○国立大学法人金沢大学自家用電気工作物保安規程
(平成16年4月1日規程第428号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
(趣旨)
第1条 国立大学法人金沢大学(以下「本学」という。)の自家用電気工作物施設(別表第1に定めるものをいう。)における電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保するため,電気事業法(昭和39年法律第170号)(以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,この規程を定める。
(効力)
第2条 電気工作物の工事,維持又は運用に従事する者(以下「従事者」という。)及び本学の職員等は,電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。
(細則の制定等)
第3条 この規程を実施するため,必要と認められる場合には別に細則を定めるものとする。
2 この規程の改正又は前項に定める細則の制定若しくは改正に当たっては,電気主任技術者及びボイラー?タービン主任技術者(以下「主任技術者」という。)の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
(保安業務の管理組織)
第4条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は,別表第2及び次の各号に定めるところによる。
2 保安業務を統括管理する者(以下「管理者」という。)は,施設部長とする。
3 法令及びこの規程に基づく保安業務の監督を的確に遂行するため,法第43条第1項の規定に基づく主任技術者を置き,次に掲げる者の中から学長が選任する。
(1) 本学の職員
(2) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者
(3) 自家用電気工作物の工事,維持及び運用の業務委託を受けている管理会社(以下「管理会社」という。)の従業員
4 主任技術者を補佐し,各事務部における保安業務の円滑な執行を図るため,各事務部に管理補佐を置くものとする。
5 第3項第3号より主任技術者が選任された場合にあっては,業務に支障が生じないよう組織構成に管理会社を含めるものとする。
(管理者の義務)
第5条 管理者は,本学の電気工作物において保安業務が支障なく実施されているか確認する。ただし,保安に関し次の各号に掲げる事項を決定し又は実施するときは,主任技術者の意見を求めるものとする。
(1) 年度計画に関する事項
(2) 重大な事故及び事故対策に関する事項
(3) 災害対策に関する事項
(4) 電気工作物の設置及び整備の計画に関する事項
2 管理者は,法令に基づいて行う所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係のある場合には,主任技術者の参画のもとに立案し,決定するものとする。
3 管理者は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立ち合わせるものとする。
4 管理者は,前条第3項第3号より主任技術者が選任された場合にあっては,第1項及び第2項における決定又は実施に際して,管理会社の意見を求めるものとする。
(従事者の義務)
第6条 従事者は,主任技術者がその保安のために行う指示に従わなければならない。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は,管理者を補佐し,保安監督の業務を処理する。
2 主任技術者の保安監督の職務は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(8) 法定自主検査に関すること。
3 主任技術者は,電気工作物の保安に関して前項の職務以外の職務について管理者から意見又は実施を求められた場合は,意見を具申することができるものとする。
4 法施行規則第52条第3項ただし書きの規定により兼任の承認を受けた主任技術者は,兼任する事業所においても常駐する事業所と同様の業務を行うものとする。
(主任技術者不在時の措置)
第8条 管理者は,主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合において,その業務の代行を行う者(以下「代務者」という。)を,あらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は,主任技術者の不在時には,主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(保安教育及び訓練)
第9条 管理者及び主任技術者は,従事者に対し,必要な知識及び技能に関する教育を計画的に行うとともに災害その他電気事故が発生した場合の措置等について,年1回以上指導し訓練を行うものとする。
(工事の計画及び実施)
第10条 管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たって,主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は,前項の意見を求められた場合,その計画が電気事業法その他関係法令に適合することを確認しなければならない。
3 主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,管理者に対して主要な修繕工事及び改良工事等の必要な措置について承認を求めなければならない。
4 電気工作物の設置又は改修をしようとする者は,電気工作物の工事が完成したときは,保安上支障のないことについて主任技術者の確認を得なければならない。
5 工事を実施する者は,その保安を確保するため次の各号に定める作業心得を遵守しなければならない。
(1) 停電範囲及び時間並びに作業用器具等の準備状況の確認
(2) 作業時間,停電時間,充電部分の保護措置及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置
(4) 作業責任者の指名及びその責任
(5) 作業終了時の点検及び測定
6 従事者は,法令において法定自主検査が定められている電気工作物に関して,当該法令に定める実施体制及び検査要領により,主任技術者の指導及び監督のもと検査を行うものとする。
(巡視?点検?測定)
第11条 保安業務のための巡視,点検及び測定の基準は,別表第3により行うものとする。
2 主任技術者は,巡視,点検及び測定を行うに当たっては,あらかじめ実施計画を作成し,管理者の承認を得て実施するものとする。
(事故の再発防止)
第12条 主任技術者は,事故その他異常事態が発生した場合には,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
(運転又は操作)
第13条 主任技術者は従事者に対し,電気工作物の運転又は操作に当たって,機器の性能及び取扱方法をあらかじめ熟知させるとともに,常に安全確実に行わせなければならない。
2 主任技術者は,電気工作物の運転及び操作が安全確実に行われるために,次の各号に掲げる事項について定めておかなければならない。
(1) 平常時又は事故発生時における運転,操作順序及び運転方法並びに指揮命令系統及び連絡系統
(2) 受配電,変電室及び電路等における監視方法
(3) 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要項
(4) 事故時の連絡先並びに,事故の種類による報告先等
(ガスタービン発電所等)
第14条 主任技術者は,発電設備を長期間にわたり停止する場合,次の各号に掲げる措置等必要な対策を講じるものとする。
(1) 休止設備と運転設備の区分を明確にし,事故防止等に必要な対策を講じるものとする。
(2) 主要機器の点検手入れを行い,必要箇所に防錆,防湿等の対策を講じるものとする。
2 主任技術者は,発電設備を長期間停止の後,運転を再開する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じて試運転を行い,保安の確保に万全を期するものとする。
(防災対策)
第15条 管理者及び主任技術者は,台風,洪水,地震,その他の災害に備えて,電気工作物の保安を確保するために適切な措置がとられるよう次の各号に掲げる事項について体制を備えておくものとする。
(1) 指揮命令及び業務連絡系統
(2) 予防対策及び機材の整備
第16条 主任技術者は,災害発生時における電気工作物に関する保安確保に係る指揮監督を行うものとする。
2 主任技術者は,災害発生に伴い危険と認められるときは,直ちに適当な範囲の送電を停止することができるものとする。
(記録?保存)
第17条 電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録?保存は,別に定めるところによるものとする。
(責任の分界)
第18条 電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は,本学と電気事業者との間で取り交わされた電気需給契約書に定めるとおりとする。
(需要設備の構内)
第19条 需要設備の構内は,別図のとおりとする。
(危険の表示)
第20条 主任技術者は,受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのある場所には,注意を喚起する表示を設けなければならない。
(手続書類等の整備)
第21条 主任技術者は,職務遂行に必要な関係官庁,電気事業者に提出した書類,図面その他の主要文書又はその写を,整備しておかなければならない。
2 主任技術者は,保安上必要な測定器具等を常に整備し,別に定める者に適切に保管させなければならない。
(保安業務責任者の選任)
第22条 保安業務を円滑に実施するため,別に定めるところにより各事務部に主任技術者を補佐する保安業務責任者を置くものとする。また,第4条第3項第3号より主任技術者が選任された場合にあっては管理会社も同様とする。
2 保安業務責任者は,各事務部の電気工作物について第10条第1項及び第10条第4項に定める業務を行うものとする。
(適用の範囲)
第23条 この規定の適用の範囲は,本学の所有する電気工作物全般に係る事項にわたるものとする。ただし,教育,実験,研究及び医療用等移動して使用する電気機器(以下「電気機器」という。)については除くものとする。
2 電気機器については,取扱者,運転者等がこの規程を遵守するものとし,規程運用のため管理者又は主任技術者から出される命令指示に従わなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年1月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年3月1日から施行する。
附 則
この○○は、公布の日から施行する。
別表第1
自家用電気工作物施設
団地名所在地施設名等受電電圧
角間団地金沢市角間町本部棟常用 77,000V
大学会館予備 77,000V
中央機械室 
国際交流会館 
屋内運動施設
人間社会学域施設
総合教育棟
附属図書館
学術メディア創成センター
課外活動施設
屋外運動施設
共同研究センター
理工学域施設
医薬保健学域(薬学類)施設等
がん進展制御研究所等
ナノ生命科学研究所
バイオマス?グリーンイノベーションセンター
未来知実証センター
宝町団地金沢市宝町13番1号医薬保健学域(医学類)施設等常用 77,000V
附属病院施設予備 77,000V
アイソトープ総合研究施設 
研究基盤支援施設
実験動物研究施設
(参考) 電気工作物とは,発電,変電,送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械,器具,ダム,水路,貯水池,電線路その他の工作物をいう。
別表第2(第4条関係)
別表第2

別表第3(第11条関係)
別表第3

別図(第19条関係)
角間団地

宝町団地