○金沢大学放射性同位元素委員会規程
(平成16年4月1日規程第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,金沢大学における放射性同位元素等の規制に関する管理規程(以下「管理規程」という。)第4条の規定に基づき,金沢大学放射性同位元素委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,本学における放射性同位元素等及び核燃料物質を使用する研究,教育及び診療の円滑な推進並びにその安全管理を図ることを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の職務を行う。
(1) 放射線施設及び核燃料施設の新設及び改廃における安全審査に関すること。
(2) 放射線施設及び核燃料施設における安全管理状況の定期立入調査等に関すること。
(3) 教育訓練その他放射線障害の防止に関し,関係部局間の連絡調整を図ること。
(4) 管理規程の改廃について審議すること。
(5) その他委員会の目的達成に必要な事項
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 人間社会研究域から選出された教員 1人
(2) 理工研究域及び疾患モデル総合研究センターから選出された教員 各2人
(3) 医薬保健研究域の医学系,薬学系及び保健学系から選出された教員 各1人
(4) 附属病院,がん進展制御研究所及び環日本海域環境研究センターから選出された教員 各1人
(5) 各放射線施設の放射線取扱主任者のうち委員長が指名する者 若干人
(6) 研究推進部研究支援課長
(委員の任期)
第5条 第4条第1号から第5号までの委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,研究担当理事が指名し,学長が任命する。
3 委員長は,委員会の会議を召集し,その議長となる。
4 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を行う。
(委員会の会議)
第7条 委員は,委員長に会議の招集を求めることができる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(小委員会)
第9条 委員会は,その定めるところにより,小委員会を置くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は,研究推進部研究支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会に関して必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年1月21日から施行する。
附 則
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成19年1月21日から施行する。
附 則
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和5年9月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。