○国立大学法人金沢大学経営協議会委員等の委員手当に関する規程
(平成16年4月1日規程第13号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人金沢大学規則(以下「法人規則」という。)第18条第2項第4号に規定する国立大学法人金沢大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)及び国立大学法人金沢大学学長選考?監察会議規則第2条第1項第2号に規定する国立大学法人金沢大学学長選考?監察会議(以下「会議」という。)の委員の委員手当について定めるものとする。
(経営協議会委員の委員手当)
第2条 経営協議会委員の委員手当は,日額25,000円とする。
(会議委員の委員手当)
第3条 会議委員の委員手当は,日額25,000円とする。
2 会議が,経営協議会と同一の日に開催された場合にあっては,前項の規定にかかわらず,会議委員としての委員手当は支給しない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,経営協議会及び会議の委員の委員手当の支給に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則
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この規程は,令和4年10月20日から施行する。