○金沢大学基金規程
(平成20年3月18日規程第1005号)
改正
 
 
 
 
 
 
   
(設置)
第1条 国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)に,金沢大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,本学の学生修学,教育研究等に係る各種事業を支援することにより,我が国の学術及び文化の発展に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は,前条の目的を達成するため,国立大学法人法第22条第1項第1号から第5号に規定する業務のうち,次の事業を行う。
(1) 学生修学環境整備等事業
(2) 国際交流事業
(3) 教育?研究環境整備等事業
(4) キャンパス環境整備等事業
(5) 記念事業
(6) 学生への経済的支援事業
(7) 研究等支援事業
(8) その他基金の目的達成に必要な事業
(事業の運営)
第4条 前条に規定する事業の運営(前条第6号及び第7号を除く。)は,基金への寄附金及びその運用果実をもって充てる。
(修学支援基金)
第5条 第3条第6号に規定する事業を実施するため,修学支援基金を置く。
2 修学支援基金の管理は,他の寄附金と独立して行うものとする。
3 第3条第6号に規定する事業の運営は,修学支援基金への寄附金及びその運用果実をもって充てる。
4 修学支援基金に関する必要な事項は,別に定める。
(研究等支援基金)
第5条の2 第3条第7号に規定する事業を実施するため,研究等支援基金を置く。
2 研究等支援基金の管理は,他の寄附金と独立して行うものとする。
3 第3条第7号に規定する事業の運営は,研究等支援基金への寄附金及びその運用果実をもって充てる。
4 研究等支援基金に関する必要な事項は,別に定める。
(不動産?有価証券等受入基金)
第6条 基金に不動産?有価証券等を管理運用するため,不動産?有価証券等受入基金(以下「不動産等受入基金」という。)を置く。
2 不動産等受入基金の管理は,他の基金と独立して行うものとする。
3 不動産等受入基金に関する必要な事項は,別に定める。
(謝意表明)
第7条 学長は,寄附者に対して謝意を表明する。
2 前項に規定する謝意の表明に関しては,別に定める。
(担当理事)
第8条 学長は,基金の運営等のため,理事(国立大学法人金沢大学の理事の業務に関する規程第2条第2項の定めにより理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長を含む。)のうちから担当する者を指名する。
(運営委員会)
第9条 基金に,管理運営に関する事項を審議するため,金沢大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(寄附金の受入方法等)
第10条 基金への寄附財産の受入は,別に定める「金沢大学基金寄附申込書」等により行うものとする。
2 前項に係る基金への寄附財産の受入に関し,受入承認手続き並びに教授会等への事前及び事後報告は要しないものとする。ただし,受入内容に疑義が生じた場合及び不動産等受入基金への受入れについては,委員会で審議するものとする。
(事業年度)
第11条 基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(基金?学友支援室)
第12条 基金の運営に関する事務を処理するため,基金?学友支援室を置く。
2 基金?学友支援室の組織及び運営に関し必要な事項は,別に定める。
(監査)
第13条 毎事業年度ごとに,基金の透明性を確保するため監査を行うものとする。
2 基金の監査は,学長が委嘱する者をもって行う。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,基金の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年3月18日から施行する。
2 第8条の規定にかかわらず,平成19年度の事業年度は,施行日に始まり,平成20年3月31日に終わるものとする。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年8月5日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年7月2日から施行する。
附 則
この規程は,令和元年6月27日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年11月18日から施行する。
附 則
この規程は,令和5年4月1日から施行する。