○国立大学法人金沢大学個人情報管理規程
(平成17年4月1日規程第367号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
   
目次

第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 管理体制(第3条-第8条)
第3章 教育研修(第9条)
第4章 職員の責務(第10条)
第5章 保有個人情報等の取扱い(第11条-第22条)
第6章 情報システムにおける安全の確保等(第23条-第37条)
第7章 情報システム室等の安全管理(第38条?第39条)
第8章 第三者への提供制限(第40条)
第9章 仮名加工情報等の取扱い(第41条)
第10章 行政機関等匿名加工情報等の提供(第42条)
第11章 保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託等(第43条)
第12章 安全確保上の問題への対応(第44条?第45条)
第13章 監査及び点検の実施(第46条-第48条)
第14章 文部科学省との連携(第49条)
第15章 雑則(第50条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人金沢大学及び金沢大学(以下「本学」という。)の保有する個人情報,個人関連情報,仮名加工情報等及び行政機関等匿名加工情報等の取扱いについては,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),国立大学法人金沢大学特定個人情報取扱規程又はこれらに基づく他の法令,指針若しくは規程等に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において,使用する用語は,法,政令及び法施行規則において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法人文書 国立大学法人金沢大学法人文書管理規則第2条第1号に定めるものをいう。
(2) 保有個人情報 前号に定める法人文書に記録されている個人情報をいう。
(3) 仮名加工情報等 仮名加工情報及び削除情報等をいう。
(4) 行政機関等匿名加工情報 次のイからハのいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き,同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは,当該不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。 
イ 法第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
ロ 当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求があったとしたならば,本学が次のいずれかを行うこととなるものであること。
(1) 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
(2) 国立大学法人金沢大学情報公開取扱規程第4条第6項の規定により意見書の提出機会を与えること。
ハ 本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,法第116条第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
(5) 行政機関等匿名加工情報等 行政機関等匿名加工情報,削除情報及び法第116条第1項の規定により行った保有個人情報の加工の方法に関する情報をいう。
(6) 保有個人情報等 本学における保有個人情報並びに役員及び職員(以下「職員等」という。)が組織的に利用するものとして,本学が保有する個人情報データベース等,個人関連情報,仮名加工情報等及び行政機関等匿名加工情報等をいう。
第2章 管理体制
(総括保護管理者)
第3条 本学に,総括保護管理者を置き,総務担当理事をもって充てる。
2 総括保護管理者は,本学における保有個人情報等の管理に関する事務を総括するものとする。
(副総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者)
第4条 本学に,次の表のとおり,副総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者を置く。
保有個人情報等の種別副総括保護管理者保護管理者保護担当者
教員(附属学校の教員を除く。)が管理するもの部局等の長当該保有個人情報等を管理する教員当該保護管理者が指名する教員
附属学校の教員が管理するもの人間社会研究域長校長又は園長副校長又は副園長
附属病院が医療に関し管理するもの附属病院長附属病院長が指名する医療関係者当該保護管理者が指名する医療関係者
保健管理センターが医療に関し管理するもの保健管理センター長保健管理センター長が指名する医療関係者当該保護管理者が指名する医療関係者
上記以外事務局各部の長等各課長等各係長等
2 副総括保護管理者は,所掌する保有個人情報等の管理に関する事務を総括するものとする。
3 保護管理者は,所掌する保有個人情報等を適切に管理するものとする。保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合,保護管理者は,当該情報システムの管理者と連携するものとする。
4 保護担当者は,保護管理者を補佐し,所掌する保有個人情報等の管理に関する事務を担当するものとする。
第5条及び
第6条 削除
(監査責任者)
第7条 本学に,監査責任者を置き,総括保護管理者が指名する者をもって充てる。
2 監査責任者は,保有個人情報等の管理の状況について監査するものとする。
(保有個人情報等の適切な管理のための委員会)
第8条 総括保護管理者は,保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定,連絡?調整等を行うため必要があるときは,国立大学法人金沢大学基幹会議規程第2条第1号に定める総務企画会議で審議する。
第3章 教育研修
第9条 総括保護管理者又は副総括保護管理者は,保有個人情報等の取扱いに従事する職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)に対し,保有個人情報等の取扱いについて理解を深め,個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者又は副総括保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員に対し,保有個人情報等の適切な管理のために,情報システムの管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者又は副総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者に対し,当該部局等における保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を行うものとする。
4 保護管理者は,当該部局等の職員に対し,保有個人情報等の適切な管理のために,総括保護管理者又は副総括保護管理者の実施する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 職員の責務
第10条 職員等は,法の趣旨に則り,関連する法令及び本学の規程等の定め並びに総括保護管理者,副総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の指示に従い,保有個人情報等を取り扱わなければならない。
第5章 保有個人情報等の取扱い
(利用目的の特定)
第11条 保護管理者は,個人情報を取り扱うに当たっては,その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 保護管理者は,利用目的を変更する場合は,変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第12条 保護管理者は,あらかじめ本人の同意を得ないで,前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて,個人情報を取り扱ってはならない。
2 保護管理者は,合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は,あらかじめ本人の同意を得ないで,承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて,当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前2項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は学生?生徒等の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 個人情報を学術研究の用に供する目的(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者(以下「学術研究機関等」という。)に個人データを提供する場合であって,当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(適正な取得)
第13条 職員等は,偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
2 職員等は,次に掲げる場合を除くほか,あらかじめ本人の同意を得ないで,要配慮個人情報を取得してはならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命,身体又は財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は学生?生徒等の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって,当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み,個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該学術研究機関等と共同して学術研究を行う場合に限る。)。
(7) 当該要配慮個人情報が,本人,国の機関,地方公共団体,学術研究機関等,法第57条第1項各号に掲げる者その他法施行規則で定める者により公開されている場合
(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合
(取得に際しての利用目的の通知等)
第14条 保護管理者は,個人情報を取得した場合は,あらかじめその利用目的を公表している場合を除き,速やかに,その利用目的を,本人に通知し,又は公表しなければならない。
2 保護管理者は,前項の規定にかかわらず,本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は,あらかじめ,本人に対し,その利用目的を明示しなければならない。ただし,人の生命,身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は,この限りでない。
3 保護管理者は,利用目的を変更した場合は,変更された利用目的について,本人に通知し,又は公表しなければならない。
4 前3項の規定は,次に掲げる場合については,適用しない。
(1) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本人又は第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 利用目的を本人に通知し,又は公表することにより本学の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
(3) 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,利用目的を本人に通知し,又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
(アクセス制限)
第15条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個人情報等にアクセスする権限を有する職員等の範囲と権限の内容を,当該職員等が業務を行う上で,その利用目的を達成するために必要最小限の範囲に限るものとする。
2 アクセス権限を有しない職員等は,保有個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員等は,アクセス権限を有する場合であっても,利用目的以外の目的で保有個人情報等にアクセスしてはならない。
(複製等の制限)
第16条 職員等が,利用目的の範囲内で保有個人情報等を取り扱う場合であっても,保護管理者は,次に掲げる行為については,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定し,職員等は,保護管理者の指示に従い行うものとする。
(1) 保有個人情報等の複製
(2) 保有個人情報等の送信
(3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
(誤りの訂正等)
第17条 職員等は,利用目的の達成に必要な範囲内において,個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに,保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理者の指示に従い,訂正等を行うものとする。
(媒体の管理等)
第18条 職員等は,保護管理者の指示に従い,保有個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫への保管,施錠等を行うものとする。また,保有個人情報等が記録されている媒体を外部へ送付し又は持ち出す場合には,原則として,パスワード等(パスワード,ICカード,生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
(誤送付等の防止)
第19条 職員等は,保有個人情報等を含む電磁的記録又は媒体の誤送信?誤送付,誤交付,又はウェブサイト等への誤掲載を防止するため,個別の事務?事業において取り扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じ,複数の職員による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずる。
(廃棄等)
第20条 職員等は,保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護管理者の指示に従い,当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。
2 保有個人情報等の消去や保有個人情報等が記録されている媒体の廃棄を委託する場合(2以上の段階にわたる委託を含む。)は,必要に応じて職員等が消去及び廃棄に立ち会い,又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受け取るなど,委託先において消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(保有個人情報等の取扱状況の記録)
第21条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整備して,当該保有個人情報等の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するものとする。
2 台帳等の整備に関し必要な事項は,別に定める。
(外的環境の把握)
第22条 保護管理者は,保有個人情報等が,外国において取り扱われる場合,当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で,保有個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第6章 情報システムにおける安全の確保等
(アクセス制御)
第23条 保護管理者は,保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。以下この章(第35条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,認証機能を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,前項の措置を講ずる場合には,パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに,パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス記録)
第24条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個人情報等へのアクセス状況を記録し,その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し,及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(アクセス状況の監視)
第25条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて,当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため,保有個人情報等を含むか又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合に警告表示がなされる機能の設定,当該設定の定期的確認等の必要な措置を講ずるものとする。
(管理者権限の設定)
第26条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものとする。
(外部からの不正アクセスの防止)
第27条 保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずるものとする。
(不正プログラムによる漏えい等の防止)
第28条 保護管理者は,不正プログラムによる保有個人情報等の漏えい,滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)の防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずるものとする。
(情報システムにおける保有個人情報等の処理)
第29条 職員等は,保有個人情報等について,一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった情報を速やかに消去するものとする。保護管理者は,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,随時,消去等の実施状況を重点的に確認するものとする。
(暗号化)
第30条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。職員等は,これを踏まえ,その処理する保有個人情報等について,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,適切に暗号化を行うものとする。
(記録機能を有する機器?媒体の接続制限)
第31条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個人情報等の漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記録機能を有する機器?媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
(端末の限定)
第32条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,その処理を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
(端末の盗難防止等)
第33条 保護管理者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,執務室の施錠等の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員等は,保護管理者が必要があると認めるときを除き,端末を外部へ持ち出し,又は外部から持ち込んではならない。
(第三者の閲覧防止)
第34条 職員等は,端末の使用に当たっては,保有個人情報等が第三者に閲覧されることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるものとする。
(入力情報の照合等)
第35条 職員等は,情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて,入力原票と入力内容との照合,処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認,既存の保有個人情報等との照合等を行うものとする。
(バックアップ)
第36条 保護管理者は,保有個人情報等の重要度に応じて,バックアップを作成し,分散管理するために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム設計書等の管理)
第37条 保護管理者は,保有個人情報等に係る情報システムの設計書,構成図等の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等について必要な措置を講ずるものとする。
第7章 情報システム室等の安全管理
(入退管理)
第38条 保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,部外者が立ち入る場合の職員等の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。また,保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設等を設けている場合においても,同様の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退の管理について,必要があると認めるときは,立入りに係る認証機能を設定し,及びパスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。),パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
(情報システム室等の管理)
第39条 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損傷防止等の措置を講ずるものとする。
第8章 第三者への提供制限
(第三者への提供制限)
第40条 保護管理者は,法第27条第1項各号及び法第28条第1項の規定により提供する場合を除き,あらかじめ本人の同意を得ないで,個人データを第三者に提供してはならない。ただし,法第27条第2項の規定により提供する場合は,この限りでない。
2 保護管理者は,法第27条第1項及び法第28条第1項の規定に基づき,本人の同意を得て,第三者へ個人データを提供する場合には,原則として,提供先における利用目的,利用する業務の根拠法令,利用する記録範囲及び記録項目,利用形態等について書面(電磁的記録を含む。)を取り交わすものとする。
3 前項の場合において,保護管理者は,更に安全確保の措置を要求するとともに,必要があると認めるときは,提供前又は随時に実地の調査等を行い,及び措置状況を確認してその結果を記録するとともに,改善要求等の措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は,法第27条第2項の規定に基づき,第三者へ個人データを提供する場合には,法施行規則で定めるところにより,あらかじめ必要な手続きを行うものとする。
5 保護管理者は,法第27条第1項及び第2項並びに法第28条第1項に基づき,個人データを第三者(法第16条第2項各号に掲げる者を除く。この項において同じ。)に提供したとき又は第30条第1項の規定に基づき,第三者から個人データの提供を受けたときは,法施行規則で定める事項に関する記録を作成するものとする。ただし,当該個人データの提供が第27条第1項各号又は第5項各号のいずれか(法第28条第1項の規定による個人データの提供にあっては,第27条第1項各号のいずれか)に該当する場合は,この限りでない。
6 前項の規定は,法第31条第1項の規定に基づき,保護管理者が第三者へ個人関連情報を提供する場合について準用する。
7 第5項の記録等に関し必要な事項は別に定める。
第9章 仮名加工情報等の取扱い
(仮名加工情報)
第41条 職員等は,保護管理者の指示に従い,仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。)を作成するときは,他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして法施行規則で定める基準に従い,個人情報を加工しなければならない。
2 保護管理者は,仮名加工情報を作成したとき,又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等を取得したときは,削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして法施行規則で定める基準に従い,削除情報等の安全管理のための措置を講ずるものとする。
第10章 行政機関等匿名加工情報等の提供
(行政機関等匿名加工情報等の提供)
第42条 保護管理者は,法第109条第2項の規定により提供する場合を除き,行政機関等匿名加工情報及び削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を提供してはならない。
2 保護管理者は,法第111条及び第115条の規定(第118条の規定により第115条の規定を準用する場合を含む。)により,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者(以下「契約相手方」という。)から法第112条第2項第7号の規定に基づき当該契約相手方が講じた行政機関等匿名加工情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれがある旨の報告を受けたときは,直ちに総括保護管理者に報告するとともに,当該契約相手方がその是正のために講じた措置を確認しなければならない。
第11章 保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託等
(保有個人情報等の取扱いに係る業務の委託等)
第43条 保護管理者は,保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合(行政機関等匿名加工情報にあっては,作成を含む。以下この条において同じ。)には,個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置を講ずるものとする。また,契約書に,次に掲げる事項を明記するとともに,委託先における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。
(1) 個人情報に関する秘密保持,目的外利用の禁止等の義務
(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。本号及び第3項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項
(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
2 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,取扱いを委託する個人情報の範囲は,委託する業務内容に照らして必要最小限とし,委託する業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて,委託先における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。
3 委託先において,保有個人情報等の取扱いに係る業務が再委託される場合には,委託先に第1項に定める措置を講じさせるとともに,再委託される業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが前項に定める措置を実施するものとする。保有個人情報等の取扱いに係る業務について再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
4 保有個人情報等の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。
5 保有個人情報等を提供又は業務委託する場合には,漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,提供先の利用目的,委託する業務の内容,保有個人情報等の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し,又は別の記号等に置き換える等の措置を講ずるものとする。
6 第1項の書面の様式及び業務の委託等に関し必要な事項は,別に定める。
第12章 安全確保上の問題への対応
(事案の報告及び再発防止措置)
第44条 保有個人情報等の漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合には,その事案等を認識した職員等は,直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に報告するものとする。
2 保護管理者は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずるものとする。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる当該端末等のLANケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については,直ちに行う(職員等に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は,必要な措置を講じた後,副総括保護管理者に報告する。
4 副総括保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者に報告するものとする。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合には,直ちに総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。
5 総括保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を学長に速やかに報告するものとする。
6 総括保護管理者は,事案の内容等に応じて,事案の内容,経緯,被害状況等について,文部科学省及び個人情報保護委員会に対し,速やかに報告しなければならない。
7 副総括保護管理者及び保護管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(公表等)
第45条 総括保護管理者は,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防止策の公表,当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講ずるものとする。
第13章 監査及び点検の実施
(監査)
第46条 監査責任者は,保有個人情報等の適切な管理を検証するため,本学における保有個人情報等の管理の状況について,年一回以上定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)を行い,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
(点検)
第47条 副総括保護管理者は,当該部局等における保有個人情報等の記録媒体,処理経路,保管方法等について,年一回以上定期に及び必要に応じ随時に点検を行い,必要があると認めるときは,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
2 監査及び点検等に関し必要な事項は,別に定める。
(評価及び見直し)
第48条 総括保護管理者,副総括保護管理者及び保護管理者等は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し,必要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。
第14章 文部科学省との連携
(文部科学省との連携)
第49条 本学は,「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)4を踏まえ,文部科学省と緊密に連携して,その保有個人情報等の適切な管理を行う。
第15章 雑則
第50条 個人情報の取扱い等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 教育学部附属学校については,第5条及び第6条に定める教員を校園長又は副校園長に読み替えるものとする。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年6月10日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年12月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年5月30日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。