○国立大学法人金沢大学基幹会議規程
(平成16年4月1日規程第50号)
改正
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
目次

第1章 総則(第1条?第2条)
第2章 総務企画会議(第3条?第4条)
第3章 財務企画会議(第5条?第6条)
第4章 施設環境企画会議(第6条の2?第6条の3)
第5章 研究企画会議(第7条?第8条)
第6章 国際企画会議(第9条?第10条)
第7章 教育企画会議(第11条?第12条)
第8章 情報企画会議(第13条?第14条)
第9章 病院企画会議(第15条?第16条)
第10章 運営(第17条-第22条)
第11章 雑則(第23条?第24条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学規則第21条第5項の規定に基づき,基幹会議に関し必要な事項を定める。
(設置する会議及び任務)
第2条 国立大学法人金沢大学に,基幹会議として次に掲げる会議を置き,それぞれ所掌する理事(国立大学法人金沢大学の理事の業務に関する規程第2条第2項の定めにより理事の業務の全部又は一部を掌理する副学長を含む。以下同じ。)の諮問に応じ必要な事項を審議する。
(1) 総務企画会議
(2) 財務企画会議
(3) 施設環境企画会議
(4) 研究企画会議
(5) 国際企画会議
(6) 教育企画会議
(7) 情報企画会議
(8) 病院企画会議
第2章 総務企画会議
(審議事項)
第3条 総務企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 総務?人事及び危機管理に関すること(他の基幹会議の審議事項に関するものを除く。)。
(2) 全学の目標計画及び自己点検評価に関すること(他の基幹会議の審議事項に関するものを除く。)。
(3) その他総務担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第4条 総務企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 総務担当理事
(2) 融合研究域に所属する評議員のうちから,総務担当理事が指名する者 1人
(3) 人間社会研究域に所属する評議員のうちから,総務担当理事が指名する者 2人
(4) 理工研究域に所属する評議員のうちから,総務担当理事が指名する者 2人
(5) 医薬保健研究域に所属する評議員のうちから,総務担当理事が指名する者 2人
(6) 国際基幹教育院に所属する教授のうちから,総務担当理事が指名する者 1人
(7) 附属病院長(以下「病院長」という。)又は附属病院副病院長(以下「副病院長」という。)のうちから,総務担当理事が指名する者 1人
(8) 附置研究所等の長のうちから総務担当理事が指名する者 1 人
(9) 学内共同教育研究施設の長又は保健管理センター長(以下「センター長」という。)のうちから,総務担当理事が指名する者 1人
(10) 総務部長
(11) 総務部総務課長
(12) 総務部人事労務課長
(13) その他総務企画会議が必要と認めた者
第3章 財務企画会議
(審議事項)
第5条 財務企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 財務に関すること。
(2) 財務に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) その他財務担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第6条 財務企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務担当理事
(2) 各研究域系長のうちから財務担当理事が指名する者 各2人
(3) 病院長又は副病院長のうちから財務担当理事が指名する者 1人
(4) 附置研究所等の長のうちから財務担当理事が指名する者 1人
(5) センター長のうちから,財務担当理事が指名する者 1人
(6) 財務部長
(7) 財務部各課長
(8) その他財務企画会議が必要と認めた者
第4章 施設環境企画会議
(審議事項)
第6条の2 施設環境企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 施設環境に関すること。
(2) 施設環境に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) 施設環境にかかわる学内共同教育研究施設等に関すること。
(4) その他施設担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第6条の3 施設環境企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設担当理事
(2) 各研究域の研究域長又は系長のうちから施設担当理事が指名する者 各2人(融合研究域は1人)
(3) 附属幼稚園,附属小学校,附属中学校,附属高等学校及び附属特別支援学校の校長又は園長のうちから1人
(4) 病院長又は副病院長のうちから施設担当理事が指名する者 1人
(5) 附置研究所等の長のうちから施設担当理事が指名する者 1人
(6) 附属図書館長又は副館長
(7) 次号を除くセンター長のうちから,施設担当理事が指名する者 1人
(8) 環境保全センター長
(9) ダイバーシティ推進機構長
(10) 施設部長
(11) 財務企画課長
(12) 施設部各課長及び室長
(13) その他施設環境企画会議が必要と認めた者
第5章 研究企画会議
(審議事項)
第7条 研究企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 研究に関すること。
(2) 研究に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) 研究にかかわる学内共同教育研究施設等に関すること。
(4) その他研究担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第8条 研究企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究担当理事
(2) 学長補佐のうちから,研究担当理事が指名する者 若干人
(3) 人間社会環境研究科又は法学研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(4) 自然科学研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(5) 医薬保健学総合研究科又は先進予防医学研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(6) 新学術創成研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(7) 各研究域の評議員又は系長のうちから,研究担当理事が指名する者 各1人
(8) 病院長又は副病院長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(9) がん進展制御研究所長
(10) 新学術創成研究機構の機構長又は副機構長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(11) センター長のうちから,研究担当理事が指名する者 1人
(12) 研究推進部長
(13) 社会共創推進部長
(14) 研究推進部の各課長及び社会共創推進部の各課長
(15) その他研究企画会議が必要と認めた者
第6章 国際企画会議
(審議事項)
第9条 国際企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 国際化に関すること。
(2) 国際化に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) その他国際担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第10条 国際企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国際担当理事
(2) 学長補佐のうちから,国際担当理事が指名する者 若干人
(3) 人間社会環境研究科又は法学研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,国際担当理事が指名する者 1人
(4) 自然科学研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,国際担当理事が指名する者 1人
(5) 医薬保健学総合研究科又は先進予防医学研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,国際担当理事が指名する者 1人
(6) 新学術創成研究科の研究科長又は副研究科長のうちから,国際担当理事が指名する者 1人
(7) 各研究域に属する評議員又は系長のうちから,国際担当理事が指名する者 各1人
(8) 国際基幹教育院外国語教育部門長
(9) 国際部長
(10) 国際部各課長
(11) その他国際企画会議が必要と認めた者
第7章 教育企画会議
(審議事項)
第11条 教育企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 教育に関すること。
(2) 教育に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) 教育にかかわる学内共同教育研究施設等に関すること。
(4) その他教育担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第12条 教育企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育担当理事
(2) 学長補佐のうちから,教育担当理事が指名する者 若干人
(3) 融合学域を担当する教授のうちから,教育担当理事が指名する者 1人
(4) 人間社会学域,理工学域及び医薬保健学域を担当する教授のうちから,教育担当理事が指名する者 各2人
(5) 人間社会環境研究科,自然科学研究科,医薬保健学総合研究科及び新学術創成研究科を担当する教授のうちから,教育担当理事が指名する者 各1人
(6) 国際基幹教育院長
(7) 国際基幹教育院に所属する教授のうちから,教育担当理事が指名する者 1人
(8) 学務部長
(9) 学務部各課長
(10) その他教育企画会議が必要と認めた者
第8章 情報企画会議
(審議事項)
第13条 情報企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 情報に関すること。
(2) 情報に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) 情報にかかわる学内共同教育研究施設等に関すること。
(4) その他情報担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第14条 情報企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報担当理事
(2) 各研究域の評議員のうちから,情報担当理事が指名する者 各2人
(3) 附属図書館長
(4) センター長のうちから,情報担当理事が指名する者 1人
(5) 総務部長
(6) 総務部学術情報課長
(7) 情報推進室長
(8) その他情報企画会議が必要と認めた者
第9章 病院企画会議
(審議事項)
第15条 病院企画会議における審議事項は,次に掲げるものとする。
(1) 附属病院(以下「病院」という。)に関すること。
(2) 病院に係る目標計画及び自己点検評価に関すること。
(3) その他附属病院担当理事の所掌に属する重要事項
(組織)
第16条 病院企画会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属病院担当理事
(2) 病院長
(3) 副病院長のうちから,附属病院担当理事が指名する者 1人
(4) 人間社会研究域に所属する評議員のうちから,附属病院担当理事が指名する者 1人
(5) 理工研究域に所属する評議員のうちから,附属病院担当理事が指名する者 1人
(6) 医薬保健研究域の各系に所属する評議員のうちから,附属病院担当理事が指名する者 各1人
(7) がん進展制御研究所に所属する教授のうちから,附属病院担当理事が指名する者 1人
(8) 経営,倫理,法律等に係る専門家又は学識経験者 1人
(9) 病院部長
(10) 病院部各課長
(11) その他病院企画会議が必要と認めた者
第10章 運営
(任期)
第17条 第4条第2号から第9号,第6条第2号から第5号,第6条の3第2号から第7号,第8条第2号から第8号,第10号及び第11号,第10条第2号から第7号,第12条第2号から第5号及び第7号,第14条第2号及び第4号並びに第16条第4号から第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第18条 基幹会議に議長を置き,それぞれ理事をもって充てる。
2 議長は,基幹会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名する委員が,議長の職務を行う。
(会議)
第19条 基幹会議は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の特例)
第20条 第17条第1項の規定により任期の定めがある委員について,やむをえない事情がある場合は,当該会議の議長の判断により,当該委員に代わる別の者を委員とすることができる。
(委員以外の者の出席)
第21条 基幹会議は,必要があると認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第22条 基幹会議に,専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第11章 雑則
(事務)
第23条 基幹会議の事務は,関係部課の協力を得て,次に掲げる部課において処理する。
(1) 総務企画会議 総務部総務課
(2) 財務企画会議 財務部財務企画課
(3) 施設環境企画会議 施設部施設企画課
(4) 研究企画会議 研究推進部研究企画課
(5) 国際企画会議 国際部国際企画課
(6) 教育企画会議 学務部学務課
(7) 情報企画会議 総務部学術情報課
(8) 病院企画会議 病院部総務課
(雑則)
第24条 この規程に定めるもののほか,基幹会議に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成23年8月10日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規程は,令和4年4月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年4月1日に新たに選任される第6条の3第2号,第3号及び第6号に規定する委員の任期は,第17条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。