○国立大学法人金沢大学内部監査実施要項
(平成20年4月1日規程第1032号)
改正
 
 
 
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)における業務及び会計に関する内部監査(以下「監査」という。)の実施について必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は,本学の業務運営,予算の執行及び会計処理の適正を期するため,合法性,合理性及び経済性の観点から監査を実施し,業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
(監査の実施)
第3条 学長は,法人監査室長に監査を命ずるものとする。
2 監査は,法人監査室長が統括するものとし,法人監査室員及び法人監査室長が指名する本学職員(以下「監査員」という。)が実施する。
3 監査は,毎年度実施するものとする。
4 法人監査室長は,毎年度,内部監査計画を作成し,学長の承認を得るものとする。ただし,第4条3号の監査については,この限りではない。
(監査の種類)
第4条 監査の種類は,次のとおりとする。
(1) 業務監査
業務運営が法令及び諸規程に従い,適正に執行されているか否かの監査
(2) 会計監査
会計経理処理が正当な証拠書類等により事実に基づいて処理され,帳票等が法令及び諸規程に従い,適正に記録されているか否かの監査
(3) その他法人監査室長が必要と認める事項
(監査の通知)
第5条 法人監査室長は監査を実施しようとするときは,あらかじめ実施しようとする部局の長に対し,実施日,監査員,監査項目その他必要な事項を通知しなければならない。
(監査の協力)
第6条 前条の通知を受けた監査対象部局の長は,職員その他関係者(以下「立会者」という。)を監査に立ち会わせ監査に協力しなければならない。
2 監査員は,監査に当たって立会者に説明又は資料の提出その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。
(監査の対象部局等の遵守義務)
第7条 監査の対象部局等は,円滑かつ効果的に監査が実施できるよう積極的に協力しなければならない。
2 監査の対象部局等は,前条の求めに対し,正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(監査員の義務)
第8条 監査員は,事実に基づき公正不偏に監査を実施しなければならない。
2 監査員は,業務上知り得た事項について,正当な理由なくして他に漏らしてはならない。
3 監査員は,監査の対象部局等の業務の処理方法等について,直接指揮命令してはならない。
(監査の方法)
第9条 監査は,書面監査及び実地監査その他適宜の方法により行う。
(他の監査機能との関係)
第10条 法人監査室長は,監事及び会計監査人と連携又は調整し,監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(監査報告)
第11条 法人監査室長は,監査が終了したときは,監査員からの報告に基づき監査報告書を作成し,監査結果を学長に報告しなければならない。
(是正改善の措置)
第12条 法人監査室長は,監査の結果,是正改善の措置をとる必要があると認めるときは,直ちに当該部局の長に対しその措置をとることを求めなければならない。
2 前項の規定により,是正改善の措置をとることを求められた当該部局の長は,直ちにその改善を図り,是正改善の措置内容について法人監査室長に報告しなければならない。
3 法人監査室長は,是正改善の措置状況を学長に報告しなければならない。
附 則
1 この要項は,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人金沢大学会計監査実施要領は廃止する。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要項は,令和6年4月1日から施行する。