○個人情報の開示?訂正及び利用停止決定に係る審査基準
(平成17年4月1日規程第402号) |
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この基準は,国立大学法人金沢大学個人情報開示請求等取扱規程第23条の規定に基づき,本学が保有する個人情報に係る開示請求,訂正請求及び利用停止請求に対する判断を行うために必要な事項を定めるものとする。
なお,この基準における用語の意義は,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところによる。
なお,この基準における用語の意義は,「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところによる。
第1 開示
次に掲げる情報を除き,開示する。
1 個人に関する情報(法第78条第1項第1号及び第2号)
(1) 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。)の生命,健康,生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが,開示することにより,なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
ただし,次に掲げる情報は開示する。 | |
イ | 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ,又は知ることが予定されている情報 |
ロ | 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報 |
ハ | 当該個人が公務員等,独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 |
2 法人等に関する情報(法第78条第1項第3号)
法人その他の団体(国,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。
(1) 開示することにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(2) 本学の要請を受けて,開示しないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,開示することが必要であると認められる情報は開示する。 |
3 審議,検討等に関する情報(法第78条第1項第6号)
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,開示することにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
4 事務又は事業に関する情報(法第78条第1項第7号)
国の機関,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,開示することにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(1) 国の安全が害されるおそれ,他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
(2) 犯罪の予防,鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
(3) 監査,検査,取締り,試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ
(4) 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,国,独立行政法人等,地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
(5) 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
(6) 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 独立行政法人等,地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
第2 訂正
次に掲げる区分による。
1 訂正請求に理由があると認められる場合(訂正)
調査の結果,保有個人情報の内容が事実でないことが判明し,訂正請求に理由があると認められる場合(訂正請求に係る請求内容の一部について理由があると認められる場合を含む。)には,当該保有個人情報の利用目的に照らして,訂正するか又は訂正しないかのいずれかの決定を個別に行う。
過去の事実を記録することが利用目的であるものについて,現在の事実に基づいて訂正することを請求するような場合は,訂正しない。 |
2 訂正請求に理由があると認められない場合(不訂正)
(1) 調査の結果,保有個人情報の内容が事実であることが判明し,訂正請求に理由があると認められない場合
(2) 調査の結果,請求時に法人文書に記録されていた保有個人情報の内容及び訂正請求の内容のいずれについても事実と異なることが判明した場合
(3) 調査の結果,保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず,訂正請求に理由があるかどうか明らかでない場合
第3 利用停止
次に掲げる区分による。
1 利用停止請求に理由があると認められる場合(利用停止)
法第18条若しくは法第19条の規定に違反して取り扱われているとき,又は法第20条の規定に違反して取得されたものであることが判明し,利用停止請求に理由があると認められる場合(利用停止請求に係る請求内容の一部について理由があると認める場合を含む。)には,当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要か否かの判断を行った上で,利用停止するか又は利用停止しないかのいずれかの決定を個別に行う。
なお,利用停止請求に理由があると認められる場合であっても,利用停止により事務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には,利用停止を行わない。 |
2 利用停止請求に理由があると認められない場合(利用不停止)
(1) 法第18条若しくは法第19条の規定に違反して取り扱われていないとき,又は法第20条の規定に違反して取得されたものでないことが判明し,利用停止請求に理由があると認められない場合
(2) 当該保有個人情報が,法第18条若しくは法第19条の規定に違反して取り扱われていないとき,又は法第20条の規定に違反して取得されたものでないかどうか判明せず,利用停止請求に理由があるかどうか明らかでない場合
(3) 本学が,組織的な意思決定に基づいて適法に取得,保有又は提供している場合
(注) | |
1 | 当該審査基準については,社会状況の変化等を踏まえ,適切に見直しを行うほか,実際の訂正請求の状況に応じて事例の追加を行うなどによりできる限り具体的なものとする。 |
2 | 当該判断は,情報公開?個人情報保護審査会の答申や個人情報保護に関する訴訟の判決等を参考にしつつ,個別具体的に行うものとする。 |
附 則
この基準は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この基準は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
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この基準は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この基準は,令和5年4月1日から施行する。