○金沢大学教員養成委員会規程
(平成19年4月1日規程第945号)
改正
 
 
 
 
(設置)
第1条 金沢大学教育企画会議に,国立大学法人金沢大学基幹会議規程第22条第1項の規定に基づき,金沢大学教員養成委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本学における教員養成の充実強化を図り,教員養成に係る社会的責任を果たすことを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は,本学の教員養成に係る次に掲げる事項を審議する。
(1) 「教科及び教職に関する科目」の開設方法,履修方法等に関すること。
(2) 教育実習の運営方針等に関すること。
(3) 現職教員の研修に関すること。
(4) 教職課程認定科目担当者の配置に関すること。
(5) その他教員養成に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育担当理事が指名する学長補佐
(2) 学校教育学類長
(3) 教職課程の認定を受けている各学類を担当する教員から選出された者 各1人
(4) 附属学校統括長
(5) 学務課長
(6) その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条 前条第1号,第3号及び第6号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長に第4条第1号の委員を充て,委員会の会議を招集し,その議長となる。
3 副委員長に第4条第2号の委員を充て,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を行う。
(会議)
第7条 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ等)
第9条 委員会に,専門的事項を審議するため,ワーキンググループ等必要な下部組織を置くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は,学務部学務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年11月14日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年12月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。