支給する。
(1) 平成16年12月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職している常勤の役員
(2) 国立大学法人金沢大学職員就業規則第2条に定める職員(外国人研究員及び同規則第19条により再雇用された職員を除き,旧基準日に在職している職員に限る。)から平成16年12月2日以降に引き続き常勤役員に就任した者
3 前項の規定にかかわらず,平成16年10月29日に在職する常勤の役員及び平成16年10月29日の翌日から平成16年12月1日までに常勤の役員に就任した者の平成16年度における寒冷地手当の支給は,従前のとおりとする。
4 第2項による寒冷地手当の支給については,国立大学法人金沢大学職員給与規程の一部を改正する規程(平成16年規程第155号)附則第2項第1号の規定を準用する。この場合において,同項同号中「改正後の就業規則附則第3項」とあるのは「前項」と,同項同号の表中「職員」とあるのは「役員」と,同項同号の注イ中「職員とは,改正後の就業規則附則第2項に該当する職員(以下「経過措置対象職員」という。)」とあるのは「役員とは,第2項各号に該当する者」と読み替えるものとする。
(支給定日及び支給方法)
5 寒冷地手当は,基準日の属する月の支給定日(第4条第1項に規定する給与の支給定日をいう。)に支給する。ただし,第3項が適用される役員の平成16年度の支給定日は,12月の支給定日とする。
附 則
|
この規則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則
|
この規則は,平成17年9月16日から施行し,平成17年7月1日から適用する。
附 則
|
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附 則
|
1 この規則は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日から引き続きこの規則の適用を受ける役員の新号給は,旧号給に対応する次表の新号給欄に定める号給とし,その者の受ける本給の月額が同日において受けていた本給の月額に達しないこととなる役員(施行日の前日において任期が満了となる者を除く。)には,本給の月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
旧号給 | 新号給 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
3 施行日において現に改正前の第6条の規定の適用を受けている役員に対する当該適用に係る異動等に係る地域手当の支給については,職員給与規程の例による。
附 則
|
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
|
1 この規則は,平成21年6月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末特別手当に関する第9条第2項の規定の適用については,同項中「100分の160」とあるのは,「100分の145」とする。
附 則
|
この規則は,平成21年12月1日から施行する。
附 則
|
1 この規則は,平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月期の期末特別手当の取扱いについては,第9条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成24年7月1日から施行する。
(特例)
2 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては,本給表の適用を受ける役員に対する本給の月額の支給に当たっては,本給の月額から,本給の月額に100分の9.77(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
3 特例期間においては,本給表の適用を受ける役員に対する次に掲げる報酬の支給に当たっては,次の各号に掲げる給与の額から,当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 地域手当 当該役員が受けるべき地域手当の月額に支給減額率を乗じて得た額
(2) 広域異動手当 当該役員が受けるべき広域異動手当の月額に支給減額率を乗じて得た額
(3) 期末特別手当 当該役員が受けるべき期末特別手当の月額に支給減額率を乗じて得た額
4 前2項は,非常勤役員に対する非常勤役員手当及び地域手当の支給について準用する。
(端数処理)
5 前3項の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成27年3月1日から適用する。
(平成26年12月期の期末特別手当の取扱いについて)
2 監事に対する平成26年12月期の期末特別手当の取扱いについては,第9条第2項中「100分の155」とあるのは,「100分の170」とする。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から適用する。
(本給に関する経過措置について)
2 施行日の前日から引き続き在職する役員の受ける本給の月額が,同日において受けていた本給の月額に達しないこととなる役員には,平成30年3月31日までの間,本給の月額のほか,その差額に相当する額を本給として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成28年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,平成27年6月1日に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる期末特別手当の額と旧規則により支給された期末特別手当の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成29年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,平成28年6月1日に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる期末特別手当の額と旧規則により支給された期末特別手当の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成30年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,平成29年6月1日に新規程を適用したものとみなした場合に支給されることとなる期末特別手当の額と旧規則により支給された期末特別手当の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,平成31年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,平成30年6月1日に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる期末特別手当の額と旧規則により支給された期末特別手当の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,令和2年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,令和元年6月1日に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる期末特別手当の額と旧規則により支給された期末特別手当の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月期の期末特別手当の取扱いについて)
2 令和2年12月期の期末特別手当の取扱いについては,第9条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。
附 則
|
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則
|
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,令和5年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,令和4年6月1日に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる期末特別手当の額と旧規則により支給された期末特別手当の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
附 則
|
(施行期日)
1 この規則は,令和6年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
2 この規則による改正前の国立大学法人金沢大学役員報酬規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で,引き続き新規則の適用を受けるものについては,令和5年4月1日以降において旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる報酬の額と対象期間に旧規則により支給された報酬の額の差額に相当する額を一時金として支給する。